私の頭の中で、「そもそも、業務委託なんだから、時間にまつわることを盛り込むこと自体、偽装請負に当たるのでは?」という考えと、お互いの話し合いで、"私が週に一日、半日は別の仕事をする"ことで、口頭では合意に至っているので、「明文化しておいた方がいいでは?」という考えが交錯しています。
どなたかアドバイス頂けると助かります。
週に一日、半日はその仕事に携わらない(拘束されない)ことをそのままストレートに盛り込んでおくのが一番だと思いますが。曜日固定していれば盛り込みやすいですね。
両者が合意できるのであれば、時間に関する条項を盛り込むべきです。
要するに、支払いの基準が成果物ベースなのが請負、作業ベースであるのが委託です。ですので、委託契約に作業時間に関する条項を盛り込むのは一般的に行われています。
なお、請負も委託も指揮命令系統は自社にあります。お客さんが指揮命令できるのは派遣契約であり、この点さえクリアになっていれば偽装とはみなされません。
どんな、業務かでずいぶん違ってきます。
原則としては業務委託で時間拘束する事はできないので、下限として何時間業務に専念するというような項目を入れる事はできません。
しかし、事務業務のようなもので、業務そのものを時間で判断できるような場合であれば可能かもしれません。
何時から何時、というような拘束ではなく、単純に月間140時間分の事務業務を行う、というような状況です。
もちろん、可能かもしれない、程度であって、詳細も分からないし何とも言えません。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/index.html
この中に偽装請負についての記述もあります。
区分に関する基準
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/hourei/main/7/h3616500200370.html
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