社長でも大きく分けて2種類あり、大株主でもあるオーナー社長と、単に株主に雇われているだけの雇われ社長とあります。
社長を解任できるのは基本的には株主なので、オーナー社長の場合、仕事をせず会社に損害を与えたとしても、損害を被るのは基本的には株主である自身であり、その部分だけをもってすれば特に違法性などはないと思います。
ただ、特別背任等に触れるとも言えなくもないと思いますが、、、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO086.html#10080000000000...
960条
しかし、単に仕事をしない、というだけをもって背任と言うには根拠不十分と思います。
何もしないだけでは任務に背く行為とは言いにくいですし、絶対必要な業務を放棄するような事でなければ難しいと思います。
第一、社長の行動を24時間監視しているのですか?
取引先と遊びに行ってよいしょするのも仕事のうちですし、社長がいちいち動かなければ仕事が回らないようでは大きな会社にはなれません。
業務放棄が特別背任で有罪になったところで、せいぜい適当な罰金だろうし、重ければ会社がつぶれるだけでしょ?
何となく労働相談なのだろうと思いますが、個別の点だけを書いても全容が見えなければ有効な対策はできません。
たぶん、根本的な部分で間違っていると思いますよ。
社長でも大きく分けて2種類あり、大株主でもあるオーナー社長と、単に株主に雇われているだけの雇われ社長とあります。
社長を解任できるのは基本的には株主なので、オーナー社長の場合、仕事をせず会社に損害を与えたとしても、損害を被るのは基本的には株主である自身であり、その部分だけをもってすれば特に違法性などはないと思います。
ただ、特別背任等に触れるとも言えなくもないと思いますが、、、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO086.html#10080000000000...
960条
しかし、単に仕事をしない、というだけをもって背任と言うには根拠不十分と思います。
何もしないだけでは任務に背く行為とは言いにくいですし、絶対必要な業務を放棄するような事でなければ難しいと思います。
第一、社長の行動を24時間監視しているのですか?
取引先と遊びに行ってよいしょするのも仕事のうちですし、社長がいちいち動かなければ仕事が回らないようでは大きな会社にはなれません。
業務放棄が特別背任で有罪になったところで、せいぜい適当な罰金だろうし、重ければ会社がつぶれるだけでしょ?
何となく労働相談なのだろうと思いますが、個別の点だけを書いても全容が見えなければ有効な対策はできません。
たぶん、根本的な部分で間違っていると思いますよ。
ありがとうございます
単に仕事をしないだけでは背任にはなりません。
>それで社員と同等の金額の役員報酬をもらっていたら、法に反しますか?
役員は、時間単価でないので、法律的にはOKです。
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労働者側からは何も出来なくて、株主側から出ないとだめですね。
株が、社長とかがほぼ全部持ってたら、なんともしようがありません。あきらめてください。
裁判を起こすとしても株主から出ないとだめですね。
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不当に高額な報酬が払われてるのなら問題ですが、ぜんぜん働かず名前だけ社長で、社員と同等程度の
報酬をもらってる程度では、裁判に負けません。
>社員に訴えられたら負けますか?
まけません。労働契約で社員の権利は規定されています。それ以上のことは要求できません。
役員は、株主に対して責任があります。
社長に対して支払われる報酬は税制が変わったため、損金として計上されるものとなっていますが、もともとは報酬は損金算入されないものでした。
社長など役員への報酬は「仕事をするかどうか」という従業員の発想とは違う「経営を委託することに対しての報酬」として支払われるものですので、いわゆる「仕事をするしない」とは異なる判断がなされるものであると考えられます。
http://123k.zei.ac/kamoku/pl/jinkenhi/yakuinnhousyuu.html
役員報酬は会社の定款ならびに、株主総会によって決定されるものであるはずです。
http://houjinzei.okumurayoshifumi.net/gaiyou/308.html
http://www.fujisawa-office.com/kisoku5.html
従業員への報酬が高い安いも仕事を「している、していない」という曖昧なもので決定することは非常に難しいものですし、従業員の給与がいくらというものは公表されていない会社も多いのではないのでしょうか(明らかにするために職能制度・等級制度などをもうけている会社もあるのでしょうが、その評価の仕組みなどかなり面倒なことになっているのかとは思います)。
もし、その会社が銀行からの借り入れなどをしている場合には銀行との「取引約定書」というものを締結させられていて、そのリスクたるや結構なものです。
http://www.kinoshita.com/lawarchive/masteragt.html
更に、役員の場合には「休日」という概念はありませんし、当然、残業手当もありません。24時間365日会社のため・・・(実は株主のために)働く義務を負っていますので、それらを含めてその「社長」が問題であるかどうかということを年に1回の「株主総会」でみそぎを受けるのかと思います。
従業員が社長を解任する方法は「1 回答者:seble」さんがいわれている事実を積み重ねていくことができるかどうかということにあるかとは思いますが、もともと、社長の主な仕事というと、株主総会議長。取締役会の議長、社長権限の決裁これらを全うすれば基本的にいいわけですし、社長の職務が何かは定款と職務権限規程、組織規定などに書かれているかと思います。
基本的に、社員が解雇される場合には、「職務怠慢」だけでは難しく、例えば無断欠席が続くなど、相当に重い理由がなければ社員の場合には解雇されません。しかし、これは一般職員の話であり、管理職には当てはりません。部長であったり、役員などの場合には、会社に貢献していないのであれば、特に理由が無くても解雇されます。部長などの管理職は、社員と違って別途契約となっているケースが多いからです。役員報酬を貰うというのも、これに当てはまるでしょう。
つまり、この契約内容によります。契約内容が「単に会社に貢献する」という事になっていれば、例えばその人が人脈で会社に貢献している事もありますし、顧問として単に居るだけという役員、もしくは社長は存在します。役員の場合には問題ない場合が多いですけど、社長となればさすがに経営責任を持つ場合が多いので、違法の可能性はありますね。
社長が働かないことにより、会社の利益が上がらない状態になっても、社員にだったら訴えられても、問題はありません。
しかし、株主から訴えられたら、ちょっと問題です。
社員が株を持っていた場合、株主として訴えられる可能性が無いともいえないので、その点は注意が必要だと思います。
質問では会社規模や事業内容に関して何も触れておりませんが、
基本的に給与を含む報酬は実際の作業量よりの責任の度合いに比重が置かれます。
社長であればその会社の社会的責任を最高位に負っているので、
その責任量に対しての役員報酬として役員会議で承認されているのなら
何ら問題はないかと思われます。
ただしここで最初の会社規模に戻りますが、
家族経営の典型的同族会社である場合と上場しているような株式会社では
上記の内容に若干のバイアスをかけなければなりません。
が、しかし
何も仕事をしていないようでも例えばその社長が有名人で
「看板」という職務をしているならそれは立派な仕事ですし
コネや交渉に長けていて資金確保に役立っているなら
それも立派な仕事でありかつ、社長としての仕事の最たる物です。
役員(経営者)と従業員は自ずとその仕事に違いがありますので
従業員目線での「仕事をしていない」は
その仕事がマイナス(背任)行為でもない限り、法的な追求は難しいと思われます。
法律以前の話ですが、「会社法」http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html
ありがとうございます