ちょっとした疑問です。


ある土地の所有権がA(50%)とB(50%)にあるとします。

Aが亡くなり、遺産相続で、正式(公正証書)な遺言状に、土地の所有をAからBに全て譲り渡すとあるが、
その土地はすでに区画整理などにより国や県のものになってた場合、
それは無効になり相続の対象(相続税の納税)にはならなくなったりするのでしょうか?

尚、その土地は遺言状に記された日付以降に所有権がなくなったものとし、
その土地にあった建物に対する補償金はすでに改築や移転などの費用に使われたものとします。

(当方、法律のことは全く素人です。わかりやすく簡単に教えて頂ければと思います)
よろしくお願いします。

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  • 終了:2010/07/03 14:10:27
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ベストアンサー

id:seble No.1

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ポイント80pt

遺産相続は、被相続人(遺産の元の所有者)が亡くなった日に所有していた財産を相続する事です。

ですから、亡くなる以前にすでに国などに所有権が移っているという事は、その土地に関しては遺産がない事になりますから相続も発生しません。

通常、区画整理などで土地を買い取る場合は、所有権100%を買わざるを得ず、所有権者が2人いれば双方共から買い取る事になり、50%だけ残すなどは考えられません。

 

順当に考えれば、その土地の所有権は100%分、すべてが国などへ移っているはずなので、遺言状になんと書いてあろうと、すでに所有していない遺産の処分権などないので何の意味もありません。

50%であっても同様ですが、、

その部分は無効な遺言状です。

もちろん、相続すべき遺産がありませんから相続税も発生しません。

 

補足があればコメントへどうぞ。

id:harakiri2

なるほど。思っていた通りでした。解決しました。

ありがとうございます。

2010/07/03 14:09:06

その他の回答1件)

id:seble No.1

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629ここでベストアンサー

ポイント80pt

遺産相続は、被相続人(遺産の元の所有者)が亡くなった日に所有していた財産を相続する事です。

ですから、亡くなる以前にすでに国などに所有権が移っているという事は、その土地に関しては遺産がない事になりますから相続も発生しません。

通常、区画整理などで土地を買い取る場合は、所有権100%を買わざるを得ず、所有権者が2人いれば双方共から買い取る事になり、50%だけ残すなどは考えられません。

 

順当に考えれば、その土地の所有権は100%分、すべてが国などへ移っているはずなので、遺言状になんと書いてあろうと、すでに所有していない遺産の処分権などないので何の意味もありません。

50%であっても同様ですが、、

その部分は無効な遺言状です。

もちろん、相続すべき遺産がありませんから相続税も発生しません。

 

補足があればコメントへどうぞ。

id:harakiri2

なるほど。思っていた通りでした。解決しました。

ありがとうございます。

2010/07/03 14:09:06
id:rafting No.2

回答回数2652ベストアンサー獲得回数176

ポイント5pt

>その土地はすでに区画整理などにより国や県のものになってた場合、

たとえ当該地が区画整理地ないにあったとしても、区画整理事業に参加していなければ、当該物件は除外地として扱われています。

また、区画が変更されても、減歩のうえ仮換地をあてがわれているでしょうから、仮換地の所在にて所有権が確認されるはずです。

場合によっては仮換地ではなく、金銭にて精算されているかもしれません。

(区画整理後の表示登記は正式な換地後に行われますので、登記簿はAとBのままであるか、相続人の名義へ変更されているか、、、)

まだ仮換地中であれば、区画整理組合に確認されたらいかがでしょうか?

とにかく上記では、事情が良くわからないというのが実情です。

id:harakiri2

この問題に直面してるわけではないので・・。

よくわかりませんが、ありがとうございます。

2010/07/03 14:09:50
  • id:rafting
    補足です。

    >その土地はすでに区画整理などにより国や県のものになってた場合、

    上記の内容を地理的な位置関係の場所として、「以前、ここにあった私の土地が道路・公園になっているんだけど、、、」という解釈をしているのではないかと推定してのことです。

    区画整理事業自体が所有権をいったん集めてシャッフルし、事業費用分を差し引き、区画整理後に土地を振りなおすという点から、地理的な位置関係は変わって当然という意味です。
  • id:seble
    区画整理で移転され、移転先の不動産を所有しており、その相続の場合、遺言状のその「ある」土地ではなく、別の土地の相続問題になります。
    登記簿上は全く別の土地ですが、遺言状でその部分の変更が行われていなかった場合はちょっとややこしい事になるかもしれません。
    建物は移転されたようですが、その移転先が遺言状で指定された譲渡物件に当たるのかどうか、単純に認定できるとも思えません。
    移転に伴い、地積の変更その他条件が変わっているでしょうから、単純に同じものだとは言えず、従って、遺言状が不適切なままであり、その通りに譲渡が認められるかどうかかなり疑問な気がします。

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