経理を勉強するために、事業主が簿記の学校に通う授業料は、事業所得に対する経費として計上できるのでしょうか?
ちなみに、法人の場合、役員が経理を勉強するために簿記の学校に通うのは経費(損金)になりますか?
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa605191.html
、「事業に必要不可欠である」ということを
しっかりと説明できなければならないと思います。
「そこに通わないと事業が成立しないのか」と突っ込まれたとき、
答えられるだけの説得力が必要でしょう。
所得税・法人税では見つかりませんでしたが、消費税にはありました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/...
この事例は、社員に教育を受けさせた場合、その授業料が消費税額控除の
対象になるかということを言ってます。ここでは、
「学校教育法に定める正規の授業は消費税が非課税なので課税仕入にはならない」
「消費税が課税となる授業なら、課税仕入になる」(簿記学校などはこれにあたる)
ということを言ってます。
この件の質問には主旨があってないかもしれませんが、消費税の規定で国税庁が
「課税仕入になるか云々」と言っているのだから、所得税・法人税の規定でも
経費ということになると思います。
ただし、これは社員の場合なので、個人事業の事業主は難しいと思います。
しかし、法人ならたとえ経営者であっても、「福利厚生費」「研修費」などの
経費になると思われます。
大変参考になりました。ありがとうございました。
役員や事業主は対象外なのでは?
対象外となる者
・その法人の役員又は個人事業主、使用人兼務役員
・その法人の役員又は個人事業主の親族
・入社予定の内定者
会計事務所に顧問してもらっているので、なかなか難しいのかなと・・・
ありがとうございました。