可能なら根拠もお願いします。
法解釈上、出来ます。
法律の対象者は、購入者等ですので、会社も対象者になります。
また、保険会社も訪問販売をしている時点で、法律の対象者になります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO057.html
「勧誘する際に事業者は、消費者に対して勧誘を受ける意思があることを確認するように、努めなければならない。また、消費者が契約締結の意思がないことを示した(=断った)ときには、その訪問時においてそのまま勧誘を継続すること、その後改めて訪問して勧誘することを禁止する」と定められました。
コメント(1件)