あくまで『教材(教科書)としてのみ』ということであれば、著作権違反ではなさそうですが、教える内容によっては念のために販売元(もしくは著者)に確認を取ってからの方が後々困らないと思います。
学校の先生とかならいいみたいですが、
お金をいただいて教えるのであれば
ひっかかる可能性はあるかもしれません。
まあ、現実にはみんな知っててor知らずに使ってるんですけどね。
いちいち確めようが無いですし。
心配なら他の方も書いてますが出版社に連絡しておくといいです。
ありがとうございます。参考になりました。
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM
どのように教えるかが判断の材料になると思いますが、
一般に出版されている書籍を各自が購入し、その内容についてあなたが解説を加えるだけであれば、その解説自体はあなたに著作権があり、また、書籍の改変、複製等を行う訳ではないので抵触するとは思えません。
また、「公正な慣行」(32条)の範囲であれば無断引用も可です。
ただし、36条にあるように、営利目的の試験等に複製する場合は著作権者に補償金を支払わなければなりません。
という事で、具体的にどのように使用するのか明確でないとコメントのつけようもありません。
ただ、生徒全員が各人で購入し、それを見ながら解説を聞く、という程度であれば問題ないように思います。
ps
このコメントは弁護士法に抵触しない単なる趣味の範疇であり、その内容についての保証は全くできません。
ありがとうございます。参考になりました。
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