「危険物の規制に関する政令」第30条第2項からリンクする「危険物の規制に関する規則」第47条によって標識が規定されますが、危険物の非運搬時に掲げてよいかどうかという規則はありません。
ただ、自治体の条例によってルールづけられている可能性がありますので、お住まいの消防署に確認してみてください。
「毒物及び劇物取締法施行令」第40条の5第2項からリンクする「毒物及び劇物取締法施行規則」第13条の4によって標識が規定されますが、毒物の非運搬時に掲げてよいかどうかという規則はありません。
こちらも危険物と同様、自治体の条例によってルールづけられている可能性がありますので、お住まいの保健所・保健センターに確認してみてください。
「危険物の規制に関する政令」第30条第2項からリンクする「危険物の規制に関する規則」第47条によって標識が規定されますが、危険物の非運搬時に掲げてよいかどうかという規則はありません。
ただ、自治体の条例によってルールづけられている可能性がありますので、お住まいの消防署に確認してみてください。
「毒物及び劇物取締法施行令」第40条の5第2項からリンクする「毒物及び劇物取締法施行規則」第13条の4によって標識が規定されますが、毒物の非運搬時に掲げてよいかどうかという規則はありません。
こちらも危険物と同様、自治体の条例によってルールづけられている可能性がありますので、お住まいの保健所・保健センターに確認してみてください。
法的な部分はpahooさんが書いていますので、コメント的な意見です。
>必ずこれらを掲示するには、該当する危険物及び毒物を車載しなければならないのか
帰りが無理じゃないです。物を運ぶわけなので運んだ先でおいてきます。
その際に外す必要があるとは思えません。外れないようにしっかり付けてるでしょうし。
屁理屈のようですが、容器ごとおいていけない固定タイプの運搬車の場合、タンク内で気化した分やホースでは出せないため、微量ですが残りますので、少なからず積んでます。もちろん安全とは言い難いかと。つけておいたほうが正しいのではないでしょうか。
>「毒物及び危険物を車載していなくても、危マーク及び毒マークを掲示できるのか」「必ずこれらを掲示するには、該当する危険物及び毒物を車載しなければならないのか」
帰りは、タンクが空になっていることも多々あるので、そのようなことはありません。
危険物や毒劇物を運ぶ予定が無いのに標識をつけてた場合に、なんらかの違反になるということも見つかりませんでした。ただ、届出や運搬車両の設備はきちんとして無いといけないようです。
標識をつけているということは、それらの運搬を目的としているということを外部に表明していることになってしまうので、当然、消防署の人に止められて、検査を受けても文句を言えません。
その時に、届出が出ていなかったり、きちんとしたタンクが設置されていなければ、違反とされてしまいます。「危険物や毒劇物を運ぶ予定が無いので・・・・」という言い訳は聞いてもらえないと思いますので、その点の注意は必要です。
http://www.city.ise.mie.jp/reiki_int/reiki_honbun/ar32907381.htm...
危険物は、きちんとしたタンクが必要になりますので、かなり難しいと思います。
毒物に関しては、毒物を使用するきちんとした訳がないのに届出だけ出したりすると、痛くも無い腹を探られそうな気がします。
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