被告が死刑になるかならないかまでを法律の素人に判断させるのは酷過ぎると思います。
重大な事件を裁くのは専門家に任せて、小さな事件こそ一般人が裁けばいいというのが私の意見です。
皆様はどう思われますか?
Newswirl様へ
福岡地裁で(確認されているだけで2件発生している)裁判員PTSD事案についてコメント願えませんか?
PTSD発生させてまで義務付けられる、憲法に明記されない義務って・・・
まさか、そこまで擁護されていて、福岡地裁のPTSDをご存知ないことはないですよね?
裁判員への参加義務は憲法に明記されていません。
そんな理屈で憲法上に明記されない義務が強要されるなら、徴兵も改憲せずに
導入可能になります。
同感です。
私もそう思います。責任と知識・経験のない一般大衆の判断はやはり行き過ぎる危険があります。
怖いですよね。
人の命がかかっているわけですから。
確固とした証拠があったとしても、
後味は悪いと思います…。
「国民の司法参加により市民が持つ日常感覚や常識といったものを裁判に反映する」(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%93%A1%E5%88%B...)
ということですね。
この「日常感覚や常識」を意見するというくらいなら可能だと思いますが、
そのさきにある、有罪か無罪かの判断まで行わなければならないというのは、ちょっと酷な気がしますね。
それもそうですね。
誰もがみんな納得のいく結果になるはずがない。
有罪が確定し、被害者の家族は安堵する。
だが加害者やその家族、そして判決を下す側にいる国民は
複雑な気持ちである。
裁判員制度を導入したところで今までとたいして変わらない。
むしろ悪化したようなものだ。
今までは、検察起訴→有罪率99.9%。つまり、裁判所は、検察の単なる追認機関でした。
量刑もほぼ判例を踏襲するのみ。それが、今度は法律の素人による人民裁判へ。
どちらが良いのか、非常に選びにくいですね。というか、どちらも欠陥だと思われます。
このような判断に迷った場合、自分に当てはめて考えます。
私なら、素人に判断されるよりは、プロに判断されたいですね。
裁判員法では以下のように記載されています。
>政府及び最高裁判所は、"裁判員の参加する刑事裁判の制度が司法への参加についての国民の自覚とこれに基づく協力の下で初めて我が国の司法制度の基盤としての役割を十全に果たすことができるものであること"にかんがみ、この法律の施行までの期間において、国民が裁判員として裁判に参加することの意義、裁判員の選任の手続、事件の審理及び評議における裁判員の職務等を具体的に分かりやすく説明するなど、裁判員の参加する刑事裁判の制度についての国民の理解と関心を深めるとともに、国民の自覚に基づく主体的な刑事裁判への参加が行われるようにするための措置を講じなければならない。
つまり、少なくとも現時点では裁判員の存在は日本の司法制度には必要不可欠な存在であり、司法制度の根幹には国の公益と国民一人一人の権利の保障が念頭に置かれており、より公正で公平な裁判を行うためには国民を無作為に参加させる必要があることが前提とされているわけです。従って、司法への参加は納税と同じぐらい重要なものと成っていません。義務を強要というのならば、権利の濫用と言わざるを得ない。
裁判官ではなく、なぜ裁判員精度が導入されたか。散々テレビなどで報道されてきたので言うまでもない。国民が自身の正義に則り、主体的な意見で裁判を進めれば、概ね総体的には正義の判決となる。
少ない証拠で難しい判断ができないのであれば、それは裁判員精度の問題ではなく、検察に問題があると言った方が良い
一般人って自分の意志で決めてしまうと思います。普通なら懲役○年のはずが死刑って出されたらたまったもんじゃないと思います。
鹿児島地裁の事案では、公判日程が過去最長の40日間です。
ここまで長いと、むしろ、真っ当な社会人では参加できない。
>ここ十数年の、重大犯罪に対する刑が甘いという世論に応えるものであったはず
産経はそういう認識だったかもしれませんが、実態はちょっと違うのでは?
自分が得ている情報では、「司法の民主化」という脳内妄想に走った日弁連の中坊公平が、
尻込みする検察・法務省を説き伏せて強引に導入した、と聞いています。
かつての中坊公平の権勢は強力でしたから。
予算とか法案作成とか、それこそ「事業仕分け」に素人を参加させればいい。
地方自治では実例があり、三鷹市でプラーヌンクスツェレといわれています。
アメリカの陪審制は有罪無罪しか決めません。
一方、日本の裁判員制は量刑まで決めさせる。
その弊害は、「グロ画像の強要」という形で現れます。
つまり、検察側が厳罰を要求するためのツールとして、被害者のグロ画像を証拠提出してしまう。
このために、確認されているだけでも福岡地裁で2件のPTSDが発生している。
fuk00346jp様は、明確に「憲法の「職業選択の自由の規定」に反している」と書かれています。
ちきっと定義されていると思います。
その他、内心の自由、信教の自由にも違反しており、この制度は「違憲のデパート」と言われています。
まあ、「通りすがりの輩がいい加減な発言している」と思われても何なので、
自分は10年前から反対の議論をしている者、と身分を明かしておきます↓
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/7891/coffee/16.html
>ちなみに、「強制」とありますが
>裁判員法では選ばれた国民が率先して裁判所に赴き意見や判断をしてくれるようにしましょうということになっています。
>すなわち、これは強制ではなく、国がそのように仕向ける宣伝や諸々の方策が十分に発揮されていないだけなのです。
選任過程で過料を課したりしているのに、「強制ではなく」と断言されるのは何故ですか?
量刑なら多少のさじ加減ができる事も、有罪か無罪かしか決められないなら「天国と地獄」の差ができるという事もあります。
判決を下す側にいる時点で、重い責任がのしかかるのですよ。
そうですね。私の例え方が間違っていました。
但し、学校は本来"教師"がやるべきです。実際に彼ら自身自分の机など掃除しているはずです。
先に述べた用務員さんや業者の例は、仮に児童や生徒が掃除しなければ必ず現れるだろう人の例です。
児童たちは基本的にお客様なので、学校の規律に従った方法で清掃しなくても良いわけです。
汚い環境でも自分たちが勉強できると思えば片付けなえれば良いですし、備品を汚しても反省しない人もいるでしょう。
それを教育指導要領などで清掃することを教育と一環として、
教師はアレをしなさい。コレはダメと社会人になるための清掃のイロハを教えていくわけですね。
合法的に人を掃除(量刑の判断が)できる当番といったところでしょうか。
>人は神しか裁けないとか綺麗なことを言えない現実では、そのような仕事を誰かがしなければならなかったわけで
>それを裁判官が努めてきただけのことで、
それこそが職業たりうる根拠だと思いますが。素人に任せられないのを引き受けてますから。
報酬も無いのを「労働」と定義しない方が良いと思いますよ。(労働と定義すると「違法労働」になる年齢が出てきますし。