PayPalが「資金決済法」施行に伴い国内の個人間送金を停止しましたが、
モリタポは変わらず個人間のポイント送信が可能です。
なぜPayPalの個人間送金は「資金決済法」に引っかかり、モリタポの個人間ポイント送信は「資金決済法」に引っかからないのでしょうか。
どちらも同じ、前払い式の仮想通貨だと思うのですが…
両者の法的な違いが解りません。
資金決済法における解釈からすれば、PayPal は「資金移動業者」であり、モリタポは「前払式支払手段」であると考えます。
#2 の gday さんの回答のように「現金化できるかどうか」で判断するという方法も有効ですが、細かいことを言えば、これは結果であって原因ではありません。
電子マネーの払戻しができないのは、払戻しができるようになると為替決済と同じになり、資金決済法の成立以前には、為替業務ができるのは銀行に限定されていたためです。
従来は、ほとんどの事例で電子マネーを発行する事業会社に電子マネーの払い戻しは認められていませんでした。これは、電子マネーの発行から払い戻しが為替取引に該当するためであり、為替取引が認められていたのが銀行だけだったからです。
資金決済法の施行によって、電子マネーなどの「前払式支払手段」の発行者が「資金移動業者」として登録すれば、自由に払戻しの可能な電子マネーの発行も可能になる筈ですが、言うまでもなく「資金移動業者」の方が規制が厳しいので、そう簡単には行かないでしょう。
金融庁の 免許・許可・登録等を受けている業者一覧 の下の方にある「資金移動業者」(PDF、2010年6月現在)
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/shikin_idou.pdf
を見れば、すでにウェスタンユニオンが登録されている事がわかります。
とっくの昔に申請を出しているはずの PayPal がいまだに登録されていない理由は不明ですが、登録されれば個人間の送金も再開されるものと思われます。
7月28日に 成長戦略説明会 を開いた事からすると、少なくとも「資金移動業者」として登録される目処は立っているのでしょう。
蛇足ですが、私見では PayPalが個人間送金を禁止、その理由 - Schuzak’s Blog で理由を「前払式支払手段」に求めているのは誤解であると考えます。
次にモリタポの方ですが、はてなポイントと資金決済法 - Meeya Meefla でも記述したように、はてなポイントと同様、資金決済法上の解釈では「前払式支払手段」に該当するものと思われます。
有効期限を半年にして供託金を回避するという逃げを打つ可能性も残っていますが、あと2ヶ月しかないので可能性は少ないでしょう。
「前払式支払手段」としてのポイントにおける個人間の授受(ないし売買)は法律上の解釈の問題となり、正直言って今後の動向を見守るしかないような気がします。
「資金決済法の制定と電子マネーの進化」(PDF)
http://www.nri.co.jp/opinion/kinyu_itf/2009/pdf/itf20090506.pdf
にもあるように、ポイントについては資金決済法でも制度が整備されていない決済方法が残っているのです。
私が知る限りでは、株式会社はてなも、有限会社未来検索ブラジル も、まだ「前払式支払手段発行者」として登録していません。
(登録されれば WebMoney のように 資金決済法に基づく情報提供 を行なわなければならない筈です)
登録した後も個人間の授受が継続されるのであれば、資金決済法上の問題はない、という事になるでしょう。
以下はあくまでも推測ですが、個人間の授受・売買に関しては、対価を求める行為や定価の決まった行為ではないので、支払手段発行者が払戻しさえしなければ法律には抵触しないと思われます。
はてなポイントの投げ銭などは「寄付行為」と解釈できるでしょう。
寄付行為の仲介をして手数料を取っていいのか、という素朴な疑問がわきましたが、「ご寄付総額の5%を、当サイト事務手数料として差し引かせていただき、NGOへ送金」というサイトも実在するので、問題はないようです。
なお、蛇足その2ですが、#3 の hamsterxxx さんの回答にある、
資金決済法では第四条(適用除外)第二項に、有効期限を設定しているものは法律の適用対象外だと規定しています。
は、明らかに誤解です。
該当条文は、
発行の日から政令で定める一定の期間内に限り使用できる前払式支払手段(強調引用者)
であり、資金決済に関する法律施行令 の第四条の2
法第四条第二号に規定する政令で定める一定の期間は、六月とする。
と規定されています。
従って、有効期限を設定すれば良いのではなく、有効期限を半年以内にしなければ、資金決済法の適用を逃れる事はできません。
また、#3 の回答への supermomonga さんのコメントですが、
1-1.個人間ポイント送信機能などを廃止する場合
消費者がお金を支払ってポイントを購入するものであれば、個人間ポイント送信機能の有無にかかわらず「前払式支払手段」に該当し、供託金を納める必要があります(有効期限が半年を超えるものなら)。
「その利用者のために商行為となる取引においてのみ使用することとされている前払式支払手段」は、拙ダイアリの「おまけポイント」、つまり家電量販店などのポイントを除外する項目です。
その他の点については誤解はないと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
Paypalとモリタポの大きな違いは現金化できるかどうかです。
モリタポはいわゆる商品券のようなものであって、Paypalは現金決済システムということになります。
Paypal で送金してもらったお金は日本の銀行経由で現金として引き出すことが可能
http://kengo.preston-net.com/archives/003217.shtml
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100330_357897.ht...
今回のPayPalの措置は、4月1日に「資金決済法(資金決済に関する法律)」が施行されることに伴うもの。資金決済法の施行により、これまで銀行のみに認められてきた送金などの為替取引が、少額の取引に限って、「資金移動業者」として登録された企業にも認められるようになる。
PayPalの個人間送金サービスもこの法律の範囲に含まれることとなるため、PayPalでは資金移動業者として登録されるまでの間、国内における商用以外でのPayPalの利用を当面停止すると説明。この措置は生活費の仕送りなど商用以外の支払いが対象となり、オンラインショッピングなど商用目的での利用や、国外から国内への個人間支払いは従来通り行える。
ありがとうございます。
モリタポオークション( http://auction.moritapo.jp/ )ではポリタポの現金売買が行える様なのです。
出品者が販売価格を決定できるので多少のずれはあるものの、販売単価がモリタポを公式から購入する価格と概ね同価格に収束していると思うのですが、これは現金化には該当しないのでしょうか。
(運営会社がモリタポの取引単価を明示的に定めていないから可?)
※オークションという名前ですが、入札による競りはなく、単なる定価の売買サービスです
おっしゃる通り、PayPalもモリタポも「前払い式の仮想通貨」つまり、電子通貨の一種です。
「資金決済法」に引っかかららない理由を適用あっさり簡単に書きますと、PayPalには有効期限が無く、モリタポには有効期限が有るという事が効いている為です。
http://find.2ch.net/moritapo/page.php?pn=faq#reg-s5
http://ja.wikipedia.org/wiki/Paypal
http://hourei.hounavi.jp/hourei/H21/H21HO059.php#100000000000200...
資金決済法では第四条(適用除外)第二項に、有効期限を設定しているものは法律の適用対象外だと規定しています。
だから、PayPalは
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100330_357897.ht...
PayPalの個人間送金サービスもこの法律の範囲に含まれることとなるため、PayPalでは資金移動業者として登録されるまでの間、国内における商用以外でのPayPalの利用を当面停止
したのです。
ちなみに、はてなポイントもモリタポと同じく有効期限が設定されており、資金決済法の適用対象外です。
ありがとうございます。
http://d.hatena.ne.jp/meefla/20100503/hatena_point
http://d.hatena.ne.jp/Schuzak/20100330
これらの記事を見る限り、モリタポやはてなポイント共に、こういうことでしょうか。
1.9月30日までに有効期限を半年と改定せず、「前払式支払手段発行者」として登録した場合
1-1.個人間ポイント送信機能などを廃止する場合
商用以外での利用を停止(=個人間ポイント送信機能を廃止)することで、保証金規定の適用除外である「その利用者のために商行為となる取引においてのみ使用することとされている前払式支払手段」に該当する事となり、
ポイント未使用額総額の半分を供託金として納める必要はない
1-2.個人間ポイント送信機能などを廃止しない場合
「前払式支払手段発行者」として登録してポイント未使用額総額の半分を供託金として納める必要がある
2.9月30日までに有効期限を半年と改定した場合
第四条の二の適用除外により、「前払式支払手段発行者」として登録せずともサービス継続可能
何か誤りがあればご指摘頂ければと思います。
また、商用以外での利用というのは、個人間ポイント送信機能の他にどのような機能が該当するのでしょうか…?
資金決済法における解釈からすれば、PayPal は「資金移動業者」であり、モリタポは「前払式支払手段」であると考えます。
#2 の gday さんの回答のように「現金化できるかどうか」で判断するという方法も有効ですが、細かいことを言えば、これは結果であって原因ではありません。
電子マネーの払戻しができないのは、払戻しができるようになると為替決済と同じになり、資金決済法の成立以前には、為替業務ができるのは銀行に限定されていたためです。
従来は、ほとんどの事例で電子マネーを発行する事業会社に電子マネーの払い戻しは認められていませんでした。これは、電子マネーの発行から払い戻しが為替取引に該当するためであり、為替取引が認められていたのが銀行だけだったからです。
資金決済法の施行によって、電子マネーなどの「前払式支払手段」の発行者が「資金移動業者」として登録すれば、自由に払戻しの可能な電子マネーの発行も可能になる筈ですが、言うまでもなく「資金移動業者」の方が規制が厳しいので、そう簡単には行かないでしょう。
金融庁の 免許・許可・登録等を受けている業者一覧 の下の方にある「資金移動業者」(PDF、2010年6月現在)
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/shikin_idou.pdf
を見れば、すでにウェスタンユニオンが登録されている事がわかります。
とっくの昔に申請を出しているはずの PayPal がいまだに登録されていない理由は不明ですが、登録されれば個人間の送金も再開されるものと思われます。
7月28日に 成長戦略説明会 を開いた事からすると、少なくとも「資金移動業者」として登録される目処は立っているのでしょう。
蛇足ですが、私見では PayPalが個人間送金を禁止、その理由 - Schuzak’s Blog で理由を「前払式支払手段」に求めているのは誤解であると考えます。
次にモリタポの方ですが、はてなポイントと資金決済法 - Meeya Meefla でも記述したように、はてなポイントと同様、資金決済法上の解釈では「前払式支払手段」に該当するものと思われます。
有効期限を半年にして供託金を回避するという逃げを打つ可能性も残っていますが、あと2ヶ月しかないので可能性は少ないでしょう。
「前払式支払手段」としてのポイントにおける個人間の授受(ないし売買)は法律上の解釈の問題となり、正直言って今後の動向を見守るしかないような気がします。
「資金決済法の制定と電子マネーの進化」(PDF)
http://www.nri.co.jp/opinion/kinyu_itf/2009/pdf/itf20090506.pdf
にもあるように、ポイントについては資金決済法でも制度が整備されていない決済方法が残っているのです。
私が知る限りでは、株式会社はてなも、有限会社未来検索ブラジル も、まだ「前払式支払手段発行者」として登録していません。
(登録されれば WebMoney のように 資金決済法に基づく情報提供 を行なわなければならない筈です)
登録した後も個人間の授受が継続されるのであれば、資金決済法上の問題はない、という事になるでしょう。
以下はあくまでも推測ですが、個人間の授受・売買に関しては、対価を求める行為や定価の決まった行為ではないので、支払手段発行者が払戻しさえしなければ法律には抵触しないと思われます。
はてなポイントの投げ銭などは「寄付行為」と解釈できるでしょう。
寄付行為の仲介をして手数料を取っていいのか、という素朴な疑問がわきましたが、「ご寄付総額の5%を、当サイト事務手数料として差し引かせていただき、NGOへ送金」というサイトも実在するので、問題はないようです。
なお、蛇足その2ですが、#3 の hamsterxxx さんの回答にある、
資金決済法では第四条(適用除外)第二項に、有効期限を設定しているものは法律の適用対象外だと規定しています。
は、明らかに誤解です。
該当条文は、
発行の日から政令で定める一定の期間内に限り使用できる前払式支払手段(強調引用者)
であり、資金決済に関する法律施行令 の第四条の2
法第四条第二号に規定する政令で定める一定の期間は、六月とする。
と規定されています。
従って、有効期限を設定すれば良いのではなく、有効期限を半年以内にしなければ、資金決済法の適用を逃れる事はできません。
また、#3 の回答への supermomonga さんのコメントですが、
1-1.個人間ポイント送信機能などを廃止する場合
消費者がお金を支払ってポイントを購入するものであれば、個人間ポイント送信機能の有無にかかわらず「前払式支払手段」に該当し、供託金を納める必要があります(有効期限が半年を超えるものなら)。
「その利用者のために商行為となる取引においてのみ使用することとされている前払式支払手段」は、拙ダイアリの「おまけポイント」、つまり家電量販店などのポイントを除外する項目です。
その他の点については誤解はないと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
ありがとうございます。
とても参考になりました!
ありがとうございます。
とても参考になりました!