具体的には映画サマーウォーズのおばあちゃんの黒電話と1億5千万の力の部分です。
人数は70人程度です。
それがメインって感じではなく、ほんと、一瞬紹介する感じです。
それを拡販するわけでもなく、映画の1シーンですともアナウンスせず、
別の場所で大々的に再公開するわけでもないんですよね。
これで著作権に問題が起こることは無いですよ。
32条ではないでしょうか?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9#.E8.91....
営利目的でもなければ公共の電波に乗せるわけでもなく、閉鎖された場所で人数も限られているので「個人で楽しむ」の範疇に含まれるのではないかと思われます。
特に著作権問題に発展する事はないかと…、自分だったら何も気にしません。
>著作権処理ってどうやったらいいか教えて下さい!
非常に正攻法ですが配給元のワーナーブラザースに問い合わせてみることです。
http://www.warnerbros.co.jp/main/company_info/company_info.html
会社名 ワーナー エンターテイメント ジャパン株式会社
WARNER ENTERTAINMENT JAPAN INC.
所在地 〒105-0003 東京都港区西新橋1-2-9 日比谷セントラルビル
TEL 03-5251-6300(代表)
代表に問い合わせれば、どうやって著作権をクリアするか教えてくれます。
通常、上映会で2,3万くらいの費用はかかります。質問の人数は立派な上映会のレベルですが流すシーンの長さからみてもっと安く上映の許諾が得られると思います。問い合わせて内容を説明するだけでおめこぼしをしてくれる言質を得られる可能性も高いです。
重要なことは有料無料にかかわらず問い合わせてOKをもらったという事実です。
市販のDVD(またはブルーレイ)を使用されるものだと推測します。
結論は#1と#2の回答者さんと同じですが、人数が70人程度という事ですので、「家庭内視聴」や「個人で楽しむ」の範疇、と主張するのには無理があると思いますし、第32条の「引用」でもないと思います。
「結婚式の2次会」であって、かつDVDソフトの購入金額が2次会の会費でまかなわれていないのであれば、著作権法の第38条「営利を目的としない上演等」に該当すると思われます。
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。
ですので、著作権上の問題は生じないと考えます。
なお、この第38条の著作権制限条項については、(おそらくは制作・販売者サイドから)商業的な上映と競合するので改正して欲しいという要望があったようで、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会で議題となっています。
参考資料:「映画の著作物」の「非営利・無料の上映」に関する考え方
ご参考になれば幸いです。
みなさまありがとうございます!
具体的なご回答ありがとうございます!
上映会って2,3万円でできるんですか!
電話しても繋がりませんでしたけど、再度連絡します!