自分で購入したDVDを使用して、

地域で映画交流会みたいなことをやっている方がいるのですが。。

○無料である
○参加者の持っている(購入済みの)DVDを使用している

こういった映画交流会でも、
著作権とかいろいろなことを考慮すべきでしょうか。

また、
映画によっては著作権切れみたいなものもあって、
それに関しては何ら問題ないよ、といったこともあるのでしょうか。。

教えて頂きたいです。

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  • 終了:2009/11/03 12:35:24
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回答8件)

id:rafting No.1

回答回数2652ベストアンサー獲得回数176

ポイント17pt

映画の場合は問題があるようです。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2796830.html

→配給会社の許諾が必要

但し、「上映会用映画」として著作権処理済みのものもあるようです。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2796830.html

id:tai2006

有難うございます!

やはり問題があるんですね。。

2009/11/03 12:15:35
id:medamayakisuki No.2

回答回数163ベストアンサー獲得回数3

ポイント25pt

 著作権法38条1項は、「営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観客から料金…を受けない場合」には、著作権者の許諾を得ることなくビデオソフトを利用して、公に上映ができると定めています。この点は、ビデオソフトを購入した場合でも、レンタルした場合でも同様と考えられます。

 そこで、「営利目的」と「料金」の意義が問題となりますが、「営利目的」には、直接的な営利目的だけでなく、上映行為が集客効果を高め、模擬店による収入等によって、間接的に営利につながる場合も含まれます。

 また、「料金」とは、いずれの名義をもってするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいうとされていますので、上映会の入場料として料金を徴収する場合だけでなく、コーヒー代等の名目で入場料に相当する額を支払わせるような場合にも「料金」を受けているとみなされます。

 なお、収益を公益のために寄付する場合には、「営利目的」にはあたりませんが、入場者から料金や寄付を集める場合は、「料金」にあたるため、事前に著作権者の許諾を得る必要があります。

http://www.hou-nattoku.com/consult/161.php

id:tai2006

なるほど。

この上映会では、いずれの名義でも料金の徴収はしていないんですよね。

皆で映画を見て、感想を述べて、解散、みたいな感じなので。

2009/11/03 12:26:52
id:afurokun No.3

回答回数4647ベストアンサー獲得回数99

ポイント15pt

文化庁の審議会で、非営利無料の上映についても許諾を必要とするかどうか、審議をされ、一定の上映については許諾を必要とすべきではないか、という報告が出されています。

しかし、今年の改正でも、非営利無料の上映について許諾を必要とする改正はされていません。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa590816.html

id:tai2006

>今年の改正でも、非営利無料の上映について許諾を必要とする改正はされていません

そうなんですね!有難うございます。

2009/11/03 12:28:41
id:jelate No.4

回答回数1042ベストアンサー獲得回数34

ポイント15pt

持ってるDVDを友達や仲間を

たくさん集めて見る分には何か問題あるでしょうか?ないですよね。

それと同じだと思いますが。

それでお金儲けしたらまずいですけど。


http://q.hatena.ne.jp/1257175643

id:tai2006

法律の素人の私も、そう思うんですよね。。

なので質問をしてみました。

2009/11/03 12:29:58
id:snow_leopard No.5

回答回数294ベストアンサー獲得回数22

ポイント13pt

もちろん、著作権違反です。

黒沢映画でもまだあるので、無声映画くらいでないと無理でしょう。http://www

id:tai2006

有難うございます。

2009/11/03 12:30:23
id:lancer13 No.6

回答回数2934ベストアンサー獲得回数68

ポイント15pt

学園祭・文化祭の催し物の1つとして映画の上映を計画されているクラブ・サークルはありませんか?もし、そのような計画がある場合、市販のビデオソフトまたはレンタルビデオ店で借りてきたビデオソフトを使用すると無断上映となりますので、御注意下さい。

一般に市販されているビデオソフトや、ビデオ店でレンタルされているビデオソフトは、家庭内視聴を目的に「頒布」(販売またはレンタル)されています。これらのビデオソフトを家庭内視聴以外の目的で使用することは、権利者である映画会社が認めておりません。劇場以外の施設で営利目的で映画の上映を行うためには、権利者が許諾したフィルムや、業務用ビデオ等のソフトを利用することが必要です。

映画のビデオカセット、ビデオディスク、フィルムを無断で上映する行為は著作権法第22条の2に定められている権利者の「上映権」を侵害する無断上映=違法行為となりなます。上映用ソフトについての問い合わせ先は、下記に記載しておりますので、そちらに御連絡下さい。

http://www.jimca.co.jp/faq/public.html

id:tai2006

>劇場以外の施設で営利目的で映画の上映を行うためには

営利ではありません。

いかなる金銭のやり取りもありません。

2009/11/03 12:32:09
id:azuco1975 No.7

回答回数613ベストアンサー獲得回数16

ポイント15pt

>映画によっては著作権切れみたいなものもあって、

>それに関しては何ら問題ないよ、といったこともあるのでしょうか。。

あります。この場合は上映会等をしても問題ありません。

>こういった映画交流会でも、

>著作権とかいろいろなことを考慮すべきでしょうか

規模とか人数とかによると思います。

ネットレンタルもどきにみえたら、無理でしょう。

http://q.hatena.ne.jp/answer

id:tai2006

>ネットレンタルもどきにみえたら、無理でしょう。

といいますと。。。

2009/11/03 12:33:03
id:lepremierpas No.8

回答回数1175ベストアンサー獲得回数41

ポイント15pt

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2429910.html

権利が切れた映画の”マスターフィルム”というのを所持していないと公開ができなかったりします。

マスターフィルム以外のものはまだ著作権が完全に切れていないので公開ができないのです。

id:tai2006

有難うございます!

2009/11/03 12:33:57

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