借用書に
○期限後又は期限の利益を失ったときは、以後完済にいたるまで年率XX%の遅延損害金を支払うこと。
○次のうち一つでも該当したときは、通知催告がなくとも当然期限の利益を失い、直ちに残債務を完済する。
・債務の履行を一つたりとも怠ったとき。
以下省略
以上の約定があるとき、支払期日に遅れて返済金を支払った以後、完済まですべて遅延損害金利率で請求
された場合は、『期限の利益喪失特約』により、遅延損害金利率で請求されたという理解で間違いないでしょ
うか。
それとも、上記の約定の場合『期限の利益喪失特約』は、あくまで、一括弁済のことをいうのであって、期限
後の遅延損害金については別の扱いとなるのでしょうか。
ご存じの方ご教示下さい。よろしくお願いします。
債務の履行を怠った(つまり支払いが遅れた)場合、期限の利益(分割払い)は喪失し、全額を直ちに返済せねばならず、その返済が完了するまでは遅延損害金としての利率が課せられる、という事だと思います。
期限の利益喪失については知っていたのですが、2のご回答者様の返信に書きましたように、『特約』によ
る、一括返済と遅延損害金の利率による分割返済の扱いに矛盾を感じたため、遅延損害金の利率による返
済が『特約』によるものかどうか確認したかったので質問させて頂きました。
ご回答ありがとうございました。
債務の履行を怠った(つまり支払いが遅れた)場合、期限の利益(分割払い)は喪失し、全額を直ちに返済せねばならず、その返済が完了するまでは遅延損害金としての利率が課せられる、という事だと思います。
期限の利益(分割払い)を喪失したにもかかわらず、遅延損害金の利率であれば、以後通常通り分割の返済
で構わないとするのは、この特約には矛盾を感じますね。
ご回答ありがとうございました。
期限の利益(分割払い)を喪失したにもかかわらず、遅延損害金の利率であれば、以後通常通り分割の返済
で構わないとするのは、この特約には矛盾を感じますね。
ご回答ありがとうございました。