http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/qa_minzi_14.html
控訴期限は14日間ですが、それによって上級審で裁判が開かれるだけであって、受け手側の期限のようなものはありません。
強いて言えば決定された裁判日に出席、ないし反論文書の提出、ないし裁判日の延期申請などなど(これはもっと前)をしなければならないので、口頭弁論の日が期限と言えなくもないです。
しかし、口頭弁論に出席する義務はなく、無視する事も可能です。
もちろん、その場合は相手の請求通りに判決が決定します。
もちろん、その判決を不服として控訴する事は可能ですから、期限内(14日)に控訴すればいいです。
という事で、完全に判決が確定する控訴審の判決文が送付されてから14日が最終的な期限と言えなくもないです。
負けた方が、裁判の不服から控訴をすることになると思いますが、控訴するときの期限はありますが、実際に控訴が認められ、こちら側に書類が送られてくるのは確定してからだと思いますので、おたずねのような取るべきアクションと期間とは、出廷するかどうかになると思うのですが。
裁判所のページです
http://www.courts.go.jp/hiroshima-h/saiban/tetuzuki/kousosinkeiz...
こちらにも詳しく載っています。
http://www.shomin-law.com/keijijikenkouso.html
おたずねの趣旨と違っていたらすみません。
>もう一度裁判をしたいと言ってきた場合
直接被告に手紙が届くわけではない。
裁判所からの通知状に期日が示されている。法律で期限が定められているわけではないので、個別論になる。
コメント(0件)