地図の版権についての質問です


大正六年十二月十日印刷同十二月十五日発行の「大日本帝国陸地測量部」の「世田谷」という地図を持っています。これをパンフレット(売り物ではなく配布物)として使いたいのですが。著作権に引っかかりますか?。

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  • 終了:2010/04/10 17:15:45
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回答4件)

id:pocori No.1

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ポイント46pt

簡単に言うと、著作権が終了しています。

公表後、50年です。


参考

日本における権利 [編集]

* 著作権法

地図は著作権法第10条1項6号で図形の著作物として例示されており、同法で保護される。保護期間はおよそ次のように定められている。

* 個人が著作権を持つときは、同法第50条において著作者の死後50年。

* 法人その他の団体が著作の名義を有するときは、同法第53条において公表後50年。

* 無名で公表されたときは、同法第53条において公表後50年。

なお、古い地図の中には『版権』と記されているものがあるが、これは『著作権』の旧称である。

* 測量法

国土地理院およびその前身(例:内務省地理局、参謀本部陸地測量部)が発行した地図のときは、1890年(明治23年)に陸地測量標條例が施行されたときに遡って、測量法の規定が適用される。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%9B%B3#.E5.9C.B0.E5.9B....

id:aoikisha

簡潔な回答ありがとうございます。

2010/04/10 11:37:22
id:hatthi224 No.2

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ポイント20pt

著作権は制作日から50年は守られていますが、それを過ぎると自由に使えます。

この地図は問題ないと思います。

id:zenchi No.3

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ポイント15pt

50年以上も前の地図ですから、著作物として保護される期間が過ぎています。

自由に使えます。

しかし著作者の人権に配慮した使い方がひつようです。

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