連結決算日による。
在外子会社などの決算日が連結決算日と異なる場合、在外子会社などの損益計算書項目の換算に適用する期中平均相場とは、連結会計期間に基づく期中平均相場ではなく、当該在外子会社などの会計期間に基づく期中平均相場となります。
【連結財務諸表原則】第三、ニ 連結決算日
1. 連結財務諸表の作成に関する期間は一年とし、親会社の会計期間に基づき、年一回一定の日をもって連結決算日とする。
2. 子会社の決算日が連結決算日と異なる場合には、子会社は、連結決算日に正規の決算に準ずる合理的な手続により決算を行わなければならない。
【同注解】注7 決算日に差異がある場合の取り扱いについて
決算日の差異が三ヵ月を超えない場合には、子会社の正規の決算を基礎として連結決算を行うことができる。ただし、この場合には、決算日が異なることから生ずる連結会社間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、必要な整理を行うものとする。
と明記されているので、
親会社の決算日3月末と海外子会社の決算日12月末で丁度3ヶ月を超えない範囲内なので子会社の第4四半期と親会社の第3四半期で連結財務諸表をつくることになります。
ちなみに子会社が親会社の四半期決算日に合わせて仮決算をして合理的に見積もるかのいずれかになります。
ご回答ありがとうございました。上記の文章の解釈に迷っておりました。「子会社の正規の決算を基礎として」ということは、子会社の12月決算を親会社と同じ3月決算として扱う、つまり子会社の第4四半期決算と親会社の第4四半期で連結するのではないかと思っていましたが、親会社の第3四半期決算と連結するのですね。
ご回答ありがとうございました。ほぼ同じ質問があり、とても役に立ちました。
ご回答ありがとうございます。しかし、質問に対する回答が不明です。