【JALマイレージ】JALマイレージの利用については、「会員本人」の他に「会員の配偶者」、「会員の二親等以内の親族の方」、「義兄弟姉妹の配偶者」と定義されております(

https://www.jal.co.jp/jalmile/use/ticket.htmlより)、会員本人の配偶者の連れ子(血が繋がらない子)は、「二親等以内の親族」に該当するでしょうか?

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  • 終了:2010/07/30 14:18:18
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回答2件)

id:manemaneroom No.1

回答回数92ベストアンサー獲得回数6

ポイント35pt

該当する


親族

親族(しんぞく)とは、血縁関係または婚姻関係で繋がりを有する者の総称である。

血族とは血縁関係にある者(自然血族)をいい、姻族とは配偶者の血族(連れ子を含む)及び血族の配偶者とその子孫、直系尊属の再婚相手とその血族をいう。また、養子縁組により親族となった者(自身又は直系尊属の養親とその血族、自身又は自身の血族の養子とその子孫)は法定血族という。

id:Toshihiro

ありがとうございます。大文字で「該当する」とのこと、自信を持ちました。

2010/07/27 14:28:48
id:yamaneroom No.2

回答回数1040ベストアンサー獲得回数61

ポイント35pt

該当する。


配偶者の連れ子は1親等内の姻族である。

http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/sinzoku.html

id:Toshihiro

ありがとうございました。その後、JALマイレージにも問い合わせましたが、問題ないとのことでした。

2010/07/30 14:17:46

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