会社に来る保険の営業に対して、特商法の再勧誘の禁止は適用できますか?

可能なら根拠もお願いします。

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法解釈上、出来ます。

法律の対象者は、購入者等ですので、会社も対象者になります。

また、保険会社も訪問販売をしている時点で、法律の対象者になります。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO057.html


「勧誘する際に事業者は、消費者に対して勧誘を受ける意思があることを確認するように、努めなければならない。また、消費者が契約締結の意思がないことを示した(=断った)ときには、その訪問時においてそのまま勧誘を継続すること、その後改めて訪問して勧誘することを禁止する」と定められました。

http://allabout.co.jp/finance/gc/20864/

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