ある土地の所有権がA(50%)とB(50%)にあるとします。
Aが亡くなり、遺産相続で、正式(公正証書)な遺言状に、土地の所有をAからBに全て譲り渡すとあるが、
その土地はすでに区画整理などにより国や県のものになってた場合、
それは無効になり相続の対象(相続税の納税)にはならなくなったりするのでしょうか?
尚、その土地は遺言状に記された日付以降に所有権がなくなったものとし、
その土地にあった建物に対する補償金はすでに改築や移転などの費用に使われたものとします。
(当方、法律のことは全く素人です。わかりやすく簡単に教えて頂ければと思います)
よろしくお願いします。
遺産相続は、被相続人(遺産の元の所有者)が亡くなった日に所有していた財産を相続する事です。
ですから、亡くなる以前にすでに国などに所有権が移っているという事は、その土地に関しては遺産がない事になりますから相続も発生しません。
通常、区画整理などで土地を買い取る場合は、所有権100%を買わざるを得ず、所有権者が2人いれば双方共から買い取る事になり、50%だけ残すなどは考えられません。
順当に考えれば、その土地の所有権は100%分、すべてが国などへ移っているはずなので、遺言状になんと書いてあろうと、すでに所有していない遺産の処分権などないので何の意味もありません。
50%であっても同様ですが、、
その部分は無効な遺言状です。
もちろん、相続すべき遺産がありませんから相続税も発生しません。
補足があればコメントへどうぞ。
遺産相続は、被相続人(遺産の元の所有者)が亡くなった日に所有していた財産を相続する事です。
ですから、亡くなる以前にすでに国などに所有権が移っているという事は、その土地に関しては遺産がない事になりますから相続も発生しません。
通常、区画整理などで土地を買い取る場合は、所有権100%を買わざるを得ず、所有権者が2人いれば双方共から買い取る事になり、50%だけ残すなどは考えられません。
順当に考えれば、その土地の所有権は100%分、すべてが国などへ移っているはずなので、遺言状になんと書いてあろうと、すでに所有していない遺産の処分権などないので何の意味もありません。
50%であっても同様ですが、、
その部分は無効な遺言状です。
もちろん、相続すべき遺産がありませんから相続税も発生しません。
補足があればコメントへどうぞ。
なるほど。思っていた通りでした。解決しました。
ありがとうございます。
>その土地はすでに区画整理などにより国や県のものになってた場合、
たとえ当該地が区画整理地ないにあったとしても、区画整理事業に参加していなければ、当該物件は除外地として扱われています。
また、区画が変更されても、減歩のうえ仮換地をあてがわれているでしょうから、仮換地の所在にて所有権が確認されるはずです。
場合によっては仮換地ではなく、金銭にて精算されているかもしれません。
(区画整理後の表示登記は正式な換地後に行われますので、登記簿はAとBのままであるか、相続人の名義へ変更されているか、、、)
まだ仮換地中であれば、区画整理組合に確認されたらいかがでしょうか?
とにかく上記では、事情が良くわからないというのが実情です。
この問題に直面してるわけではないので・・。
よくわかりませんが、ありがとうございます。
なるほど。思っていた通りでした。解決しました。
ありがとうございます。