一般社団法人設立の際に自分が設立時代表理事になった場合、もう一人の発起人を自分の家族にすると、何か経理上など不利な点は生じないかどうかを教えてください。

回答の条件
  • 1人1回まで
  • 登録:
  • 終了:2010/04/27 14:52:01
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

ベストアンサー

id:mroppon No.2

回答回数22ベストアンサー獲得回数1

ポイント35pt

株式会社でいう発起人は一般社団法人では社員と呼びますので、そういった前提でお答えします。

社員になっているだけでしたら、特段不利な扱いはないと思います。

社員だけでなく役員にもなっていると税務上いろいろな面も考慮しなくてはならなくなってきます。

例えば税務上非営利型法人の扱いを受けたい場合は、要件の一つとして理事の3分の1以上親族等がいてはいけないことになっていますが、ご家族が理事になっていると要件を満たすために親族関係等ない人をあと4人理事にしなければなりません。

id:tamami-san

とても丁寧なご回答ほんとうにありがとうございました。では発起人は社員扱いということで、非営利型法人の扱いを受けたいわけではなければ、不利な扱いはないということですね。

2010/04/27 14:49:19

その他の回答1件)

id:kick_m No.1

回答回数1372ベストアンサー獲得回数54

ポイント35pt

一般社団法人の理事や監事には親族制限があり、1/3を超えてはならないそうです。

http://ishs.office-segawa.com/112.html

http://ishs.office-segawa.com/232.html

http://ishs.office-segawa.com/242.html

id:tamami-san

ありがとうございました。では理事や監事でなければ良いのですね。

2010/04/27 14:51:20
id:mroppon No.2

回答回数22ベストアンサー獲得回数1ここでベストアンサー

ポイント35pt

株式会社でいう発起人は一般社団法人では社員と呼びますので、そういった前提でお答えします。

社員になっているだけでしたら、特段不利な扱いはないと思います。

社員だけでなく役員にもなっていると税務上いろいろな面も考慮しなくてはならなくなってきます。

例えば税務上非営利型法人の扱いを受けたい場合は、要件の一つとして理事の3分の1以上親族等がいてはいけないことになっていますが、ご家族が理事になっていると要件を満たすために親族関係等ない人をあと4人理事にしなければなりません。

id:tamami-san

とても丁寧なご回答ほんとうにありがとうございました。では発起人は社員扱いということで、非営利型法人の扱いを受けたいわけではなければ、不利な扱いはないということですね。

2010/04/27 14:49:19

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません