http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1422038...
租税債権は、非免責債権の典型であり(破産法253条1項1号)、免責後も、破産した株式会社の法人税や消費税は存続します。
但し、下記の条件が全て満たされているような場合には、会社財産は皆無であり、徴収の可能性はなくなりますので、滞納処分の執行停止(国税徴収法153条1項1号)をして、滞納に係る法人税や消費税を直ちに消滅させる(不納欠損にする)ことができます(同条5項)
・破産管財人による配当が全て終了して破産が終結していること。
・破産以外に担保権実行による競売手続(これは別除権の行使として破産外で認められます。)が係属している場合には、配当が結了していること。
・破産手続開始決定前に滞納処分としての差押に着手している場合には、破産手続開始決定後、換価(取立又は公売)のうえ配当(滞納国税への充当)が完了していること。
・役員等の納税保証がなく、役員等に第二次納税義務を課する要素がないこと。
納税は最優先です。
会社が倒産しても納税義務は免れません。
税金を滞納したまま会社を整理・精算しようとすると、清算人に第二次納税義務が発生します。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/cho...
ありがとうございます。役員が払うのでしょうが。
もちろん、払う必要があります。
国税徴収法により、自分以外の他者の税金を払わなければならない場合が定められています。これを第二次納税義務といいますが、おそらく34条の清算人、38条の事業を譲り受けた特殊関係者あたりに該当するでしょう。税金を滞納している会社を清算するのであれば、清算人がなくなった会社の税金の納税義務を負うことになります。そのままにしておくのであれば、当然、会社の財産が差し押さえられることになりますし、それで足らなければ、新しい会社が納税義務を負うことになります。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8...
ありがとうございます。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1422038...
租税債権は、非免責債権の典型であり(破産法253条1項1号)、免責後も、破産した株式会社の法人税や消費税は存続します。
但し、下記の条件が全て満たされているような場合には、会社財産は皆無であり、徴収の可能性はなくなりますので、滞納処分の執行停止(国税徴収法153条1項1号)をして、滞納に係る法人税や消費税を直ちに消滅させる(不納欠損にする)ことができます(同条5項)
・破産管財人による配当が全て終了して破産が終結していること。
・破産以外に担保権実行による競売手続(これは別除権の行使として破産外で認められます。)が係属している場合には、配当が結了していること。
・破産手続開始決定前に滞納処分としての差押に着手している場合には、破産手続開始決定後、換価(取立又は公売)のうえ配当(滞納国税への充当)が完了していること。
・役員等の納税保証がなく、役員等に第二次納税義務を課する要素がないこと。
ありがとうございます。
ありがとうございます。資産は0ですが、借金はたくさんあります。
ありがとうございます。
http://www.yagasaki.co.jp/yagasakiblog/2006/09/post_73.html
会社が倒産しても、税金の請求はきます。
倒産させて、資産がまったくなく、払えないということがわかるまでは、延々と督促状や催告書がきますが、ない袖が振れないことはわかっているので会社消滅後しばらくして回収困難で不能欠損になるかとは思います。
(きちんと支払っている方からすれば不公平きわまりないですがーー;)
財産が残っているようであれば、差し押さえなどをされる場合もあるでしょうが、今回はないということですので。
新しい会社を興した暁には、給料と税金を払えるように祈っています。
http://www.soshikisaihen.com/scheme/organization.php(こんな技もあるようですが・・・)。
ありがとうございます。役員のところに来るのでしょうか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。