一般には回答を早くしろと迫るのは労働側なんですけどね。
逆てのは珍しいな、情けない。
就業規則変更の際は労働者代表の意見聴取が必要な訳ですが、代表の選出に問題はありませんか?
あくまで労働者、なので、使用者の権利を代弁する管理職は含みません。
通常は課長以上は管理監督者として使用者側です。
労働者側のみで選挙等で代表を選出し、その代表の意見を添付する事になりますが、素人1人では判断できないでしょうから労働者側のみで相談して決めればいいでしょう。
しかし、それにしても1ヶ月あれば十分でしょう。
特に判例など見付かりませんでしたが
(逆ならなくはないけど、)
団交などの回答でも1週間程度です。
さっさと出せとせっついて、それでも出ないなら同意という文書に署名、捺印させればいいのでは?
少なくとも、結果として賃金が増える訳で、不利益変更ではないのでそれほど厳密にやる必要はありません。
また、退職金は会社の任意規定なので、ゼロでも違法ではないし、増える以上問題になる事はありません。
一般には回答を早くしろと迫るのは労働側なんですけどね。
逆てのは珍しいな、情けない。
就業規則変更の際は労働者代表の意見聴取が必要な訳ですが、代表の選出に問題はありませんか?
あくまで労働者、なので、使用者の権利を代弁する管理職は含みません。
通常は課長以上は管理監督者として使用者側です。
労働者側のみで選挙等で代表を選出し、その代表の意見を添付する事になりますが、素人1人では判断できないでしょうから労働者側のみで相談して決めればいいでしょう。
しかし、それにしても1ヶ月あれば十分でしょう。
特に判例など見付かりませんでしたが
(逆ならなくはないけど、)
団交などの回答でも1週間程度です。
さっさと出せとせっついて、それでも出ないなら同意という文書に署名、捺印させればいいのでは?
少なくとも、結果として賃金が増える訳で、不利益変更ではないのでそれほど厳密にやる必要はありません。
また、退職金は会社の任意規定なので、ゼロでも違法ではないし、増える以上問題になる事はありません。
回答有り難うございます。このタイプのは検索しても事例も見あたらないと思っていましたら、たしかにおっしゃる通りですね。
労働組合があるのでしょうか?
>通常、回答期限はどの程度の期間とするのが適当でしょうか。
仕方がないので、同じ書面を作って再度通知して、その書面には、3ヶ月返答がなければ会社としてはこうしますと
通知して、そのときに、社員全員?に署名をしてもらうのがよいでしょう?労働組合があれば、労働組合の代表者
だけでよいです。
ここでは3ヶ月としてますが、内容がわからないので十分な検討ができる時間を取ってあれば違法になりません。
社員にとって、現状より有利になる事項においては、違法になりません。
現状より(一人でも)制限がかかる場合は、労働者の合意が必要になります。
回答有り難うございます。
労働組合はありません。常勤・非常勤合わせて4名という少人数です。
回答有り難うございます。このタイプのは検索しても事例も見あたらないと思っていましたら、たしかにおっしゃる通りですね。