今30代で独身なのですが、将来このような可哀想な子供を引き取って自分の子供として日本で育てることは可能でしょうか?
やはり収入や職業、独身では無理など条件が厳しいのでしょうか?
わかりやすく説明していただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
モンゴルやフィリピンでは無いですが
中国養護事務センターの話によると、外国人家庭が子供を引き取るために支払ったお金は孤児院の子供の面倒を見るための補助になります。しかし、孤児院自身費用をむやみに取り立てている傾向があり、中国人の子供を引き取るためには少なくとも3000米ドルを支払わなくてはならず、アメリカ人は昨年、約 2400万米ドルを中国の孤児院に支払っているらしいです。
詳しくは
国際養子に関する直接的な法律はない。6歳未満に関しては民法に特別養子の詳細な規定があり、特に実親とは別れた乳幼児を他国から引き取る場合などは、特別養子縁組によることが想定される。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%A4%8A%E5%AD%9...
特別養子縁組の場合は、家庭裁判所の審判によらなければならない(817条の2)。また、実父母との関係がなくなるため、原則として実父母の同意が必要である。もっとも、病気などで実父母が意思を表示できないときや、虐待・育児放棄など子の利益を著しく害する場合は、実父母の同意は不要である(817条の6)。
特別養子縁組
父母による監護が著しく困難または不適当などの特別の事情があり、子のために特に必要でなければならない(817条の7)。
養親となるには、25歳以上の配偶者のある者(夫婦の一方が25歳以上であれば、他方は20歳以上でよい)で、夫婦ともに養親となることが必要である(817条の3、817条の4)。これは、実父母の代わりに養子を十分な環境で育てるための制度だからである。
養子となるには、家庭裁判所に養子縁組の審判請求をする際に原則6歳未満(0歳~5歳)であることが必要である。ただし、6歳前からすでに養親となる夫妻にすでに監護されている場合は、請求する際に8歳未満であればよい(817条の5)。これは、養親が実親として育てることが予定されている制度であるため、子に物心が付いていないことが必要だからである。また、6歳以上の場合には、家庭裁判所に特別養子の裁判請求はできない。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A4%8A%E5%AD%90%E7%B8%81%E7%B5%8...
詳しいご説明をありがとうございました。参考にさせていただきます。
非常に難しいです。
日本でも親に捨てられた子供がたくさんいるわけですから、「外国の子供が可哀想だから養子にしたい」というのは理由として認められないでしょう。
例えば「その国に知り合いがいて、その人が死亡したからその子供を養子にしたい」というようなちゃんとした正当な理由があれば認められる可能性は高くなります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A4%8A%E5%AD%90%E7%B8%81%E7%B5%8...
しかしそれ以前に、そういった外国の子供は奴隷労働や人身売買目的で狙っている大人が世界中に山ほどいますから、あなたがそういう組織の人間ではないということを証明出来なければ日本に連れて帰ることすら出来ません。
よっぽどの収入があり、世界的にも認められているような活動をしている人間じゃなければ不可能だと思っていいでしょう。
まさかそのような疑いの目で見られるとは思いもしませんでした。大変心外です。
常識的に考えて日本の子供は児童養護施設などの施設で食事や住居など困ることはないと思います。マンホールや路上で暮らしている子供の方が過酷な状況だと思いますが違いますか?
ありがとうございます。
現状、けっこう厳しいんではないでしょうか。
外国人の場合は、その国の法律などもあるでしょうし。
里親制度のQ&Aです。
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
モンゴルやフィリピンでは無いですが
中国養護事務センターの話によると、外国人家庭が子供を引き取るために支払ったお金は孤児院の子供の面倒を見るための補助になります。しかし、孤児院自身費用をむやみに取り立てている傾向があり、中国人の子供を引き取るためには少なくとも3000米ドルを支払わなくてはならず、アメリカ人は昨年、約 2400万米ドルを中国の孤児院に支払っているらしいです。
詳しくは
大変勉強になりました。国によって考え方がちがうのですね。参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
大変勉強になりました。国によって考え方がちがうのですね。参考にさせていただきます。
ありがとうございました。