借主に資力がないので不安です。
もし仮に、借主が家賃を払えなくて滞納した場合ですが、
最大で何ヶ月分くらいのたてかえを覚悟しないといけないでしょうか?
法的な根拠があればそれも聞きたいです。
・穏やかに、相手が連絡してこなかった事を指摘して下さい
・2-3ヶ月の滞納で連絡するのが常識です
・払わないとは言ってはいけません、相手が硬化します
・応分の責任は果たす...で構いません
・6-12ヶ月分くらいの負担くらいは覚悟して下さい
・大家にも明らかな落ち度が有ります、無理を言っていることは認識しているはずです
・後は話の進展によって変化します
・敷金の放棄
・6ヶ月分の家賃の支払い(場合によっては分割)
通常は家賃の保証人ではなく、賃貸の保証人で、この場合は家賃の支払い義務はありません。
単なる身元保証程度でどうという事はありません。
もし、連帯保証であれば未払い家賃の全額を支払う義務があります。
最大の限度なんてありません。
正当な未払い全額です。
また、家賃以外にも部屋の損傷、火災などで発生した損害賠償も全額の責任が発生します。
(火災保険等で補填される部分は除く)
でも、普通は連帯になんかなりませんが、、、
(特約を付ける事で、連帯でも限定責任にする事は可能と思います)
民法第447条に下記のように記されている通り、
第447条 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
滞納した家賃の全額と、賃貸借契約書に延滞料が明記されていればその金額、もしくは常識的な範囲の利息を支払わなければなりません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E8%A8%BC%E5%82%B5%E5%8B%9...
法律上は債務のすべてです。
さらに延滞利息なども追加で支払わないといけません。
ただし時効を迎えた分は支払う必要はありません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E8%A8%BC%E5%82%B5%E5%8B%9...
保証人の要件 [編集]
保証人は、債務者が立てる義務を負う場合には、行為能力者であり、弁済をする資力を有することが必要である(450条1項)。保証人が弁済の資力を失ったときは、債権者は代わりとなる保証人を立てるよう請求することができる(450条2項)。債務者は450条1項に定められる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供することで保証人に代えることができる(451条)。 なお、保証人の要件について定めた450条1項・2項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には適用されない(450条3項)。
保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償のほか、債務に従たるすべてのものを包含する(447条1項)。保証人は、その保証債務についてのみ、違約金・損害賠償額を約定することができる(447条2項)。
保証人は20ヶ月だろうと50ヶ月だろうと全額支払わないといけません。
不動産の賃貸契約の場合でしたら、連帯保証人だと思いますが、これには抗弁権はなく、債務者と全く同じ義務を負うものです。
つまり、貸借人が滞納した分だけ──というのが答えになります。
また、連帯保証人は貸借人と同等の地位となるため、貸借人が理由の如何にかかわらず返済を拒否した場合や借りた本人の返済状況によっては、連帯保証人にいきなり返済が求められる場合もあります。
こんばんは、hanmaruさん。
この例では、2年でも払わないと駄目みたいですね。
http://www.chintai-hakase.com/qa_result/qa_hoka2/answer/24.html
2年で契約更新とかいう地域では、その年数までだと考えるのが妥当でしょうね。
家賃未納で契約更新をするためには、連帯保証人の同意も必要だと考えるからです。
賃貸契約書に、何ヶ月滞納したら契約を打ち切ると言う文言が書いてあれば、その月数です。
不安なら、今から契約書の特記事項に何ヶ月滞納したら駄目とかそういう文言をいれてもらうように
すれば、少しはましだと思いますよ。そういう文言を入れるのに反対する大家さんはいませんから
かなりの確率で入れてくれます。
貸借契約の連帯保証人であるあなたには、賃借人である妹さんに未払い賃料があれば、それを支払う義務があります。もっとも、あまりにも多額なようであれば、相手方と支払い方法を交渉してみましょう。
賃貸借契約での連帯保証人とは、賃貸借契約から生じる賃借人の債務(たとえば、家賃や修繕義務など)を、賃借人と連帯して保証する義務を負う人のことをいいます。
すなわち、賃借人が家賃を滞納したり、債務を履行しないときには、連帯保証人が賃借人に代わって、債務を履行する義務があるのです。
したがって、妹さんが賃料を滞納していることが真実であるなら、妹さんの賃貸借契約について連帯保証人となっているあなたは、賃料を支払う義務があることになります。
支払う資力がないのでは義務が履行できませんが、だからといって請求を無視したり放置したりするのは、賢明ではありません。相手方から訴訟を起こされたり、場合によっては財産の差押えを受ける可能性もあり得るので、注意しましょう。
・穏やかに、相手が連絡してこなかった事を指摘して下さい
・2-3ヶ月の滞納で連絡するのが常識です
・払わないとは言ってはいけません、相手が硬化します
・応分の責任は果たす...で構いません
・6-12ヶ月分くらいの負担くらいは覚悟して下さい
・大家にも明らかな落ち度が有ります、無理を言っていることは認識しているはずです
・後は話の進展によって変化します
・敷金の放棄
・6ヶ月分の家賃の支払い(場合によっては分割)
コメント(2件)
他サイトの引用をするだけで有名なアカウント。
引用元を明記しないこともあるので、ポイントもいるか賞も与えないようにしていただきたい。
トラブルはねぇな。
(ちゃんと払ってる?いや、あいつに限ってそんな事は、、w)
最近はみんな連帯なのか?