警察の上申書に関して質問です。


先日、私のフリーメールアカウントに誰かが侵入し、私を装って人に迷惑メールを送り付けました。
そのせいで、私は警察で事情聴取を受けることになりました。
もちろん、私ではないので否定はしたのですが、それでも否定した内容を上申書に書くようにと言ってきました。
その際には念のため上申書への記入を拒否したのですが(警察はやっていないのなら別に書けるはずだと言っていました)、書かないのなら再度来て書くようにと言われました。

犯人が私ではないのに、上申書を書き、指紋を押されるのは義務でしょうか?
私はこの際、どうすべきでしょうか?
詳しくお教え頂ければ助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。

回答の条件
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2009/10/30 03:50:02
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答6件)

id:komap2 No.1

回答回数362ベストアンサー獲得回数12

ポイント19pt

この場合の上申書とは供述書にあたります。

現在は起訴も逮捕もされていない被疑者ですので、上申書を書く義務は無いですし、出頭する義務もありません。


この手の犯罪は簡単に証拠が見つかりますから、やってないのなら相手にしなくて大丈夫です。

海外からのハッキングだと取り締まりは難しいですが、なりすまして迷惑メールを送ったということは海外ではないですし、すぐに真犯人が捕まるでしょう。


ただし、もしも犯行を行った人間が供述や出頭を拒んだりして、その後証拠が見つかり逮捕された場合は裁判で非常に不利になり罪が重くなります。

id:IlO10l0Il No.2

回答回数1757ベストアンサー獲得回数81

ポイント19pt

上申書は犯人だろうと犯人じゃなかろうと強制ではありません。

証拠が揃っていて逮捕されたとしても黙秘権を使って拒否することが出来ます。


しかし罰則こそ無いものの、一国民として警察に協力する義務はありますので、やってないのならやってないという主張ぐらいは残すべきだと思います。

念のため書かなかったとのことですが、どのような不利益が生じると思ったのでしょうか?

むしろ書かないほうが警察に捏造される心配があると思いますけどね。

ちゃんと書面に残しておけば「自白した」とか嘘をつかれることも無くなります。


やってないのですから、やってないと書けばいいだけのことです。

それによるデメリットは一切ありません。

id:rafting No.3

回答回数2652ベストアンサー獲得回数176

ポイント18pt

公官庁に提出する書類は、法律に基づいて提出するものと、そうでないものに分かれます。

法律に基づく場合のタイトルは「○○申請書」「○○申立書」などとなりますが、そうでないもののタイトルでは普通「上申書」としています。

上申書の内容は法律的な拘束は受けませんので何を書いてもかまいません。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1310614...

少なくとも現段階では、警察としては、あなたが自主的に上申書を警察に提出することを待っています。警察の側に決定的な証拠がないから、「自主的かつ任意の」資料提供を求めているわけです。自主的に提出された情報をもとに、次の行動を起こすつもりなのでしょう。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1508963.html

id:t-saitou No.4

回答回数166ベストアンサー獲得回数0

ポイント18pt

警察に睨まれるのを覚悟でしたら拒否でも構いません。

警察も形式上や建前、上からの指示と色々なもので縛られているのです。

私も昔、若気の至りで警察に御厄介になったことがありまして上申書で許してくれるって言うから何十分もかけて長々と上申書を刑事さんの言うとおりに書いたのに、結局書類送検されてしまいましたけど。

id:sirotugu40 No.5

回答回数449ベストアンサー獲得回数14

ポイント18pt

>犯人が私ではないのに、上申書を書き、指紋を押されるのは義務でしょうか?

>私はこの際、どうすべきでしょうか?

義務ではないです。だから強制できないので書かないのならまた来てくださいと

いうことなのでしょう。そもそも出頭してるのは任意なのかどうかが疑問です。

任意の場合は出頭自体を拒否できます。

弁護士に相談して対応してもらうほうが早く済むでしょう。

id:matsunaga No.6

回答回数536ベストアンサー獲得回数87

ポイント18pt

むしろ「被害届」を出すべきではないでしょうか。

そうすれば、そのフリーメールへのアクセス記録などから本物の犯人が追跡されることになると思われます。

どうしても上申書を求められるなら、被害届なら出す、と強く主張してみてはどうでしょうか。

なお、被害届でも上申書でも、拇印ではなく印鑑を押捺しましょう。

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません