新規御法度について教えてください。

① 原文あるいは原文が掲載されてるサイトURL、or書籍名
② お触れの発布日
③ 新規御法度が失効あるいは廃止になった日
  何かの新規お触れ、あるいは法令に基づくものなら、その法令など
④ お触れに抵触した事件等の年月と場所、事案、処分の内容
⑤ [新規御法度]の法制下でも実際は多くの発明がされていたと書かれていますが、その実例
 
1721年 享保6年 享保の改革で「新規御法度」というおふれを定め、お菓子、おもちゃ、着物などの新しい工夫を禁止 (おふれの原文を知りたい)
 
日本文化チャンネル桜掲示板 No.29757:Re:徳川15代将軍と徳川吉宗
 「後にグライダーらしき物で空を飛んだ人物がこれに引っかかって、咎めをうけている」「自転車?の様な物を作って乗り回して「新規御法度」にひっかかった人物もいたらしい」  事実を知りたい。
 
http://www.softic.or.jp/publication/SLN/SLN78.html
新規御法度という法制度のもとにおいても、実際は多くの発明もなされていた

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ベストアンサー

id:meefla No.1

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私が検索した範囲で一番詳しい原文の記述は、以下のページです。

ただし、引用元が記載されていませんので、お含みおきください。


http://www31.ocn.ne.jp/~matsuo2000/EM/BBS2F.htm

『明治前発明家伝04』 投稿者:オロモルフ  投稿日: 1月17日(土)22時14分17秒

《享保六丑年七月の覺》

一、惣て新規之儀、器物織物之類一切仕出候事可爲無用候、

一、書物草紙之類是又新規ニ仕立候儀無用、但不叶事候ハゝ、奉行所え相伺候上可申付候、尤當分之儀早速一枚繪等に令板行、商賣可爲無用候、

 右之品々、有來物にても、最初ハ其仕形品輕ク候ても段々仕方を替、花美をつくし潤色を加へ、甚費なる儀に成候間、最初之質朴を用候ニ可仕候、但御役筋之儀ニ付て之儀にてハ無之候、見せ物之儀ハ新規之事不致候てハ如何候間、此段ハ可爲格別事、

《享保六丑年閏七月の覺》

一呉服諸道具書物類ハ不及申、諸商賣物菓子類ニても新規ニ巧出し候事、自今以後、堅停止たり、若無據子細有之、役所え訴出、ゆるしを受、可仕出事、

一諸商物之内古來之通にて事濟候處、近年色品を替、物數寄ニて仕出し候類ハ追て遂吟味、停止可申付候間、兼々其旨可相心得事、

《享保六丑年十一月の覺》

一今度被仰出候呉服……新規之事御停止之儀、先達て申渡候通候、就夫、諸色同商賣之者共仲ヶ間を究メ、月行事を相定、新規之品若拵出シ候ハゝ、互致吟味、新規之品も有之は、相止させ可申候、万一子細も候ハゝ、可訴出候、(後略)

(かなり下の方ですので、ページ内検索をお勧めします)

http://www31.ocn.ne.jp/~matsuo2000/EMLN.htm

によると、2004年の掲示板過去ログのようです。


また、「新規御法度」ではなく、特許庁の 産業財産権制度の歴史 での記述「新規法度」で検索したところ、次のような文書がヒットしました。

江戸時代における発明・創作と権利保護(PDF)

こちらには、上記した《享保六丑年十一月の覺》は記載されていないようですが、「江戸町触集成 第四巻」などの引用元が記述されており、内容も興味深いものではないかと愚考します。


ご参考になれば幸いです。

id:hathi

とてもありがたい回答を、素早くしていただいて、深く感謝します。

「新規御法度」ではなく「新規法度」でもなく「触」だったのですね。

  江戸時代における発明・創作と権利保護(PDF)

 口頭の触を書き留めたもにということもわかりました。

 有効も失効も期限のあるようなお触れではないこともわかりました。

 

http://www31.ocn.ne.jp/~matsuo2000/EM/BBS2F.htm

『明治前発明家伝04』 投稿者:オロモルフ  投稿日: 1月17日(土)22時14分17秒

もみました。

 

1721/7享保のお触れ、1704/2元禄のお触れとも、届け出れば良いのか許可制なのかわかりませんが、新規も認めていることがあること、享保では株仲間統制の施策が展開されていることからみると、自由経済や完全な市場経済になっていくのを止めて、何とか統制経済、官許のコントーロール下に置こうとしていたと言うことのようですね。

 

他に取締の実態などの回答をいただけるかもしれないので、回答受付を継続させていただきます。

2010/10/19 13:58:13

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