63歳になる父が職場で嫌がらせにあい、やめるように促されています。
駐車場での誘導が仕事ですが、12時を超えると地下鉄がなくなるため1時頃までになるシフトは入れないと予め伝えておいたのに、車を買って通勤しろ、タクシーで帰ればいい、などと無理なことばかり言ってくるそうです。
尚、タクシーで帰った場合5600円ほどの日給から4000円以上の出費となります。
一切タクシー代は出さないと言う考えらしく、やめさせるための口実に会社側は使いたいようです。
家族内に身体障害をかかえる子供がおり(会社側には伝えていないが)、高齢まで働く意思もあるのに関わらず、非常すぎると思われます。
本人もそこで働くことが苦痛になったそうですし、3か月の更新を今回打ち切られるそうです。
なんとか退社時に会社側により多く金銭を払わせる方法はないでしょうか?
単純に見ると退職勧奨~退職強要と言えるようにも思いますが、、、
http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/078.htm
勧奨、勧める程度なら合法で、それが行き過ぎて強要になれば違法です。
ただし、、、
個別の労働契約がはっきりしないのですが、それ次第では争う事が難しくなります。
まず、文面から推測するに、当初の契約は当然、通勤可能な時間帯であったろうと思えます。
そうであればその点は問題ないですが、、
次に、3ヶ月の更新、
短期契約でそれが更新されてきているのでしょうか?
原則論として、契約期間が定まっている労働契約の場合、その期間が終了すれば自動的に雇用関係は消滅します。
いわゆる、「期間満了による雇い止め」であり、契約通りですから解雇ですらなく合法です。
しかし、これが継続、更新されてきた場合、民法で言う、更新の期待権が発生し、単純に当初の期間での雇用契約ではない、と見なされます。
http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/100.htm
これについては派遣切りなどの問題もからみ、基準が変更されつつあるような状況で厳密な判断は流動的です。
現状では、1年を超えた場合は契約期間を短くしたりしてはならず、契約を継続するよう努める、
同じく、1年を超えた場合は例え期間満了であっても1ヶ月前の告知が必要であり、解雇の予告と同等の扱いとする。
というような感じだと思います。
(最新の状況がいまひとつ、、、汗)
また、従来から、労基法で定める有期雇用の上限(現在は3年ですが、)それを超えて継続雇用された場合は無期限雇用とほぼ同等の扱いをするという事になっています。
次に多少本論からずれますが、定年制はどうなっているでしょうか?
今までは60才定年が通例で、ここで解雇する事は事前に定年制の就業規則があれば問題なしとされていました。
しかし、年金給付の問題で65才へ延長する事が義務付けられています。
ただし、経過処置として、現在は60才からは別契約の雇用延長のような形でも可とされています。
それでも65才までですから63才で切るのは問題でしょう。
そこで交渉方法ですが、はっきり言って普通の人が普通に話をしてもそう簡単にはいかないと思います。
弁護士なり労組なりへ依頼する方がマシでしょう。
しかし、先に書いたように契約状況によっては争う余地が乏しいので、そうであるとちょいと厳しいかも?
単純に見ると退職勧奨~退職強要と言えるようにも思いますが、、、
http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/078.htm
勧奨、勧める程度なら合法で、それが行き過ぎて強要になれば違法です。
ただし、、、
個別の労働契約がはっきりしないのですが、それ次第では争う事が難しくなります。
まず、文面から推測するに、当初の契約は当然、通勤可能な時間帯であったろうと思えます。
そうであればその点は問題ないですが、、
次に、3ヶ月の更新、
短期契約でそれが更新されてきているのでしょうか?
原則論として、契約期間が定まっている労働契約の場合、その期間が終了すれば自動的に雇用関係は消滅します。
いわゆる、「期間満了による雇い止め」であり、契約通りですから解雇ですらなく合法です。
しかし、これが継続、更新されてきた場合、民法で言う、更新の期待権が発生し、単純に当初の期間での雇用契約ではない、と見なされます。
http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/100.htm
これについては派遣切りなどの問題もからみ、基準が変更されつつあるような状況で厳密な判断は流動的です。
現状では、1年を超えた場合は契約期間を短くしたりしてはならず、契約を継続するよう努める、
同じく、1年を超えた場合は例え期間満了であっても1ヶ月前の告知が必要であり、解雇の予告と同等の扱いとする。
というような感じだと思います。
(最新の状況がいまひとつ、、、汗)
また、従来から、労基法で定める有期雇用の上限(現在は3年ですが、)それを超えて継続雇用された場合は無期限雇用とほぼ同等の扱いをするという事になっています。
次に多少本論からずれますが、定年制はどうなっているでしょうか?
今までは60才定年が通例で、ここで解雇する事は事前に定年制の就業規則があれば問題なしとされていました。
しかし、年金給付の問題で65才へ延長する事が義務付けられています。
ただし、経過処置として、現在は60才からは別契約の雇用延長のような形でも可とされています。
それでも65才までですから63才で切るのは問題でしょう。
そこで交渉方法ですが、はっきり言って普通の人が普通に話をしてもそう簡単にはいかないと思います。
弁護士なり労組なりへ依頼する方がマシでしょう。
しかし、先に書いたように契約状況によっては争う余地が乏しいので、そうであるとちょいと厳しいかも?
法律関係者ではありませんが、会社の事務の仕事をしています。
採用されたときもしくは雇用を更新したときに通勤費について雇用契約書でどのように取り交わしているかということが問題となります。会社側から一方的に後から雇用契約を変更することはできません。通勤費については会社により実費を支給するところもありますし、定額を支給しているところもあります。会社側としては余計な通勤費がかかるのならば他の人を雇いたいということになるでしょうか。
てっとり早く会社からお金を取る方法として有給休暇があります。3ヶ月ごとの更新のようですが、今まで継続して6ヶ月以上勤務している場合は最低10日の有給休暇が発生します(比例付与を除いて)。会社側が3ヶ月ごとに契約だから無効だと言っても、雇用期間の間に一定の期間を開けなければ継続して雇用していると認められます。また、有給休暇の買取はしていないという言い方をするかもしれませんが、退社時に関しては有給休暇の買取は認められています。
それから通勤費が口約束で曖昧なようですので、給与が正規に計算されているかということも給与明細などからチェックしておいたほうがいいでしょう。
一日5,600円というのは時給700×8時間か時給800円×7時間というのを想像しますが、その地域の最低賃金を割っている可能性はありませんか?その業務が断続的労働でなければ最低賃金以下はおかしいということになります。
更に、夜22時以降は深夜割増として計算されているかどうか。22時からは1.25倍の時給を支払わなくてはなりません。
他にチェックしておきたいのは、時間外労働。契約で0時までとなっている場合はそれ以降は時間外労働として、会社は1.25倍の時給を支払わなくてはなりません。
また、休みなく働いている場合は通常休日出勤として1.35倍の時給を支払わなくてはなりません。
このようなことを調べ理論武装してから会社と話をしないと言いくるめられてしまうので、会社に否があるようでしたら労働基準監督署に相談することをちらつかせれば、正当な権利を引き出せるかもしれません。監督署が入れば他の従業員全てに同じことをしなくてはなりませんから。
上記のような労働基準法に関することが不得手ならば、お住まいの市や役所の相談窓口が必ずありますので相談してみることをお勧めします。
いつも弱い立場の弱い者はひどい目や嫌な目にあわせられる事が多いのが世の常ですよね。
ご質問の様な目にあった時に何とか対処できそうな制度が有ります。
「(個別)労働紛争解決制度」です。
http://www.h3.dion.ne.jp/~oonisi/qa81.html
「解雇、配置転換・出向、労働条件の引下げ、いじめ・嫌がらせ等の個別労働紛争が増加……
労働局では、無料で迅速に職場のトラブル解決を手伝ってくれる……」
という制度です。
まずは勤務先の責任ある部門が存在する都道府県の「労働局」に足を運びましょう。
「都道府県労働局所在地一覧」です。
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/
例えば、東京です。
東京労働局の「無料労働紛争解決制度のご案内」のページです。
http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou-soudan/index.html
まずは、総合労働相談コーナーで相談する事から始めます。
http://www.roudoukyoku.go.jp/advise/index.html
一人だと何かと不安な場合は、「一人でも入れる労働組合」に相談したり、加入したりする手も有ります。
検索結果の中から目ぼしいところを選んで、電話をして色々聞いてみましょう。
http://www.google.co.jp/search?&q=%88%EA%90l%82%C5%82%E0%93%FC%8...
例えば、「NU東京」という組合の場合です。
http://homepage3.nifty.com/nu-tokyo/nutoha.htm
「まずは組合事務所に電話でご相談ください(相談は無料です)。
そこで雇用の現状などについてお聞きしたうえで加入手続きをしていただくかどうか判断します。
求めている「問題の解決」について、労働組合活動よりも他の方法が良いと思われる方については、
ふさわしい相談窓口を紹介します。
NU東京に加入する場合は、加入希望者が加入申込書に必要事項を記入し、
加入金(6000円)と当月分の組合費(3000円)を現金で払っていただきます……」
いわゆる「専門家」に依頼すると、こんな風に「色々解決できる」という感じのアピールをしていますが、
http://www.roudou-trouble.info/case/ijime.html
いざ依頼するとメールで相談するだけで5000円もかかってしまいます。
http://www.roudou-trouble.info/pay.html
また、相談する前には困っている事を、勤務するに至った状況、勤務先の情報や実情、いつ頃何をされたとかの実際にやられた「嫌がらせ」、勤務を続けたいとか金銭で解決したいとか自分はどうして欲しいか、などを思いつく限り書き出して、相談相手が理解しやすい様に整理した文書を作っておきましょう。
注意したいのは実際に相談先が動くか、動く様に指示されるまでは、勤務先他には絶対内密にしておくという点ですね。うかつに同僚に喋ったり、勤務先の上司などに「近いうちに頭を下げる事になるよ」というような感じの事を口走ったりすると、事を荒立てる事につながります。最初のうちは「コソコソ」やりましょう。
それから勤務先には自分から辞めると言わない事も大切だと思います。「勤務を続けたいのに、勤務先の無理解や嫌がらせで無理やり退職に追い込まれた」という事が周囲の人たちにも分かりやすくなりますからね。
これ以上の事はQAサイトで質問しても出てこないので、まずは行動を始めて下さい。あくまで本人が自らの意思で動く事が大事です。負けないで頑張って下さい!
そもそも法律の問題ではない。
就業規則や給与規定を知らないと何とも言えない。
63歳というのが通常雇用なのか延長雇用なのかも分からない。通常雇用だとしても、何年勤務しているのか、退職金規程がどうなっているのか分からなければ、回答しようがない。
>家族内に身体障害をかかえる子供がおり(会社側には伝えていないが)、高齢まで働く意思もあるのに関わらず、非常すぎると思われます。
こんなのは何の関係もありません。
このあたりは一切考慮に入りませんのでそのつもりで。
法的にも雇用となんら関係ありません。
>なんとか退社時に会社側により多く金銭を払わせる方法はないでしょうか?
クレーマ紙一重なので表現に気をつけてください。
とりあえず払わせる方法はないです。
どの程度の金額を要求したいかにもよりますが、
かなりの額を取る覚悟でと弁護士も動けませんし、
小額ですと着手金とかの依頼料の方が高くなります。
法的な制裁や社会的な制裁を狙ってやられるんでしたら赤字覚悟でも良いですか
そうでない場合はあきらめるべきです。
労働基準監督署に相談に行くのが一番良い方法です。
ここでは、もらえるものはちゃんと教えてくれます。
そのためには契約書とか就業規則とか必要になりますので
あるのならもって相談に行くことをお勧めします。
お金が目的でしたら、対価に合いませんので
次に働けるところを探してあげるほうが100倍助かると思いますよ。
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