「後ろ姿」
は個人情報保護法に抵触するのでしょうか?
後ろ姿を写真や動画で撮影し、その写真や映像を放送した場合は罪になりますか?
個人情報保護法では、生存する「個人に関する情報」で、特定の個人を識別することができるものを「個人情報」としています。
「個人に関する情報」とは氏名、性別、生年月日に限りません。個人の身体、財産、職種、肩書き、成績など、個人に対する事実・評価・判断を表すすべての情報です。
また、映像・音声などによる情報や、たとえ暗号化された情報であっても個人を識別できる情報が含まれているものは「個人情報」となります。
5000人以上の個人情報を事業用にデータベース化していない場合、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関、著述を業として行う者、大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者、宗教団体、政治団体などが、その活動目的に供する個人情報は適用除外となります。
http://www.nec-nexs.com/privacy/explanation/index.html
しかし、個人情報保護法の適用除外であっても、損害を与えてしまった場合には賠償責任のリスクは生じます。
http://j-net21.smrj.go.jp/well/kojinjoho/1.html
個人情報を公開してしまった場合、「個人情報取扱事業者」に該当する場合には、法の定める義務に違反し、この件に関する主務大臣の命令にも違反した場合、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の刑事罰が課せられます。加えて、漏えいした個人情報の本人から、漏えいによる被害や、実被害が無くても、漏えいしたという事実による損害賠償民事訴訟のリスクが発生します。これらによって、大規模漏えい事件事故の場合は巨額(総額)の賠償金支払いに直面する可能性もあります。 法の定める義務に違反し、この件に関する主務大臣の命令にも違反した場合、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の刑事罰が課せられます。加えて、漏えいした個人情報の本人から、漏えいによる被害や、実被害が無くても、漏えいしたという事実による損害賠償民事訴訟のリスクが発生します。これらによって、大規模漏えい事件事故の場合は巨額(総額)の賠償金支払いに直面する可能性もあります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html
個人情報保護法2条における定義で、
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの・・・
つまり、後ろ姿だからどうこうではなく、個人が特定できるかどうかが問題になります。
たとえ後ろ姿であろうと、モザイクがかかっていようと、つま先だけであろうと、それによって分かる人には分かってしまうのであればアウトです。
何でもそうですが、名目ではなく実態で判断します。
個人情報保護法では、生存する「個人に関する情報」で、特定の個人を識別することができるものを「個人情報」としています。
「個人に関する情報」とは氏名、性別、生年月日に限りません。個人の身体、財産、職種、肩書き、成績など、個人に対する事実・評価・判断を表すすべての情報です。
また、映像・音声などによる情報や、たとえ暗号化された情報であっても個人を識別できる情報が含まれているものは「個人情報」となります。
5000人以上の個人情報を事業用にデータベース化していない場合、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関、著述を業として行う者、大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者、宗教団体、政治団体などが、その活動目的に供する個人情報は適用除外となります。
http://www.nec-nexs.com/privacy/explanation/index.html
しかし、個人情報保護法の適用除外であっても、損害を与えてしまった場合には賠償責任のリスクは生じます。
http://j-net21.smrj.go.jp/well/kojinjoho/1.html
個人情報を公開してしまった場合、「個人情報取扱事業者」に該当する場合には、法の定める義務に違反し、この件に関する主務大臣の命令にも違反した場合、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の刑事罰が課せられます。加えて、漏えいした個人情報の本人から、漏えいによる被害や、実被害が無くても、漏えいしたという事実による損害賠償民事訴訟のリスクが発生します。これらによって、大規模漏えい事件事故の場合は巨額(総額)の賠償金支払いに直面する可能性もあります。 法の定める義務に違反し、この件に関する主務大臣の命令にも違反した場合、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の刑事罰が課せられます。加えて、漏えいした個人情報の本人から、漏えいによる被害や、実被害が無くても、漏えいしたという事実による損害賠償民事訴訟のリスクが発生します。これらによって、大規模漏えい事件事故の場合は巨額(総額)の賠償金支払いに直面する可能性もあります。
後姿であっても、個人が特定できれば個人情報ですので、個人情報保護法に抵触する可能性はあります。
逆に言えば、絶対特定できないような写真であれば個人情報ではありません。
http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html#2_6
http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html#3_3
http://www.nec-nexs.com/privacy/column/faq/1-61.html
ただし、「個人情報取扱事業者」に該当しなければ、個人情報保護法による刑罰を受ける可能性はありません。
「罪」にはなりません。
http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html#2_13
ちなみに、個人情報取扱事業者に該当したところで、個人情報保護法による罰則が適用されるためには、主務大臣が事業者に対して報告を求め・助言をし、それで改善されなければ勧告をし、それでも改善をしなければ命令をし、その命令に従わなければやっと罰則が適用されるという、殆ど実際に罰則を課す気が無いのではないかと思われるくらいまどろっこしい手続きがありますので、実は違反したところで罪になる可能性は殆ど無いです。
http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/kaisetsu/pdfs/tanpo.pdf
もっとも、個人情報取扱事業者でなくとも、個人情報を勝手に放送すれば、罪にはならずとも、民事上違法な行為として損害賠償をさせられたり、その利用の仕方によっては個人情報保護法違反ではなく、名誉毀損罪に問われる可能性は一応あります。
コメント(0件)