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まず、あなたとB社との関係は雇用で間違いないですか?
業務指示が細かいかどうかではなく、指揮命令権などによって雇用か請負か判断されます。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/index.html
A社が派遣許可を得てあなたをB社へ派遣するなら問題ないですが、それはB社が拒否しているのですよね?
あなたとBが雇用関係だとすればAは介入できません。
Aの売上げとして入金させる時点で派遣法や職業安定法あたりに反する事になると思います。
仮にここを合法とすると、あなたはB社から所得を得ているのでそれについて申告が必要になります。
A社への支払いは経費扱い、Aからの外注費なるものがあなたの実質的な所得で、それに対して通常の経費を引いた残りに所得税が課せられる事になります。
先のピンハネ部分を無視すれば、そういう形で申告すれば税法違反にはならないと思います。
(実際の所得がそうな訳ですから、、)
でも、実際に所得がある訳ですから何かしらの申告が必要で、Aがあくまで外注にこだわるならそこで源泉はされないでしょうからあなたが確定申告しなければなりません。
そこで、弁護士の脱税の可能性、という話が出てくるのだろうと思います。
実際のお金の流れ通りに申告すれば、あなたに限っては、税法に限っては問題ないと思います。
Aへ収めるお金が経費として否認される可能性も無くはないですが、その場合は収める事自体が違法性が高いという事でもあり、Aを訴えるしかないような気がします。
で、あなたがAやBを訴える気がないなら、その確定申告で終了です。
ピンハネや偽装請負もどきを違法だとして訴えるなら、それは所得税法の問題ではないので全く別です。
弁護士はそれぞれ得意分野が異なりますので、労働法と税法と両方に精通、もしくは2人、ないし税理士も含めて相談されるべきかと思います。
弁護士会などへ相談すれば専門としている人を紹介してくれると思います。
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身内にほとんど同じ境遇にいた人を知っていますが、法人と違い個人は税務署の監査や追跡が厳しくないので、放っておいてもおそらく問題ないと思います。
税務署の個人課から面談の依頼などがあっても、知らなかったふりをしておけばやり過ごせます。
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