普通自動車の法定走行の問題です。

路上検定で、以下の場合にどのように走行したら良いでしょうか?前方に路線バスが停留所で停車し、乗客の乗り降りしていて、長引きそうです。道路は片側1車線で、中央に黄色のラインが引かれており、はみ出し禁止の標識が出ています。
この時、バスに近付く後車はバスの後方で発進を待つべきでしょうか。或はバスを「障害物」と考えて、右側にはみ出して側方を通過してバスの前方に出ても良いのでしょうか。
よろしく、お願いします。

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  • 終了:2010/02/01 21:16:10
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回答4件)

id:rafting No.1

回答回数2652ベストアンサー獲得回数176

id:Ohse

松とは待つの意味でしょうか?意味不明の回答ですね。

2010/02/01 21:12:58
id:e55ind No.2

回答回数162ベストアンサー獲得回数4

ポイント40pt

バスの後方で発進を待つべきでしょう

id:Ohse

何らかの根拠が欲しい気がします。

2010/02/01 21:15:07
id:tatado No.3

回答回数69ベストアンサー獲得回数2

ポイント40pt

追い越しはできないと思います。

バスの乗り降りを待つ事と思います。

id:Ohse

何らかの根拠が欲しい気がします。

2010/02/01 21:15:38
id:minicyan No.4

回答回数19ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

その場合のバスへの追い越しはNGでしょう。

あせらず待つべきです。

  • id:MEI-ZA-YU
    終了早過ぎです。

    http://www5b.biglobe.ne.jp/~nobusann/777/honmen/an1.html

    >問7.停留所に停止している路線バスに追いついたときは、後方で一時停止をし、路線バスが発進するまでその横を通過してはならない。

     正解:路線バスの発進を妨げなければ、後方で停止して待つ必要はありません。
  • id:MEI-ZA-YU
    厳密に言えば、安全を確認して横を徐行して追い越す。 です。
  • id:seble
    蛇足。。
    「路線」バスが発進の合図を出している時に追い越しをかけるのはNGですが、
    (右ウインカーを出すなどして合図を出した時点で、「路線」バスに優先権が発生する、ただし、すでに追い越し状態で円滑かつ安全に車線へ戻れない場合はそのまま追い越す)
    乗り降りのために停車している場合は単なる停車車両として回避して構いません。
    停車車両相手なので追い越しには該当しません。
    観光バスや私バスや右翼の街宣車には該当する優先権はありません。
    保育園などの送迎バスは路線バスに準じても良い事にしましょう(勝手だけど、)
    もちろん、乗降客などが影からひょいっと飛び出す事はよくあるので、見えない部分には人がいると想定して走ります。
  • id:taku0208
    道交法の関連条文です。

    ご質問の状況は、追越しには当たらず、道交法上禁止されている行為ではないようです。

    >バスを「障害物」と考えて、右側にはみ出して側方を通過してバスの前方に出ても良いのでしょうか。
    とのご質問に対しては、17条5項3号に該当し、良いが回答です。


    >この時、バスに近付く後車はバスの後方で発進を待つべきでしょうか。
    とのご質問に対しては、安全を確保できないなら待つべきであり、できるなら抜いても良いであり、状況によって判断して下さい。


    第二条
    二十一  追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。

    第十七条
    4  車両は、道路の中央から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
    5  車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
    三  当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
    四  当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。

    第三十一条の二  停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。

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