もしおわかりの方がいらっしゃったらお願いします。
○現在2法人で社員となっており、両方からそれぞれ給与が出ている。(メインの会社の方針で)
○源泉徴収額を国税庁の一覧と比較すると、両方とも甲の額で行われているっぽい。
○来月から、別の会社へ業務委託で常駐することになり、そこからの振り込みは一旦会社に入るが、全額スルー(そのまま私の個人口座に流してくれる)と言われている。
○年収額で計算すると3社ともそれぞれが100万円を越えている。
この場合、申告が必要なると思うのですが、源泉徴収の「乙」だと極端に税率が高くて、3つ目の業務委託費用がとても高額なためどうなるのかビクビクしています。
ウチの社長がいうには、所得の合計額に対して税金がかかるので、申告後に払う金額は毎月の合計額に相当する「源泉徴収の甲」と同じような額だというのですが、本当ですか?
あと、このような場合、消費税の扱いはどうなるんでしょう?
(いままで給与としてもらっていたので、消費税申告は当然ながらしていません)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
所得税は年の総収入から算出されますので、複数か単数かによる税額の違いはありません。
(社保は別)
原則としては、2つ以上であれば確定申告して合算した年収で税額を出さなければなりません。
(絶対額が異なると税率が異なるため)
業務委託であっても、あくまで委託を受けるのは会社であり、全額スルーであっても額が同じなだけで賃金としてもらう事に違いはないはずです。
その部分だけ特定派遣みたいですが、契約関係などきちんとしておかないと、何かあった場合の会社の使用者責任などうまくないかもしれません。
源泉徴収は、年収総額を見込んで、推定して概算で税額を出しているだけの事で、いくらであっても年末調整で本来の税額へ調整されなければなりません。
年途中で退職すると年末調整ができないために、結果的に税金を払いすぎてしまいますが、これも確定申告する事で正しい税額へ修正でき、払いすぎた分は還付を受ける事ができます。
2社からもらっている時に確定申告をしていなかったようなので、合算して税率のボーダーラインを超えるとその部分では税額が増える事になります。
(極端には変わりません)
3社目は、業務委託であっても会社を通す訳ですからあなたにとっては給料であり、消費税は関係しません。
あなたが、相手の会社から直接業務委託を受けるのであれば別ですが、その場合はその部分だけは自営業としての売上げになり、給料と違い、様々な経費を引く事ができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
所得税は年の総収入から算出されますので、複数か単数かによる税額の違いはありません。
(社保は別)
原則としては、2つ以上であれば確定申告して合算した年収で税額を出さなければなりません。
(絶対額が異なると税率が異なるため)
業務委託であっても、あくまで委託を受けるのは会社であり、全額スルーであっても額が同じなだけで賃金としてもらう事に違いはないはずです。
その部分だけ特定派遣みたいですが、契約関係などきちんとしておかないと、何かあった場合の会社の使用者責任などうまくないかもしれません。
源泉徴収は、年収総額を見込んで、推定して概算で税額を出しているだけの事で、いくらであっても年末調整で本来の税額へ調整されなければなりません。
年途中で退職すると年末調整ができないために、結果的に税金を払いすぎてしまいますが、これも確定申告する事で正しい税額へ修正でき、払いすぎた分は還付を受ける事ができます。
2社からもらっている時に確定申告をしていなかったようなので、合算して税率のボーダーラインを超えるとその部分では税額が増える事になります。
(極端には変わりません)
3社目は、業務委託であっても会社を通す訳ですからあなたにとっては給料であり、消費税は関係しません。
あなたが、相手の会社から直接業務委託を受けるのであれば別ですが、その場合はその部分だけは自営業としての売上げになり、給料と違い、様々な経費を引く事ができます。
なるほど、
1.消費税は会社が払うもの(顧客から仕事をもらうときは5%税をもらっておく)
2.全額スルーであっても給与であるため、経費は認められない。
3.(おそらく)源泉徴収の義務は必ずしも無く、全額スルーであればその分の税金は確定申告して、支払う必要がある。
ですかね?
>1.消費税は会社が払うもの(顧客から仕事をもらうときは5%税をもらっておく)
その通り。給与とは関係ない。
>2.全額スルーであっても給与であるため、経費は認められない。
サラリーマンは給与所得控除が認められている。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>3.(おそらく)源泉徴収の義務は必ずしも無く、全額スルーであればその分の税金は確定申告して、支払う必要がある。
その通り。
よく分かりました。ありがとうございます。
なるほど、
1.消費税は会社が払うもの(顧客から仕事をもらうときは5%税をもらっておく)
2.全額スルーであっても給与であるため、経費は認められない。
3.(おそらく)源泉徴収の義務は必ずしも無く、全額スルーであればその分の税金は確定申告して、支払う必要がある。
ですかね?