私は12年前に海外に移住しました。
日本では住民票を抜いています。
国籍は日本です。
以前に『海外に移住した場合は、相続税が減税される?』
というような、話を聞いた記憶があるのですが、
実際のところどうなのか、わかりません。
ご存知の方、いらっしゃいましたら、教えてください。
国内にある財産の相続に関しては
在住場所関係なく課税されます。
減額は特にありません。
国外にある財産を相続する場合、
相続する人、亡くなった人の両方が5年以上海外にいる場合のみ
日本の相続税を適用しません。
以前(10年以上前)は贈与税の適用が違う国に移住し
(たとえば日本は受け取る側が贈与税を払うがアメリカは贈与する側が払う)
どちらも適用対象外で合法的に税の免除が受けられるため
生前贈与するなどで相続税対策ができましたが
今は法律も改正され、海外移住者への相続や贈与のチェックも厳しくなって
国内相続と変わらない状況です。
(PDF)
http://www.fp-soken.or.jp/fpinfo/assets/news_pdf/H19.06.25.pdf#s...海外 移住 相続税'
贈与する人(亡くなられた方)、贈与される人(受取人)、
両方が揃って5年以上、海外に住所がある場合は、
もらった財産のうち、日本国内にある財産だけが相続税の対象になります。
整理すると・・・
日本で親族が亡くなり、海外に住む方(5年以上生活)が受け取る場合。
⇒もらった財産全て(国内資産+海外資産)に相続税が発生
海外に住む親族(5年以上生活)が亡くなり、日本に住む方が受け取る場合。
⇒もらった財産全て(国内資産+海外資産)に相続税が発生
海外に住む親族(5年以上生活)が亡くなり、海外に住む方(5年以上生活)が受け取る場合。
⇒もらった財産のうち、国内資産にのみ課税。
※亡くなった方、受け取る方、どちらか一方が5年未満の場合は全資産に課税
こんな感じでしょうか。
平成12年より以前は、
もらう人のみ5年以上海外にいれば、相続税も軽くなったようですが、
法改正により縛りを厳しくしたようです。
詳しくはこちらの図が分かりやすくてよいと思いますので、ご覧ください。
http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-topics/backnumber/sok...
まず相続人は3つに分類されます。
①居住無制限納税義務者…相続又は遺贈により財産を取得した個人で財産を所得した時に日本に住所があるもの。
②非居住無制限納税義務者…相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍の個人で財産を所得した時に日本に住所を有しないもの。そのものまたは被相続人がその相続開始前5年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所があるものに限る。
③制限納税義務者…非居住無制限納税義務者以外のもので、相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍の個人で財産を所得した時に日本に住所を有しないもの。
①②についての課税対象範囲は国内、海外問わず相続又は遺贈により所得した財産のすべてに課税されます。
③については課税対象範囲は国内に所在する財産についてが課税されます。
今回12年前に移住されたと言う事で③に該当するので国内のみに所在する財産について課税されます。
なので税額の計算方法は変わりませんが、課税の対象範囲が変わってくるだけです。
http://q.hatena.ne.jp/answerダミーです
日本国籍の相続人が外国に居住している場合は、相続時から5年遡って日本に住所を有しておらず、その場合の外国の財産についてのみ非課税となります。
詳しくは下記をご覧ください。
日本の居住者の場合には、世界中の財産に対して相続税がかかります。
一方、日本の非居住者の場合には、日本の財産のみに日本の相続税がかかり、海外の財産には日本の相続税はかかりません。ただし、居住先の国の相続税がかかる場合があります。
ただ、ご質問は、海外の居住者で日本の非居住者の質問者が、本人が死亡して被相続者になる場合なのか、親族が死亡して相続する場合なのか、で話は変わります。
親族が死亡した場合には、その方が日本在住ならば、質問者が日本に非居住であっても日本の相続税がかかります。
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