裏からこの法を見ることでより確かな理解を得たいと思い「抜け穴」についてまとめてみました。
以下の文の中で、誤りである部分について正しく修正して下さい。
正しい理解を得たいため、回答には必ず情報のソースを提示願います。
よろしくお願い致します。
文中の[うp]はアップロードが適法、[DL]はダウンロードが適法という意味です。
※全角500文字に入りきらず、やむを得ず添付画像に続きを載せました。お手数かけます。
著作物の中でも映画などは著作権法の改正により「公表後70年」になりました。
http://www.oricon.co.jp/news/music/19413/
一方、映画の著作権は2004年の著作権法改正で、“公表後50年”から“同70年”に延長された。
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
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1 | ayakasi08 | 172回 | 153回 | 6回 | 2010-01-18 12:07:27 |
回答ありがとうございます。
映画だけは著作権の消滅が遅くなっていたのですね。
2004年より前の作品は公表から50年ということは、
現在2010年の時点だと1960年までに公表された映画は、既に著作権切れということになりますね。
2053年になると、2003年までに公表された映画が著作権切れに。
2054~2073年の間は新しく著作権切れになる映画はないことになります。
2074年になると、2004年に公表された映画が(漸く)著作権切れに。
<まとめ>
実名(周知の変名を含む)の著作物→死後50年
無名・変名の著作物→公表後50年 (死後50年経過が明らかであれば、そのときまで)
団体名義の著作物→公表後50年 (創作後50年以内に公表されなければ、創作後50年)
映画の著作物→<平成16年(2004年)1月1日以降の作品は> 公表後70年 (創作後70年以内に公表されなければ、創作後70年)
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime3.html