私のような立場の場合、役職手当をもらっていても時間外労働をしたらした分だけ時間外手当をもらえるものなのでしょうか?なぜか平日の残業代はでないのに休日出勤したときの手当てはでます。
よろしくおねがいします!
役職手当が支給されているなら、平社員ではないですね。
役職手当という名目で、見込み残業代が支払われているのであれば
残業代はおそらく出ないでしょう。
まして、労働時間が決まっているということは、あまり残業することが
ないのではないので、そのようにしているのではないでしょうか。
休日出勤の場合は休日手当を支払わなければなりませんので、
それは正当です。
http://www.jmsc.co.jp/word/column/no9.html
いわゆる裁量労働制を中途半端に適用したものと考えます。
裁量労働制は適用できる職種・業務などが決められており、質問文の内容だけでは違法性について判断できません。少なくとも深夜残業が付かないようですので、その点で違法性を追求できるとは考えます。
また評価がどのように定められるかといったことも判断基準のひとつです。そういったことも付け加えてください。
工場勤務です。朝8~5時まで出勤で残業が平均1時間。深夜残業もつかないです。
深夜手当も最近までつかなかったのですがつけるように言いました。
役職手当が出ているなら、管理職です。
http://www.rakucyaku.com/Koujien/G/G010000/G010200
役職手当は言うまでもなく「管理職」に支給する手当です。役職手当を考える時に「管理職には残業手当は支給されない」ことを考慮する必要があります。これは労働基準法に次のように定められています。
監督もしくは管理の地位にある者には労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない(法第41条)
この場合、名ばかり管理職となっているかもしれません。
そうであれば、判例があるので、なんとかなりそうです。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20090806-OYT1T01281.htm
管理職ではなく、裁量労働制によって、残業代が一定額に決まっている場合は、「導入に際しては、労使双方の合意(専門業務型では労使協定の締結、企画業務型では労使委員会の決議)と事業所所轄の労働基準監督署への届け出とが必要である。」ので、そのあたりがなされていなければ、残業代を出してもらえると思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E9%87%8F%E5%8A%B4%E5%83%8...
仕事の請負先の社員の指示に従って働いているのですが
不思議なのは何故かその社員達には残業代がついています。
その社員達が私に残業一緒にしてくれといわれたらしています。
ですが私は残業代がつきません。
私は請負会社の正社員で請負先の会社に派遣されています。
役職手当が出ているということは、部下がいなくても主任や係長として扱われているのではないかと思います。
これらは部下や勤務時間に関係なく設定出来るのですが、役職手当を払っておけば残業代を払わなくて良いと勘違いしている会社は割と多いようです。
残業代は支払わなくてはいけませんが、役職手当をいくら貰っているかにもよります。
残業時間は毎日1時間ぐらいとのことなので、いわゆる悪質な「みなし管理職」とは違うと思いますし、本来の残業代よりも役職手当が明らかに少ないのなら申し出るべきでしょう。
役職手当は4万です。全員が残っている通常業務が一時間残業した場合は役職手当とは別途に
残業手当をつけなくてはいけないのでは?と思っています。
残業手当が支給されるかどうかの判断には、その人が管理職に当たるか、裁量性勤務に当たるか、の2つを判断する必要があります。
管理職かどうかは、その人に経営者と一体となる権限が与えられているか、と一般の社員よりも明らかに多くの報酬を得ているか、の2つで判断されます。この2つを満たしていないのに、管理職だという理由で残業手当を与えないのは、「名ばかり管理職」です。裁判でマクドナルドの店長が管理職に当たらないので残業手当を支払うように命じた判例があります。
裁量性勤務かどうかは、就業規則を確認してください。裁量性勤務を適用できる職種には法律で制限があり、就業規則で裁量性勤務であることを規定しなければなりません。
以上の2つを満たしていなければ、その人が残業をすれば会社は残業手当を支払わなければなりません。
そこで問題になるのが、その残業が会社が指示した残業であると判断できるか、という事です。
これに関しては、トヨタ自動車が「改善活動」は自己啓発活動で会社が指示した作業ではないと申告したところ、過労死裁判で残業だと認定された判例があります。
管理職ではなく裁量性勤務でもなくて役職手当に残業代を含むという条件の場合は
残業したらした分だけ役職手当とは他に残業手当を支払わなくてはいけないということですか?
管理職じゃなくても役職手当が出ることはありますが、部下がいなかったり労働時間が決まっている場合は残業代の支払いが法律上定められています。
役職手当の金額が本来の残業代よりも少ないようであれば残業代を請求したほうがいいです。
全員が通常業務で一時間残っている分は役職手当とは別途
残業手当を支払わなければいけないと思うのですがどうなんでしょうか?
全員が通常業務で一時間残っている分は役職手当とは別途
残業手当を支払わなければいけないと思うのですがどうなんでしょうか?
いや、たしかに厳密に言えばそうなんですが、そもそも会社は役職手当を出す義務は無いわけですから、金額的に同じなら役職手当を無しにして残業代を出せば同じことですよね。
だから金額換算して役職手当が残業代より少ないのなら訂正する必要があるし、役職手当のほうが大きいのなら現状維持のほうがいいということです。
部下もいなくて労働時間も朝8時~夜5時で残業もあります。請負先の社員の指示に従って働いています。
私に支持を出している請負先の社員達は残業代がつきます。