税金についての質問です。


給与所得者の場合、給与以外(副業など)に年間20万円所得以上の所得がある場合は申告が必要で
申告しないと脱税の容疑で逮捕されるようですが、下記のようなケースも申告しないと脱税になるのでしょうか?

①自分が使っていた中古のTV、パソコン、ビデオ、洋服などをフリーマーケットで販売して年間20万円以上の売り上げになった。

②自分が使っていた中古のブラウン管TV、パソコン、ビデオ、洋服などをハードオフなどのリサイクルショップで売却して年間20万円以上の売り上げになった。

③自分が使っていた中古のブラウン管TV、ビデオ、パソコン、洋服などをネットオークションで売却して年間20万円以上の売り上げになった。

④自分が使っていた中古のブラウン管TV、ビデオ、パソコン、洋服などをハードオフ・リサイクルショップ・フリーマーケット・ネットオークションで売却してトータルの売上が年間20万円以上の売り上げになった。

ご回答お願い致します。
尚、サラリーマンで給与所得がある人がやった場合という設定でお願いします。品はすべて中古です。

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  • 終了:2010/08/15 00:07:47
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ベストアンサー

id:suppadv No.5

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント31pt

原則的には、経費を引いて20万円以上の利益があれば申告の必要があります。

しかし、経費としての原価の算定も困難ですし、売上げの根拠を示す領収書を発行するようなことも難しいので、一般的に申告は不要と考えられています。

http://q.hatena.ne.jp 

その他の回答4件)

id:kojiki-kozou No.1

回答回数25ベストアンサー獲得回数2

ポイント24pt

全て自分で使用していた物品で宝石等の税法上別扱いの品でないので申告の必要はありません。

基本的な考えたとしては原則中古品は購入価格よりも安い値段で売却されるので利益を得ていないので所得とはならないということです。


http://www.sinkoku.net/300/020_2/#000090

まず、自分や家族が使っている家具や衣服など、

生活必需品をいくら売っても税金はかかりません。

所得税法により課税されるものは、

1個、又は1組の価額が30万円を超えるもの、

貴石、貴金属、真珠、べっこう、七宝製品、書画、骨董、美術工芸品など。

いわばぜいたく品は課税対象なのです。

問題は、生活必需品でも売るつもりで仕入れたもの。

高く売れる漫画、テレフォンカード、トレーディングカード。

これらはビジネスとみなされて、課税対象になるのです。(-_-;)

id:taka560421

>>貴石、貴金属、真珠、べっこう、七宝製品、書画、骨董、美術工芸品など。


では厳密に言うと、夕方のニュース番組とかでたまに特集される年末の質屋に駆け込む女性たちみたいな特集で

よく水商売関係と思しき女性らが、指輪等の男から貰ったプレゼントの貴金属を売却しに来ていますが、あれも

年間で売却金額が合計20万円を超えていた場合、もし申告していなければ脱税で逮捕されるわけですね?

と思いましたが違いますね…中古品ですから購入した金額よりも安いですもんね…



>>中古品は購入価格よりも安い値段で売却されるので利益を得ていないので所得とはならないということです。

2010/08/13 18:06:06
id:yamaneroom No.2

回答回数1040ベストアンサー獲得回数61

①フリマなどでの利益は、「雑所得」とななるが、継続的に行なう場合は「事業所得」となる。いずれの場合も、収入から経費を引いた額が利益(所得)となり、年間20万円以上になったら申告しなければならない。


②同上


③同上


④同上


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm

id:gp334437g4723k87 No.3

回答回数126ベストアンサー獲得回数20

ポイント24pt

給与所得者で20万以上の雑所得があった場合には確定申告が必要となりますが、所得税法では「生活用動産(家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産)の譲渡による所得は課税されない」と規定されています。


ただし、これには例外規定が設けられており、「貴金属や貴石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得」は課税の対象となると規定されています。


したがって、①~④の全てに関して課税義務は生じません。


詳細は国税庁の以下のURL

4 所得税の課税されない譲渡所得

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm

id:mare_caldo No.4

回答回数205ベストアンサー獲得回数53

ポイント21pt

基本的にkojiki-kozouさんの回答でポイントはカバーされていると思いますが、taka560421さんのコメントを読むともしや誤解されているかな、ともみえたので、念のための補足です。


税法でいう所得の概念と収入・売上の概念は異なります。所得とは、利益のことですから、①から④すべての場合についていえることですが、売上ではなく、利益が出ているかどうかが問題となります。それとは別に、売却した品物が貴金属などのぜいたく品ではなく日常生活に必要とされる品物であるときには、そもそも、たとえ利益が出たとしても課税の対象から外れます。taka560421さんの質問のケースは、こちらの日常生活に必要とされる品物に該当するので、利益の有無にかかわらず非課税です。


そして、水商売関係と思しき女性らが男から貰ったプレゼントの貴金属を売却した場合ですが、ぜいたく品の売却なので、1個又は1組の価額が30万円を超えるときには、売却価額からコストを引いた利益の額が課税所得となります。ただでもらっているので自分が支払ったコストはゼロですが、税法には特別な規定があり、贈与を受けた資産についてはプレゼントをした人が購入したときのコストを使って利益の計算を行います。その上で利益の額が50万円を超えたときに、はじめて税金がかかることになります。

No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法|譲渡所得|国税庁



年間20万円というのは、雑所得になる場合、例えばトレーディングカードなどを転売目的で売ったときの利益の話で、貴金属などのぜいたく品を売ったときには譲渡所得となり、控除が50万円認められているため、利益が50万円を超えたときに課税となります。


というわけで、申告が必要となるその手の女性は、かなりの売れっ子に限られるのではないかと想像します。

id:suppadv No.5

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268ここでベストアンサー

ポイント31pt

原則的には、経費を引いて20万円以上の利益があれば申告の必要があります。

しかし、経費としての原価の算定も困難ですし、売上げの根拠を示す領収書を発行するようなことも難しいので、一般的に申告は不要と考えられています。

http://q.hatena.ne.jp 

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