会社を興した時、姓名判断をして、仕事用の名前を使っている社長さんて、いらっしゃいますよね。

名刺も仕事用の名前、社内でも、仕事用の名前で呼ばれ、会社設立以来、ずっと、その仕事用の名前で通しているのですが、(プライベートでも、その名前で通していたりするのですが。)会社の登記簿の方は、やはり、住民票にある本名でなければ、載せられないのでしょうか。
でも、本名の画数が悪くて、わざわざ姓名判断をして、仕事用の名前を作ったのに、画数の悪い本名の方を載せたのでは、意味がないような気がしてしまいます。
それに、名刺の名前と登記簿の名前が違うとなると、自分が社長だと、嘘をついているみたいですよね。
会社の登記簿は、絶対に、本名でなければだめなんでしょうか。
それとも、それ相当の理由があれば、本名でなくても、許されるものでしょうか。

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回答4件)

id:mikedon No.1

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登記をする際は実在する人物でなければだめかと思われます。

登記の際に印鑑証明書が必要になるため、本名での登記が必然ではないでしょうか。

http://www.all-senmonka.jp/kaishasetsuritsu/touki1.html

登記の流れが掲載されております。

id:horotomo No.2

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ポイント23pt

会社の代表取締役は、登記申請の際に印鑑届という書類を提出するのですが、その添付書類に代表取締役個人の印鑑証明書が必要なので、本名じゃないと登記できないです。

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-46863/

id:recycle14 No.3

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ポイント22pt

登記簿謄本に記載の名前は、本名でなくてはなりません。

商業登記は、取引相手がどんな者か、一定の事項の公示の意味もあります。

どうしても希望する名前で通したいのであれば、

改名の手続きを取る以外ないかと思われます。

改名に関するQ&A

http://www.s-kougen.com/qa3.htm

id:texmex9999 No.4

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ポイント22pt

他の方が答えられているように謄本には本名でないと登録できません。

ただ、謄本というのはそんなに使用頻度が高くありませんので、普段は通名を使い、銀行取引や謄本が必要となる契約書などだけ本名を使う、という使い分けをしています。

http://q.hatena.ne.jp/

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