市販されている食品や飲料を使って新しい商品を作る場合、元の販売元に許可は必要ですか?

また、新商品名に従来の商品名を含める事についても許可は必要ですか?

例(実際の商品構想とは違いますので、この例に対する「マズそうだ」「売れなさそう」等のツッコミは不要です)
・ポカリスエットを材料に加えた新たな飲料
・キットカットを使ったケーキ

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回答5件)

id:suppadv No.1

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・ポカリスエットを材料に加えた新たな飲料

・キットカットを使ったケーキ


ポカリスエットやキットカットを加えたといわなければ、何の許可も必要ありません。

加えたことを表示する場合、許可が必要と考えられます。(争えば何とかなる可能性もあります。)

表示しないで加える場合、その製品の成分表示から、成分として何をどれぐらい加えたかはきちんと表示する必要があります。


また、製品を加えた場合に、新たな製品の消費期限を決める際には、元の製品の消費期限との関係をきちんと決めておく必要があると思いますので、安全性のデータをしっかりとそろえておいた方が良いと思います。

id:toit0303 No.2

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ポイント10pt

大企業であれば、許可を取っているでしょうが

(例、マクドナルドのフルーリー、オレオクッキー)

基本的には、取らないですよ。

特に飲食店は、イチイチ許可なんか取ってたら

料理作れませんからね。

キットカットを使ったケーキは

居酒屋で見たことありますね。

といっても、飾り程度でしたけど。

id:nepia11 No.3

回答回数714ベストアンサー獲得回数146

ポイント10pt

「市販されている食品や飲料を使って新しい商品を作る場合、元の販売元に許可は必要ですか?」

→これは必要ありません。

 ただし、新しい商品が、市販されている既存の商品を使っていることが、第三者から見て、

 明らかに明確であり、かつ、その新しい商品が既存の商品のブランドイメージを損なうようなものの場合は、

 製造元、販売元から、何らかのアクションがあるでしょうね。 


「また、新商品名に従来の商品名を含める事についても許可は必要ですか?」

→これは「商標」がありますので、必要ですね。


例にあった「キットカットを使ったケーキ」の場合、

商品自体にロゴマークが入っていますので、

商品名に「キットカット」を使わなかったとしても、許可が必要になります。

id:poppyday No.4

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>市販されている食品や飲料を使って新しい商品を作る場合、元の販売元に許可は必要ですか?

不要だと思います。

ただし、製法特許などにひっかかるケースがあるかもしれません。

たとえば、カップヌードルに具を追加してパッケージしなおして販売するようなケースでは、麺の充填方法に特許があり、これに抵触する可能性があります。

>新商品名に従来の商品名を含める事についても許可は必要ですか?

これは商標権の侵害になる可能性が高いです。

id:moukey3434 No.5

回答回数3ベストアンサー獲得回数0

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必要です!!

知らなかったでは済まされませんよ。

兄は弁護士です。

やはり法律上、これが正しい、正しくないは難しいそうです

簡単には書けないのですがこの問題はかなりの確率でアウトだそうです

  • id:taknt
    普通に考えると許可なんて不要だろ。

    ま、商品名にその商品名を加えるとなると 商標とか いろいろ問題が出てくるかもしれない。

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