【著作権】結婚式の2次会で映画の1シーン(厳密には2シーン)を流したいのですが著作権処理ってどうやったらいいか教えて下さい!


具体的には映画サマーウォーズのおばあちゃんの黒電話と1億5千万の力の部分です。
人数は70人程度です。

それがメインって感じではなく、ほんと、一瞬紹介する感じです。

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2010/03/09 13:53:01
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答4件)

id:imac1998 No.1

回答回数116ベストアンサー獲得回数4

ポイント18pt

それを拡販するわけでもなく、映画の1シーンですともアナウンスせず、

別の場所で大々的に再公開するわけでもないんですよね。

これで著作権に問題が起こることは無いですよ。

32条ではないでしょうか?

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9#.E8.91....

id:taco_tsune No.2

回答回数19ベストアンサー獲得回数0

ポイント18pt

営利目的でもなければ公共の電波に乗せるわけでもなく、閉鎖された場所で人数も限られているので「個人で楽しむ」の範疇に含まれるのではないかと思われます。

特に著作権問題に発展する事はないかと…、自分だったら何も気にしません。

http://q.hatena.ne.jp/

id:v87 No.3

回答回数22ベストアンサー獲得回数5

ポイント30pt

>著作権処理ってどうやったらいいか教えて下さい!


非常に正攻法ですが配給元のワーナーブラザースに問い合わせてみることです。

http://www.warnerbros.co.jp/main/company_info/company_info.html

会社名 ワーナー エンターテイメント ジャパン株式会社

WARNER ENTERTAINMENT JAPAN INC.

所在地 〒105-0003 東京都港区西新橋1-2-9 日比谷セントラルビル

TEL 03-5251-6300(代表)


代表に問い合わせれば、どうやって著作権をクリアするか教えてくれます。

通常、上映会で2,3万くらいの費用はかかります。質問の人数は立派な上映会のレベルですが流すシーンの長さからみてもっと安く上映の許諾が得られると思います。問い合わせて内容を説明するだけでおめこぼしをしてくれる言質を得られる可能性も高いです。

重要なことは有料無料にかかわらず問い合わせてOKをもらったという事実です。



http://s-wars.jp/

id:pandeiro_jp

具体的なご回答ありがとうございます!

上映会って2,3万円でできるんですか!

電話しても繋がりませんでしたけど、再度連絡します!

2010/03/09 13:51:28
id:meefla No.4

回答回数997ベストアンサー獲得回数472

ポイント25pt

市販のDVD(またはブルーレイ)を使用されるものだと推測します。

結論は#1と#2の回答者さんと同じですが、人数が70人程度という事ですので、「家庭内視聴」や「個人で楽しむ」の範疇、と主張するのには無理があると思いますし、第32条の「引用」でもないと思います。


「結婚式の2次会」であって、かつDVDソフトの購入金額が2次会の会費でまかなわれていないのであれば、著作権法の第38条「営利を目的としない上演等」に該当すると思われます。

公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。

ですので、著作権上の問題は生じないと考えます。


なお、この第38条の著作権制限条項については、(おそらくは制作・販売者サイドから)商業的な上映と競合するので改正して欲しいという要望があったようで、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会で議題となっています。

参考資料:「映画の著作物」の「非営利・無料の上映」に関する考え方


ご参考になれば幸いです。

id:pandeiro_jp

みなさまありがとうございます!

2010/03/09 13:52:42
  • id:v87
    >上映会って2,3万円でできるんですか!


    http://www.mmc-inc.jp/joeikai/index_j.html
    こちらでは1日1回の上映会で~50席 25,000円、~100席 35,000円でできます。
    注意しなければいけないのはこのような上映をする場合の媒体は市販されている家庭向けのDVDではなく上映用に用意された専用の媒体を借り受けて行うのが原則です。

    『一般に販売されているビデオソフトやレンタル店でレンタルされているビデオは、「上映」には使用することができません。これらのビデオソフトは「個人が家庭内において視聴する目的」という限定つきで頒布されています。
    従いまして使用できるのは、有料上映はもちろん、たとえ無料上映のサービスであっても著作権者が「上映(公衆に見せ聴かせること)」を許諾した「業務用ビデオソフト」だけになります。』

  • id:pandeiro_jp
    御丁寧にありがとうございます!
    勉強になります!

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません