弁護士事務所によって違う。
たとえば下記のように明記している事務所もある。
ただし、個別の委任契約で別段の定めをしない限り、弁護士報酬について着手金及び成功報酬金という定め方をした場合で、同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの成功報酬金は、事件の個数にかかわらず、最終審における成功報酬金のみをいただきます。
現状としては、成功報酬の支払いは金額、タイミング、方法を含めて弁護士と扱う事案の内容などによって異なります。
着手金と成功報酬金額って?
約500万円の金銭トラブルにより、信用保証協会に訴えられ裁判となりました。一審では当方の主張が全面的に通り勝訴となりましたが、控訴されました。
無料相談会にて相談した弁護士に委任しておりますが、1審が始まる際既に着手金で40万ほど支払っております。控訴審においてもまた着手金を払ってほしい旨連絡がありましたが、また同じように支払い、更に勝訴の場合成功報酬として数十万(1割の50万ほどとか言ってました)払うとすれば、相当な額になりますが、控訴審とは言え、同じ中身の裁判で何度もお金を支払うのが不安なのですが、一般的に着手金、成功報酬金とはこれぐらいなものでしょうか?
できれば控訴審の着手金はもっと減らしたいのですが・・・。
http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa1803641.html
弁護士の報酬は「事件ごとに」と云うようになっています。
例えば、「貸金請求事件」ならば、それを受理したときに「着手金」と「報酬」は、その事件で勝訴した場合です。(云ってみれば成功報酬のようなものですが)
その貸金請求事件が相手によって控訴されれば、また、控訴審で事件番号が付され、独立した裁判となります。
そのため、またも着手金が必要です。
報酬規定では、訴額が基準になっているので一審も二審も同じですが、実務では二審は安くしているようです。
控訴審でも勝訴すれば、またも、「報酬」が必要です。
額を約束しておいて下さい。
こちらは弁護士の儲けを増やす仕組みです。
適正な弁護士報酬
http://mori-law-office-blog.at.webry.info/201007/article_4.html
離婚事件をある弁護士に依頼するにあたり、
1、離婚訴訟で着手金として、200万円請求され、
3、一審判決がでて勝訴すると、まだ確定してもいないのに成功報酬として200万円を請求され、
4、相手が控訴するとまた控訴事件の着手金として100万円請求され、
5、控訴審判決では逆転敗訴したので、上告を依頼すると、また上告事件の着手金として100万円請求され、
結局、最高裁で最終的に敗訴が確定したが、合計600万円の弁護士報酬を支払ったという。
おまけに、その弁護士は、最高裁判決が確定すると再挑戦をすすめ、着手金をまた100万円単位で要求してきた
弁護士会で詳細な報酬基準を設ければ、このようなトラブルは減少するが、明確な報酬基準を設けることは独占禁止法違反とされている。
難しい問題だ。
こう書いている弁護士は
判決が確定しないうちは、原則として、成功報酬は発生しない。
という事を主張しているので、控訴や上告など上級裁判所に場所を移した場合でも、判決が未決という風に考えて成功報酬を請求しないのでしょう。
こちらは弁護士の儲けを増やさない仕組みです。
結局あんなこんなで成功報酬の支払いは金額、タイミング、方法を含めて弁護士と扱う事案の内容などによって異なるのです。
>裁判事件で控訴審・上告審まで行く場合は、審級ごとに着手金が発生しますが、控訴審・上告審の着 手金は減額する
>ことが可能です
審級ごとに着手金が必要です。
通常は、成功報酬というのは、結果が確定してからです。
http://www.sunpu-sougou.com/hiyou.html
ここのサイトでもそうかいてますね。
ポイント不要です。
私は弁護士に依頼する前に情報を整理し、複数の弁護士事務所にメールで見積を依頼しました。
その対応を見るだけでも、相手のことが多少わかります。あくまでも見積り依頼ですので費用は発生しません。
弁護士によって同じ案件でもかなりの額の差がありました。質問内容も含めて直接見積依頼してみたらいかがでしょうか?
質問のケースの場合、弁護士に依頼を決定した段階で①着手金の支払いが必要となります。②成功報酬は訴訟が確定した際に支払うものとなりますので、1審であなたが勝訴したとしても、相手側が上告した場合には成功報酬の支払いは猶予となります。
上告審では再び、着手金の支払いを求められるケースもありますので、着手金と成功報酬についてはまず、複数の弁護士事務所に相談をすることをお薦めします。
コメント(2件)
最高裁だろうが何だろうが全部含めての成功なのか、
普通は1回ごとだと思うけど、、?
へぇ~みんな意外と良心的なんだ、