割増賃金の割増率について

http://sr.roudou-taisaku.com/html/01warimasichinginteigi.html
このページだと、時間外労働~休日労働+深夜労働まで各種25%~60%まで乗率が載っています。
基本的に乗率は加算法みたいですので、小数点の%は付かないと思っています。
疑問なのですが、割増賃金の割増率について、特殊な会社の特殊な組み合わせではなく、
あくまでも法令上において10.1%や20.3%のように小数点の%が付くケースというのは存在するのでしょうか?

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  • 終了:2009/08/28 08:59:28
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ベストアンサー

id:seble No.3

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント22pt

18、19の時間外労働、割増賃金の項目を参照して下さい。

http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html

割増率自体は25%と25ないし35%を別々に加算するので、率に端数は出ません。

 

具体的な計算方法は、基準内賃金を所定労働時間で割り、1時間の単価を算出します。

(ここで端数が出る可能性あり)

また、25%増しにすると1円単位の時給なのでそこでも端数が出ます。

時間計算においては、1ヶ月の総労働分を合計し、その合計に関しては1時間未満を四捨五入する事までは認められています。

つまり、例えば1ヶ月の時間外が611分だった場合、10時間11分の分の部分だけ四捨五入して10時間の残業と計算できます。631分だった場合は11時間ですね。

 

という事で、結果の数字に端数が出る場合はありますが、それも小数点以下は四捨五入しますし、割増率自体は25と35%だけの固定なので半端な数字はありません。

ただし、労基法はあくまで最低基準を定めているに過ぎず、各企業がこれを上回る基準に設定する事になんら問題はありません。

へそ曲がりな経営者が、我が社の時間外は31.4159%増にする、と決めても良いわけです。

(困るのは経理課ですが、pc計算ならどうって事もないですね)

ちなみに、新しい労基法が施行されれば、大企業に限って割増率、加算基準が変わります。

id:kokorohamoe

ありがとうございました。

2009/08/24 18:29:14

その他の回答3件)

id:yofucasi No.1

回答回数102ベストアンサー獲得回数3

ポイント23pt

>あくまでも法令上において10.1%や20.3%のように小数点の%が付くケースというのは存在するのでしょうか?

存在しません。

id:kokorohamoe

ありがとうございます。

おそらくその通りだと思いますが、もう少し回答を待ってみます。

ケースとしては1分残業などが認められている場合は小数点に近い結果がでるケースがありますが、そのケースは除外して

他にも似たようなケースがあれば、お願いします。

2009/08/24 07:33:35
id:winbd No.2

回答回数1050ベストアンサー獲得回数43

ポイント23pt

法令上ではなんら問題はありません。

しかしただでさえ小数点以下が発生しやすい割増賃金でわざわざ小数点の%を設定する企業というのはまず無いでしょう。

id:kokorohamoe

はい。わざわざそうすることはデキルと思います。

今回は、法令上の組み合わせで、法令通り実行した場合 予期せぬ出来事で小数点になるケースが一分残業以外にあるか?

という問いに読み替えていただいても良いと思います。

よろしくお願いいたします。

2009/08/24 08:17:10
id:seble No.3

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629ここでベストアンサー

ポイント22pt

18、19の時間外労働、割増賃金の項目を参照して下さい。

http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html

割増率自体は25%と25ないし35%を別々に加算するので、率に端数は出ません。

 

具体的な計算方法は、基準内賃金を所定労働時間で割り、1時間の単価を算出します。

(ここで端数が出る可能性あり)

また、25%増しにすると1円単位の時給なのでそこでも端数が出ます。

時間計算においては、1ヶ月の総労働分を合計し、その合計に関しては1時間未満を四捨五入する事までは認められています。

つまり、例えば1ヶ月の時間外が611分だった場合、10時間11分の分の部分だけ四捨五入して10時間の残業と計算できます。631分だった場合は11時間ですね。

 

という事で、結果の数字に端数が出る場合はありますが、それも小数点以下は四捨五入しますし、割増率自体は25と35%だけの固定なので半端な数字はありません。

ただし、労基法はあくまで最低基準を定めているに過ぎず、各企業がこれを上回る基準に設定する事になんら問題はありません。

へそ曲がりな経営者が、我が社の時間外は31.4159%増にする、と決めても良いわけです。

(困るのは経理課ですが、pc計算ならどうって事もないですね)

ちなみに、新しい労基法が施行されれば、大企業に限って割増率、加算基準が変わります。

id:kokorohamoe

ありがとうございました。

2009/08/24 18:29:14
id:azuco1975 No.4

回答回数613ベストアンサー獲得回数16

ポイント22pt

>ケースとしては1分残業などが認められている場合は小数点に近い結果がでるケースがありますが、そのケースは除外して

まず、計算は1月単位で合算で行われることが多いので、端数が出にくいということがあります。

最終的に端数が出たとしても、四捨五入されます。

実質上の割増率は、ほぼ端数が出ないということなのです。

id:kokorohamoe

ありがとうございます。

2009/08/28 08:58:55

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