マンション一室で乱交パーティーを開催、複数でわいせつ行為をしたとして、宮城県警生活環境課と仙台中央署は、公然わいせつや同ほう助容疑で、横浜市緑区長津田、風俗店経営者ら20~40代の男女8人を逮捕した。
今回の逮捕のチェックポイント
・ 刑法第174条(公然わいせつ) 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
・ 判例によれば「わいせつ」とは、「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」と定義。
・ 営利目的で客をたくさん増やそうとしている
・ ネットを使って募集しているので、「不特定」「多数」とみなされる。
・ マンションの一室とはいえ、不特定多数の者が、公然と性行為をしていた。
・ ここでの「公然」とは、参加者が、ほかの全裸の参加者を見ることができる状態を指している。
・ 「公然」に、屋外とか室内とかは関係ない。
・ ストリップショーでも、性行為を客に見せるようであれば違法である。
・ お金を取ったことは、今回の逮捕には直接関係ない。ソープランドの入浴料と同じレベルの扱い?
・ 5~6人もいれば、「多数」とみなされる。
・ 特定の知人同士であっても、「多数」とみなされれば、公然わいせつ罪に問われる。
・ わいせつ事件では、被害者がいない事が多い。
・ 「被害者のいない(ように見える)犯罪」とは、被害者がいないにもかかわらず、社会道徳的に悪であるから、あるいは社会的法益を侵害するからなどという理由により、これを処罰の対象としている。
・ ストリップ劇場において、観客はそこで演じられるものを理解かつ許容しているが、その事実により、公然わいせつ罪が成立しないということではない。つまり、そこにいる全員の同意の元でも犯罪の成立を妨げるものではない。
マンションでやってるのならは、非商業地域で風俗営業無届のままやっていると想定されますので、よけいにガサ入れのリスクが高くなるんじゃないですか?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E7%84%B6%E3%82%8F%E3%81%8...
南、生野両署は16日、大阪市中央区、カップル喫茶経営、飯島邦雄(59)▽共同経営者の同区、平原早知子(41)の両容疑者と、和泉市の男性会社員(50)ら客の男女4人を公然わいせつ容疑で逮捕、うち経営者2人を送検したと発表した。調べでは、飯島容疑者らは客4人と共謀。8月14日午後5時ごろ、不特定多数の客が入れる状態の中央区のマンション1室の店内で全裸になるなどわいせつな行為をした疑い。両署に今年2月に匿名の情報提供があり、内偵していた。府内でのカップル喫茶の摘発は03年11月以来。
>これはたとえばマンションの一室のような住宅内で開催される場合でも「公然わいせつ」となるのでしょうか?
なります。
カップル喫茶の方が警察対策したルールを作ってるので、確率的にはカップル喫茶のほうがマシhttp://q.hatena.ne.jp/answer
マンションの一室のような住宅内だと風俗営業の許可が下りませんので、カップル喫茶のように営業したら公然わいせつにならなくても風営法違反となります。
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