今まで私の会社には社員旅行規定が無く、私が規定を作成することになったのですが、どのように作成すれば良いのか非常に困っています。
社員旅行規定で記述することは現時点で以下の通りです。
1.会社負担金と旅行積立金の支払割合
どこまで参加すれば会社が旅行費用を負担するか。
例えば一泊二日の社員旅行だとして一日目の夜宴会だけ参加した場合
それは社員旅行参加として会社が宴会費だけ負担すべきか。それとも
その社員の旅行積立金から出すべきか等、様々なケースにおける
社員旅行費用の支払割合
2.社員旅行における注意事項
例.もし業務都合等で社員旅行を欠席する場合、速やかに幹事に連絡を行う。
特に1の事項についての作成に困っております。
もしご存知であれば、参考となる資料・本やサイトを教えて頂けないでしょうか。
また該当する方は非常に少ないと思いますが、もしこのような規定の作成方法について詳しい方はご教示下さい。
是非宜しくお願いします。
コメント欄を開けてもらえば、と思いますが、、
負担割合と書いているのは、例えば、その旅行の会社負担が50%なら、参加した宴会費の50%を本人負担にする、という意味です。
ただ、よくよく考えてみると旅行ですよね?
例え、宴会のみ出席でも往復の交通費がかかり、1人だけで行くと割高になったりもすると思います。遅れて行くにしろ、早退するにしろ、実質的には費用はほとんど同じでしょうから、中途参加でも他者と同額の会社負担が無ければ本人の負担が非常に重くなると思います。
となると、中途参加で会社負担を減らすというような規定は不要なのではないかな、と、、
積立金以外に余分な負担、もしくは高額の積立金が必要なら誰も行かないと思います。
御社の賃金がよほど高いなら別ですが、一般的な企業でこのご時世に毎月1万引かれたら結構な負担だと思いますよ。
(1泊2日のパックツアーなら10万もかかるわけないけど、、1人3万として個人負担が1.5万、積立は毎月1000円てとこか?そのぐらいなら、、)
また、積み立てをする、つまり新たに賃金控除を設けるので賃金規定を変える必要があり、これは労働条件の変更になるために過半数の労組か社員代表との労使協定が必要になります。
(労基法24)
さらに、積立金の管理方法、中途入社者の扱いなど細則も煮詰めておく必要がありますね。
トピ主さんの意図もちょいと定かではないのですが、燃料も補給したので少し駄文を・・
株式会社はてな 社内親睦親善親交友好旅行規定
第1条
当社の社員の当社の社員による当社の社員のための当社の旅行をはてな社内親睦親善親交友好旅行とする。
(以下、単に社員旅行と呼ぶ)
第2条
社員旅行は、当社の社員の親睦親善親交友好を深めるためのものであり、参加は任意とするものの過半数の社員の参加によって成立する。
第3条
幹事は、部長職1名を含む当社の社員から委任された若干名の当社の社員が務め、立案、企画、運営を行う。
第4条
幹事の任期は1年とし、延長最大は1年とする。
第4条
幹事の業務は当社がその賃金を負担する。
第5条
社員旅行は年1回、基本的には第3四半期とし、当社の業務の繁忙により時期を決定する。
ただし、業務の状況によっては繰り上げ、延期、中止があるものとする。
第6条
費用は当社と社員が応分に負担し、当社が1人当たり777ポイントを限度にその半額を負担する。
第7条
各社員の負担分は当社が賃金から毎月控除し積み立て管理するものとする。
(別途、控除規定)
第8条
不参加の社員、また超過した積立金は年末調整時に、中途退職者には退職時に返還するものとする。
第9条
ゴミは各自責任をもってリサイクル処分を行わなければならない。
第10条
炭酸ガスの排出は京都議定書に基づき、1人当たり3.141kg未満とする。
(飛行機は無理だな、バスもか?ウォーキングだなw
炭酸ガス量と温暖化の関係には疑問も持たれてるけどね、石油エネルギーは節約しなきゃね)
第11条
旅行中は当社の社員たる埃を持って、 平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を排除しなければならない。
(酔っぱらいだからね、ふざけてる所は分かると思うけどこのまま出したら笑われるからね)
>1.会社負担金と旅行積立金の支払割合
割合というより、絶対額として会社支出が10万円以上は給与としてみなされ、課税対象となります。
http://www.at-brain.com/onepoint/02.12.htm
>2.社員旅行における注意事項
社員旅行は会社の福利厚生事業の一環なので、不参加者に不利にならないようにすることが大切です。
たとえば、不参加者には積立金を何らかの形でバックするとか、平日に社員旅行を行う場合には不参加者に代休を与えるとかいったことです。
たかが社員旅行、されど社員旅行。。
で、法的な問題がいくつかあり、実際にトラブルになっていますのでご注意。
まず、
参加強制できません。
もしするならそれは業務命令となり、出張などと同様に賃金対象です。
移動時間はともかく、会社の行事として拘束されている間は労働時間と見なされ、当然に時間外賃金も発生します。
強制できない以上、積立金は行かない人へは返さなければなりません。
(裏技はあるけど労働者不利だから教えない)
行くと予約しておいて欠席の場合は、一般のパックツアーのような一部のみ返金等も可能だろうと思いますが、あまり厳しい条件にするとこれも法的に引っ掛かってくると思います。
会社が費用を負担する場合、常識的な部分までは厚生費として損金に算入できますが、これがかなり豪華になると賃金と見なされ、所得税の対象になります。
基準はあるようですがちょっとあいまいで、、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2603.htm
1の問題は実費を通常の負担割合で割れば良いのでは?
実際に費用を計算する際、宿泊無しで宴会のみならいくらとか、細かく計算してくれる旅館などは多いと思います。
(割り切れない部分は大雑把に丸めればよろしいかと、)
すみません。実費を通常の負担割合で割るとはどのようなことでしょうか?
会社経費と旅行積立金でそれぞれ50%ずつ実費を負担するということでしょうか?
>1.会社負担金と旅行積立金の支払割合
社員旅行が、積立金(個人)と会社負担だけでいける場合と
それだけでは足りずに、まだ個人負担があるばあいとそうでない場合によって違います。
積立金を使わなかった場合、使わなかった積立金がつかわなかった社員に還元されるかにもよります。
社員旅行が研修名目の行事があって、それに対して会社が一部負担しているという場合は、
その研修名目の行事に参加しないのに、会社から負担金がでるのはおかしいと考えられます。
また、その旅行が勤務と同等の扱いになるのか、そうでないのかにもよります。
社員旅行は勤務扱いでなく、
参加するかどうかはある程度の自由意志が尊重され
積立金は参加しない場合には返却される場合は
夜の宴会だけ参加とかの場合は、会社負担は一切なしでも問題ないでしょう。
会社の負担割合もいつも同じなのかそうでないのかにもよります。
月々の積立金の金額が小額で、その年の旅行に参加しなかったら積立金がなくなる場合は
積み立て金額を超えた分は会社負担とするとかにすればよいでしょう。
またそうでなくて、積立金が社員にされるとかでも、一部だけの参加を促すために
ある程度会社負担を出すという考え方も可能です。
この場合でも、一部参加のほうが明らかに得だと思わせるような割合で出すのは駄目でしょう。
厳密に言い出すといろいろ問題がありますが、
・積立金はあくまで社員の個人資産
・会社負担金は、福利厚生
の2点を守る限り、ある程度のところは問題ないです。
なるほど!確かに一部参加のほうが明らかに得だと思わせるような割合で出すのはNGですね。
非常に参考になりました。
とある中小企業の総務担当者です。
社員旅行は毎年のように行ってました(最近は景気が悪くて行ってないですが・・)
会社が支払うことができる金額については、税務署に指摘される金額にいかなければあとはお好みで決めてもらったと思います。
私も税務にはそれほど詳しくないのですが、顧問税理士さんから一人あたり10万円以下にしなさいとか社員全員に声をかけなさいとか色々言われました。
ネットで検索したら大体わかると思います。たとえばこういうサイト↓で見てもらったらわかりやすいと思います。
http://www.cg1.org/knowledge/houjin/090402.htm
やっぱり一番気をつけるのは税務署対策かなあと思っています!
返信ありがとうございます。
リンク先にアクセスしたところ、「ページが見つかりません。」とのエラーが表示されたのですが、
これは単にリンク先ページが既に削除されてしまっただけでしょうか?
コメント欄を開けてもらえば、と思いますが、、
負担割合と書いているのは、例えば、その旅行の会社負担が50%なら、参加した宴会費の50%を本人負担にする、という意味です。
ただ、よくよく考えてみると旅行ですよね?
例え、宴会のみ出席でも往復の交通費がかかり、1人だけで行くと割高になったりもすると思います。遅れて行くにしろ、早退するにしろ、実質的には費用はほとんど同じでしょうから、中途参加でも他者と同額の会社負担が無ければ本人の負担が非常に重くなると思います。
となると、中途参加で会社負担を減らすというような規定は不要なのではないかな、と、、
積立金以外に余分な負担、もしくは高額の積立金が必要なら誰も行かないと思います。
御社の賃金がよほど高いなら別ですが、一般的な企業でこのご時世に毎月1万引かれたら結構な負担だと思いますよ。
(1泊2日のパックツアーなら10万もかかるわけないけど、、1人3万として個人負担が1.5万、積立は毎月1000円てとこか?そのぐらいなら、、)
また、積み立てをする、つまり新たに賃金控除を設けるので賃金規定を変える必要があり、これは労働条件の変更になるために過半数の労組か社員代表との労使協定が必要になります。
(労基法24)
さらに、積立金の管理方法、中途入社者の扱いなど細則も煮詰めておく必要がありますね。
トピ主さんの意図もちょいと定かではないのですが、燃料も補給したので少し駄文を・・
株式会社はてな 社内親睦親善親交友好旅行規定
第1条
当社の社員の当社の社員による当社の社員のための当社の旅行をはてな社内親睦親善親交友好旅行とする。
(以下、単に社員旅行と呼ぶ)
第2条
社員旅行は、当社の社員の親睦親善親交友好を深めるためのものであり、参加は任意とするものの過半数の社員の参加によって成立する。
第3条
幹事は、部長職1名を含む当社の社員から委任された若干名の当社の社員が務め、立案、企画、運営を行う。
第4条
幹事の任期は1年とし、延長最大は1年とする。
第4条
幹事の業務は当社がその賃金を負担する。
第5条
社員旅行は年1回、基本的には第3四半期とし、当社の業務の繁忙により時期を決定する。
ただし、業務の状況によっては繰り上げ、延期、中止があるものとする。
第6条
費用は当社と社員が応分に負担し、当社が1人当たり777ポイントを限度にその半額を負担する。
第7条
各社員の負担分は当社が賃金から毎月控除し積み立て管理するものとする。
(別途、控除規定)
第8条
不参加の社員、また超過した積立金は年末調整時に、中途退職者には退職時に返還するものとする。
第9条
ゴミは各自責任をもってリサイクル処分を行わなければならない。
第10条
炭酸ガスの排出は京都議定書に基づき、1人当たり3.141kg未満とする。
(飛行機は無理だな、バスもか?ウォーキングだなw
炭酸ガス量と温暖化の関係には疑問も持たれてるけどね、石油エネルギーは節約しなきゃね)
第11条
旅行中は当社の社員たる埃を持って、 平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を排除しなければならない。
(酔っぱらいだからね、ふざけてる所は分かると思うけどこのまま出したら笑われるからね)
質問の回答について、訂正します!
質問者様のご指摘通り、URLに記載誤りがありました!
http://www.cg1.org/knowledge/houjin/090402.html
最後のlが抜けていたようです。
申し訳ございませんでした!!
返信有難うございます!
参考にさせて頂きます。