個人事業主としてある会社と業務委託契約書を結ぶことになりましたが、この中に、時間に関する条項を入れることは可能でしょうか?例えば、「月間基本時間の下限は140時間とする」とかです。


私の頭の中で、「そもそも、業務委託なんだから、時間にまつわることを盛り込むこと自体、偽装請負に当たるのでは?」という考えと、お互いの話し合いで、"私が週に一日、半日は別の仕事をする"ことで、口頭では合意に至っているので、「明文化しておいた方がいいでは?」という考えが交錯しています。

どなたかアドバイス頂けると助かります。

回答の条件
  • 1人3回まで
  • 登録:
  • 終了:2009/07/21 11:15:02
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答5件)

id:love_chocolate No.1

回答回数66ベストアンサー獲得回数2

ポイント27pt

週に一日、半日はその仕事に携わらない(拘束されない)ことをそのままストレートに盛り込んでおくのが一番だと思いますが。曜日固定していれば盛り込みやすいですね。

id:pahoo No.2

回答回数5960ベストアンサー獲得回数633

ポイント27pt

両者が合意できるのであれば、時間に関する条項を盛り込むべきです。


請負契約
請負人が仕事を完成し、それに対して注文者が報酬を与えること。たとえば、設計書を渡されてプログラム・モジュールを製造する場合。
業務委託(準委任)契約
法律行為ではない一定の事務を処理することを相手方に委託し、相手方がその目的の範囲内である程度の自由裁量の権限をもって独立して一定の事務処理行うことを承諾し、その対価としての報酬を支払うこと。たとえば、SEサービスの場合。

要するに、支払いの基準が成果物ベースなのが請負、作業ベースであるのが委託です。ですので、委託契約に作業時間に関する条項を盛り込むのは一般的に行われています。


なお、請負も委託も指揮命令系統は自社にあります。お客さんが指揮命令できるのは派遣契約であり、この点さえクリアになっていれば偽装とはみなされません。

id:seble No.3

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント26pt

どんな、業務かでずいぶん違ってきます。

原則としては業務委託で時間拘束する事はできないので、下限として何時間業務に専念するというような項目を入れる事はできません。

しかし、事務業務のようなもので、業務そのものを時間で判断できるような場合であれば可能かもしれません。

何時から何時、というような拘束ではなく、単純に月間140時間分の事務業務を行う、というような状況です。

もちろん、可能かもしれない、程度であって、詳細も分からないし何とも言えません。

http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/index.html

この中に偽装請負についての記述もあります。

 

区分に関する基準

http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/hourei/main/7/h3616500200370.html

質問者が未読の回答一覧

 回答者回答受取ベストアンサー回答時間
1 Baku7770 2832 2531 181 2009-07-14 21:16:40
2 suppadv 3552 3356 268 2009-07-15 00:58:13

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません