次の3点について、法律的な観点からどのような問題があるか教えて下さい。
1.今回の対応が悪い場合、あまりにも故障が多く、不可解なので、法的な問題がないか、弁護士に相談します。
2.今回の対応が悪い場合、あまりにも故障が多く、不可解なので、インターネットで全て事実を公開します。
3.特に,先方には何も言わないで、事実のみをインターネットで公開する。
特に1,2は脅迫罪にならないかどうか?3は名誉毀損などの問題がないかどうかお教え下さい。
1:問題ありません
2:名誉毀損にあたる場合があります
3:名誉毀損にあたる場合があります
2・3 とも名誉毀損にあたる場合があります。
脅迫罪に関しては、いずれの場合も行動をたてに何かを要求した場合に成立する可能性があります。
名誉毀損は、事実の有無や真偽とは無関係に成立する場合がありますので注意が必要です。
「ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、
名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない」
名誉毀損には上記のような免責事項がありますが、これは少し乱暴に言うと以下の内容です。
「他の人も被害に遭う可能性があるような公共性のある事柄に対して、
私怨ではなく、純粋に被害者を減らしたい等の意図で摘示した場合、
それが真実であると証明されれば処罰されない」
故障の内容や対応が不明なので、今回の不具合に公共性があるかどうかは判断できませんが、
仮に公共性のある事例であったとしても、
単なる愚痴や一方的な立場からの情報の場合、名誉毀損が成立する場合がありますのでご注意ください。
本当に行動に起こすなら、まずは弁護士に相談して以下を確認するのが良いと思います。
(消費者としては納得しにくい部分はありますが)どれだけ故障が多いとしても、
それが現在の技術で予測 or 事前対策可能でなければ、事前対応などの問題を問う事はできません。
また、事後対応に関しても消費者心理として「これくらいはやって欲しい」と思う内容と、
法律上義務づけられている対応範囲は違うため、この部分もきちんと把握しておく必要があります。
1:問題ありません
2:名誉毀損にあたる場合があります
3:名誉毀損にあたる場合があります
2・3 とも名誉毀損にあたる場合があります。
脅迫罪に関しては、いずれの場合も行動をたてに何かを要求した場合に成立する可能性があります。
名誉毀損は、事実の有無や真偽とは無関係に成立する場合がありますので注意が必要です。
「ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、
名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない」
名誉毀損には上記のような免責事項がありますが、これは少し乱暴に言うと以下の内容です。
「他の人も被害に遭う可能性があるような公共性のある事柄に対して、
私怨ではなく、純粋に被害者を減らしたい等の意図で摘示した場合、
それが真実であると証明されれば処罰されない」
故障の内容や対応が不明なので、今回の不具合に公共性があるかどうかは判断できませんが、
仮に公共性のある事例であったとしても、
単なる愚痴や一方的な立場からの情報の場合、名誉毀損が成立する場合がありますのでご注意ください。
本当に行動に起こすなら、まずは弁護士に相談して以下を確認するのが良いと思います。
(消費者としては納得しにくい部分はありますが)どれだけ故障が多いとしても、
それが現在の技術で予測 or 事前対策可能でなければ、事前対応などの問題を問う事はできません。
また、事後対応に関しても消費者心理として「これくらいはやって欲しい」と思う内容と、
法律上義務づけられている対応範囲は違うため、この部分もきちんと把握しておく必要があります。
明確な回答ありがとうございます。
素晴らしいです。
>特に1,2は脅迫罪にならないかどうか?
なりません。
3は名誉毀損などの問題がないかどうかお教え下さい。
なりません。公共の利益がある場合は名誉毀損となりません。
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車は、大量生産ですが、個体によっては最初からトラブルばかり
起こる個体があります。この場合は、別の新品に交換してもらうほうがよいですけどね。
ありがとうございます。
車は準不動産扱いで交換が難しいと聞いていましたが、可能なんですね。
明確な回答ありがとうございます。
素晴らしいです。