https://www.jal.co.jp/jalmile/use/ticket.htmlより)、会員本人の配偶者の連れ子(血が繋がらない子)は、「二親等以内の親族」に該当するでしょうか?
該当する
親族(しんぞく)とは、血縁関係または婚姻関係で繋がりを有する者の総称である。
血族とは血縁関係にある者(自然血族)をいい、姻族とは配偶者の血族(連れ子を含む)及び血族の配偶者とその子孫、直系尊属の再婚相手とその血族をいう。また、養子縁組により親族となった者(自身又は直系尊属の養親とその血族、自身又は自身の血族の養子とその子孫)は法定血族という。
ありがとうございました。その後、JALマイレージにも問い合わせましたが、問題ないとのことでした。
ありがとうございます。大文字で「該当する」とのこと、自信を持ちました。