先日、中国の企業と契約を結びコンピュータ関連の仕事を受注しました。20万円弱の報酬は納品してから30日以内に支払われることになっていましたが、すでに50日ほど遅れています。催促しても、「処理中なので」とか「調べてます」のような回答ばかりです。
契約書には訴訟を起こした際の裁判所の場所が指定されていません。
また、具体的にどの国の法律に依るかも記載されていません。
比較的シンプルな契約書です。
この場合、訴訟を起こすことは可能でしょうか?
また、起こした場合、日本国内の(近所の)裁判所で、少額訴訟のような感じで行えるのでしょうか?
よろしくお願いします。
通常、事件の起こった国が管轄になります。
ただ、刑法の一部などで、日本人が犯人の場合は国外犯として日本国内で裁く事も可能です。
ただ、その場合でも相手国から犯人を引き渡してもらえなければ無理です。
商契約の場合は刑事犯罪ではないためにさらに難しくなります。
やはり、中国の企業へ請求する場合は中国で訴訟を起こすしかないでしょう。
例え日本国内で訴訟が起こせ、相手へ支払い命令が出たとしても、日本の裁判所命令は日本国内でしか有効ではありません。
国内でもそうですが、裁判で勝ったとしても相手が支払わない場合は強制執行などを行わなければなりません。
中国の資産を日本が押さえる事はできません。
(宣戦布告して勝てば別だが、、)
いくら自民党が人気取りのためでも、20万のために中国と戦争を始める事は、まあ、たぶん、無いでしょ。
そもそも中国は共産主義国家ですからね。
かなり商売好きの国民みたいですが、そもそも私有企業などは原則としては無く
(実際には沢山あるけど、、w)
国家全体としての経済活動を行う事になってます。
(えらい乱暴な書き方だけど、)
中国人民の企業が債務不履行をするという事は、人民を代表する政府の責任であり、、、
おお、やっぱ戦争だぁ
(有り得ねぇし、どうせまた負ける)
という事で、1労働者が苦しんでいると偉大なる毛主席へ直訴しれ。
(もういないけど、、w)
国内でも、債権回収の裁判は大変です。
小額訴訟で判決が出ても、相手が払わなければ、そこからがまた大変です。
回収するより稼いだ方が早いようなことも多々あります。
海外相手では、もっと大変ですし、中国は特に相手が悪いです。
まずは、ジェトロに相談するのが良いと思います。
すでに回答されている通り、執行力のある判決を得るためには、中国の裁判所に提訴するしかないですね。もっとも、有利な判決を得られても執行力そのものにも多いに疑問がありますが。それと、何より弁護士雇って20万円はすぐ超えてしまうでしょう。
裁判以外に国際取引のもめ事を解決する手段として、以下のような機関もあります。
ただ、事前に、契約書に紛争解決の際は日本商事仲裁協会に従う、などの文言を入れておくのが普通なので、今回の場合には、やはり執行力の面で弱いですね。今後の参考まで。
残念ですが、ひたすら催促をしつこく続けるのが現実的かもしれません。
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
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1 | yofukaci | 306回 | 261回 | 10回 | 2009-07-24 00:18:06 |
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