また、会社毎の事例(自社ではこのように運用されている)というのがあれば教えてください。
出張手当は法的に義務づけられているものではありません。
移動も含めて出張になりますから、これらを含めた出張が勤務時間外や休業日に及べば、残業代相当を支払わなければなりません。
なお、出張手当を出している会社はその根拠として、出張することによって社員の休憩時間が十分とれないとか、いつも昼食をとっている社員食堂を利用できないとかいった、社員の不利益分を相殺するためを挙げることが多いようです。
出張手当そのものに対する法令はありません。
また、出張手当を交通費としてのものか、労働時間としてのものかで問題が分かれます。
出張であっても単なる通常の労働の一部であり、多少の割増はあるにしても通常の労働と同等に扱うというような考え方が主流と思います。
http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/06304.html
これは移動時間が労働時間か否かで争われた裁判ですが、移動時間は労働時間にあらず、という事で労働者側敗訴です。
通常、出張先までの移動はその拘束性が低い事をもって、常の通勤時間と同じような扱いになります。
例えば、極端な話、会社から取引先へ電車で向かうような場合、その移動時間は労働時間ではない、つまり休憩時間と同様に扱える訳です。
電車の中では寝たり遊んだり(どんな?)できますから、それは労働ではない、という解釈です。
しかし、これが社有車を運転して、となると微妙に変化し、さらに同僚を乗せていけば、それはもう完全に社員の移動自体を行っているのですから労働時間になります。
ただ、実際に見聞きした範囲では、電車移動まで賃金を引くような事例はほとんどありません。
(あまりにせこい)
また、出張先へ直行直帰するような場合も、たとえ、普段の通勤時間より長くても先での労働時間しか認められない場合が多いです。
(ここも時間にあまり関係なく、一律的な手当が若干出る会社も多いですが、、)
ただ、宿泊を伴うような出張でも、ほんの少し手当が出るだけで残業時間などはほとんど計算されないと思います。
さらに、海外赴任で現地の生活費が安いような場合は基本的な賃金分しか支給されなかったり、、
(普通は遠隔地へ赴任する場合は引っ越し費用とか、海外で色々不便があるだろうからと割増になるもんです)
実費分についてを一律的に出張手当として支給する会社もありますね。
(例えば、宿泊費は一律7千円、それ以上の宿泊費は自腹、それ以下ならもらってかまわない)
ありがとうございます。
特に判例は助かります。
自社の場合は、宿泊費、交通費は実費を会社が全て精算、それと出張手当+移動時間加算です。
法令がないので、0でも文句は言えないのですが、他社の事例などにあわせるというのはありますよね。
> 法的には移動時間についてはどうなるでしょう?
移動時間を勤務時間かどうか定めた法律はありません。
労使協定によります。
sebel氏が示された判例は「所定就業時間外及び休日の乗車(船)時間は就業時間として取扱わない。」という社内規定の違法性を問うもので、ご質問の主旨とは異なるかと存じます。
労働組合活動の経験から書かせていただくと、多くの企業は事前に出張計画の提出が求められています。出張計画は会社命令ですから、その中に移動工程も入っているのであれば、その移動時間は就業時間として認められています。
ありがとうございます。
>労働組合活動の経験から書かせていただくと、多くの企業は事前に出張計画の提出が求められています。出張計画は会社命令ですから、その中に移動工程も入っているのであれば、その移動時間は就業時間として認められています。
弊社も事前に出張申請を出した後出張していますが、上長の承認を得ていれば、移動時間も就業時間として認められるのでしょうか。
弊社では出張時は基本8時間就業したものとみなされ、出張先で残業が発生した場合は、出張先の責任者に確認してもらっています。
就業内の移動時間は賃金が払われる(引かれない)のに、定時後の移動は賃金が払われないというのも少し矛盾してる気もしてきました。
宜しければ、詳しく教えてください。
少しずれますが、公務員の出張規定にのっとらない増額で
知事が負けた判例があります。つまり、出張費という名目で
必要経費以外は、支払う必要がないと思います。
http://kanz.jp/hanrei/data/html/200702/20071016112523.html
すでに、他の回答者も解答しているとおり、交通費、宿泊費
等必要経費以外は、就業規則・労使協定に明記がない限り、
支払う義務はありません。
出張ではありませんが、直行直帰の場合、移動時間も労働時間
としてカウントされません。
大半の会社は、移動時間まで支払っていないのが実態だと思い
ます。
労働基準法は、労働者を守るための必要最小限の法律です。
ないから、払わなくていいというのは、それはそれで、違うとも
思っています。
通常の通勤以上に時間がかかることが多いですし、それにより
労働者の負担が増加するため、その分に対しての慰労金として、
出張手当てがあるのだと、私は解釈しています。
ありがとうございます。
税理士さんがそれなりにわかりやすいコラムを書いてくれていました
これなんかはどうでしょうか↓
http://www.cg1.org/knowledge/houjin/090320.html
法令自体はないので実務ベースに即した処理になるかなと思いますね。
これはいいことを知りました!
ありがとうございます。
ありがとうございます。
>出張手当は法的に義務づけられているものではありません。
私も色々事例集などを調べてみましたが確かにありませんでした。そのため質問してみました。
判例では昭和40年代に何かあったようです。
>移動も含めて出張になりますから、これらを含めた出張が勤務時間外や休業日に及べば、残業代相当を支払わなければなりません。
上記の移動時間が勤務時間に当たるか(時間外割増が付いたり、時間外手当が付くか)ということについての判例だったと思います。
法的には移動時間についてはどうなるでしょう?