例えば、「騒音・不潔・危険な動物を飼ってはいけない」などの項目ならば理解できますが。現在「アニマルセラピ」の効果なども広く認められていますし、持ち家の人は、大変迷惑な犬や猫がいる家では気にすること無く、平気で飼っている方が存在する中で、大変不公平な項目が平然と書面になっている理由が分かりません。ペットを飼う自由は本来、全ての日本住人にあると思いますが。(大げさに言えば、憲法違反の項目だと思います)5日後くらいに一斉に開ける予定です。
まず、「家主がそれを主張(書面に入れる)できる法的根拠」を検討します。
賃貸契約は、第一義的に「契約」ですから、民法 が基礎となります。
第九十一条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
によって、契約書に「特約」を入れる事ができます。
ここで、賃貸契約の場合は 借地借家法 の対象であり、一方的に借り主が不利な特約は認められません。
例えば、賃貸借契約の更新等においては、
第三十条 この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
という強行規定によって、借り主が保護されているのです。
では、「犬・猫等のペットを飼うことを禁止した項目」が、「賃借人に不利なもの」と見なされるかと言うとそうではありません。
賃貸アパートにおけるペット飼育と賃貸借契約の解除 にもあるように、過去の判例ではペット禁止特約を有効としています。
従って、ペット禁止特約のある賃貸物件に入居したい場合は、ペットをあきらめるか、家主と交渉して特約を解除してもらうか、他の物件を探すか、の三択になるわけです。
以下は質問文にはない事項なので、既知あるいは不要な情報だったら余談と思ってください。
さて、このペット禁止特約は日本がペット後進国だからだ、と考えがちですが、実はそうではありません。
ざっと調べただけですが、アメリカでもイギリスでも賃貸のペット事情は日本とあまり変わらないようです。
裏付けの意味を含めて、米英とも二ヶ所づつ引用します。
アメリカの場合:
賃貸物件におけるペット対応はほぼ日本と同じで貸主の承諾が必要。日本と違い賃貸物件にバリエーションがありペット可とした物件もあり、ホームスティや学校の寮でさえペット可としたものがある。但し、数は日本と同様、あまり多くない。
アメリカでペットがいる場合、住める賃貸は限られています。
ミリタリーハウジング(オンベースとオフベース、日本とアメリカの比較)
イギリスの場合:
イギリス人は動物好きで知られるが、賃貸住宅でペットの飼えるところはほとんどありません。
日本では最近「ペットOK」マンションが人気になっているようですが、イギリスでは状況が異なります。
フラットではほぼ100%ペットは禁止ですし、隠れて飼っていると強制退去させられることになります。
賃貸でのペット禁止は日本だけの特殊な慣例ではない、と言えるでしょう。
ただし、賃貸でのペット禁止特約を無効としている国もあります。
フランスです。
住宅の契約に関連して、ペット飼育を禁止する規約を結ぶことは無効とされており、アパートなどの集合住宅における動物の飼育は禁止されません
その理由は、ペットとの共生を法が認めているからです。
フランス生活情報 フランスニュースダイジェスト - フランスのペット事情
このご質問をフランス人にすれば、「もちろん法律違反です」という返事が返って来る事でしょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
にわかですが、以下のサイトの「(2)ペット飼育を禁止する法的根拠」が自分には分かりやすかったです。
http://homepage2.nifty.com/ebnfancy/newpage36.html
ペット禁止の法律はありませんが、賃貸住宅や集合住宅では共有部分があるため、区分所有法という特別法の中で規約という形で定めることが出来るようになっています。規約は裁判の際にも効力がありますので、これを根拠と出来るようです。
しかし規約は大家や住民など区分所有者の同意により変更や廃止が出来るので、その方向の努力で解決は可能だたと思います。
あと気になったのですが、
居住の選択の侵害というのは例えばペット不可の住宅に住むことを強制されるようなケースでしょう。あなたにはペット不可の住宅を避けてペット可の住宅に住む自由があります。
持ち家の場合は集合住宅のような共有部分が無いので規約の設定などは出来ないので、居住地の自治体の条例などに触れない限りは自由でよいでしょう。あなたも持ち家に住む自由があるので不公平だとは思いません。
ありがとうございます。「共有部分」の問題ですか?、専用部分は自由と考えてよいのでしょうか?
http://www.mankan.or.jp/12_member/n_precedent/199107.html
(a) ペット飼育を禁止する特約は有効であること。
(b) そのような特約がある以上、賃借人は特約を厳守(遵守ではなく厳守という言葉に裁判所の決意が表れています。)する義務があり、原則としてそれに違反すれば契約の解除事由になること。
(c) 仮にペット飼育を禁止する特約がなくとも、建物の汚染・損傷や他人に迷惑をかける等の事実があって、ペットの飼育が居住に付随して通常許される範囲を逸脱しているときは、解除事由になることが判ります。
まあ、判例に基づかなくても「契約自由の原則」がありますので、全ての日本人には本来「ペットを飼っている人と契約をしない自由」があることは言うまでもありません。
(c)は理解できます。要は(a)または(b)の条項がある場合、認めなければ、居住できないと言うことですね、嫌でも認めた限りは守らなければいけませんから。(この条項は、貸主の意思と言うより、不動産やの(無思考の)定石のような気がしますが)
ペットを飼ってはいけないという法律、条例はないと思います。
契約書で「犬・猫等のペットを飼う」ことを禁止した項目を追加するかどうかは、貸し主の自由です。
そもそも賃貸契約は、家を賃貸するに当たって条件をさだめて、お互いに納得し合って後々トラブルが発生しないようにするものなので、その条件がいやなら借りなければいいだけの話です。
その条件を無視してペットを飼った場合、退去命令が出ても文句は言えないと思います。
例えば、スタバは禁煙ですが、スタバに対して喫煙する権利を主張して、店内でたばこを吸わせろと言っても絶対に負けるでしょう。
ペットを飼う自由はもちろんあると思いますが、生活していく上でペットを飼わなければならない必然的理由がないかぎり、それをいくら主張しても勝ち目はないように思います。
私はペット可のマンションに住んでいますが、エレベータに犬がおしっこをしたり、小さなお子さんが恐怖を感じたりと、いろいろ問題があるので、ペットを禁止する規則は、全く理由のないものではないと思います。
参考サイト
大体、契約する場所は不動産やで交渉するのも(貸主の代行として)不動産や殆どだと思いますが。「直接、貸し主と交渉して」と言うことは少ないのでは?
民間の賃貸ならば、契約自由の原則があるので、ペット禁止はその範囲と考えられています。(公営住宅の場合は、また別です。)
http://www.oj-net.co.jp/law/archives/1997/08/post_49.html
http://www.tomatohome.jp/z_yougo/new_page_86.htm
部屋が汚れるとか、隣近所に迷惑をかける可能性があるなどの理由も付きますし、公序良俗に反していませんので、違法とまではいえないと考えられています。
子供が生まれたら出なければならないというのは、違法といわれていますが、未だにまかり通っているところもあるようです。
ありがとうございます。
ペットを長期で飼われますと、臭いが残ります。極端なお話ですが、天井、床、壁全て貼替補修をしても(とんでもない費用になります)臭いはしばらく(ひどい時は半年以上)消えません。本人には分かりにくいですが、他人の家の玄関の臭いと同じように気付かれます。
結果、次入居者も決まらず、被害を被るのは貸主側になるケース珍しい事ではありません。
と 書いていましたが、ペット飼育を禁止するマンションの管理組合から、ペットの飼い主である住民が、「ペットを飼ってはならない」という判決を求めて裁判を起こされた事例などもあります。
しかし、実際に「ペットを飼ってはならない」という判決が出たとしても、その判決に飼い主が反発して、無視しているような場合、ペットを飼うなという実力行使をすることもできず、判決内容を実現することが、意外と難しかったりするのです。ので正直無視したほうがいいかもしれません。
ありがとうございます。
まず初めに私が猫アレルギーであり、
猫によって生命の危機に陥る可能性があることを、
医者から伝えられていることを先に申し上げておきます。
私は猫から抜け落ちた毛の一本に触れることで病院送りになります。
家主がペットを禁止できる法的な根拠は日本国憲法第22条です。
居住選択の自由が公共の福祉に反してはならないことが挙げられています。
アレルギー等の理由で犬猫の存在を生命の危機とする人間が存在する以上、
我々の近くで犬猫を飼うことは我々を死の危険に陥れることと同じ意味です。
これは明らかに公共の福祉に反します。
水槽いっぱいに不潔なゴキブリを飼うことよりも危険なワニを飼うことよりも、
我々には近隣で猫を飼われることの方が生命の危険を感じる圧倒的な恐怖です。
質問者さんの挙げられた「騒音・不潔・危険」の中の圧倒的な「危険」のため、
家主はペットの飼育を禁止することが出来ます。
ペットを飼うことによって我々を殺す自由なんてものは誰にもありません。
「ペットアレルギー」は立派な拒否理由だと思います。「不潔・危険・迷惑・ペット臭」なども正当な理由だと思います。私の聞きたいのは、そういう理由を明記しないで、「ペット禁止」は正当な書類と考えられません。
まず、「家主がそれを主張(書面に入れる)できる法的根拠」を検討します。
賃貸契約は、第一義的に「契約」ですから、民法 が基礎となります。
第九十一条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
によって、契約書に「特約」を入れる事ができます。
ここで、賃貸契約の場合は 借地借家法 の対象であり、一方的に借り主が不利な特約は認められません。
例えば、賃貸借契約の更新等においては、
第三十条 この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
という強行規定によって、借り主が保護されているのです。
では、「犬・猫等のペットを飼うことを禁止した項目」が、「賃借人に不利なもの」と見なされるかと言うとそうではありません。
賃貸アパートにおけるペット飼育と賃貸借契約の解除 にもあるように、過去の判例ではペット禁止特約を有効としています。
従って、ペット禁止特約のある賃貸物件に入居したい場合は、ペットをあきらめるか、家主と交渉して特約を解除してもらうか、他の物件を探すか、の三択になるわけです。
以下は質問文にはない事項なので、既知あるいは不要な情報だったら余談と思ってください。
さて、このペット禁止特約は日本がペット後進国だからだ、と考えがちですが、実はそうではありません。
ざっと調べただけですが、アメリカでもイギリスでも賃貸のペット事情は日本とあまり変わらないようです。
裏付けの意味を含めて、米英とも二ヶ所づつ引用します。
アメリカの場合:
賃貸物件におけるペット対応はほぼ日本と同じで貸主の承諾が必要。日本と違い賃貸物件にバリエーションがありペット可とした物件もあり、ホームスティや学校の寮でさえペット可としたものがある。但し、数は日本と同様、あまり多くない。
アメリカでペットがいる場合、住める賃貸は限られています。
ミリタリーハウジング(オンベースとオフベース、日本とアメリカの比較)
イギリスの場合:
イギリス人は動物好きで知られるが、賃貸住宅でペットの飼えるところはほとんどありません。
日本では最近「ペットOK」マンションが人気になっているようですが、イギリスでは状況が異なります。
フラットではほぼ100%ペットは禁止ですし、隠れて飼っていると強制退去させられることになります。
賃貸でのペット禁止は日本だけの特殊な慣例ではない、と言えるでしょう。
ただし、賃貸でのペット禁止特約を無効としている国もあります。
フランスです。
住宅の契約に関連して、ペット飼育を禁止する規約を結ぶことは無効とされており、アパートなどの集合住宅における動物の飼育は禁止されません
その理由は、ペットとの共生を法が認めているからです。
フランス生活情報 フランスニュースダイジェスト - フランスのペット事情
このご質問をフランス人にすれば、「もちろん法律違反です」という返事が返って来る事でしょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明ありがとうございます。
理由については、すべて想像ですが、「入居者は単身に限る(2人で住んではいけない)」「入居者は女性に限る」「外国人お断り」などと似て、「そのほうが近隣と揉め事を起こしづらいだろうから/綺麗に使ってくれるから」などの予想で、そのようなルールを定めていると思われます。
世間には「ペット可」の物件も多数ありますが、それはペット不可物件より多少割高であったり、立地が不利などのマイナス要素が多いようであることからも、ペット可を歓迎しない大家が大多数なのだと思われます。
自分の資産(賃貸物件)に対して、少しでもリスクを減らしたい大家さんの気持ちは理解できます。
ペットや上記の条件は(少なくとも首都圏では)かなりよく見かけるので、「近隣に迷惑をかける恐れがある」ということを免罪符に一般化された条件になっているのだと思います。
敢えて「法的根拠」を持ち出すなら、慣習として世間に認められているから、という曖昧な理由を根拠としているのではないでしょうか。
何らかの理由で、その物件以外に住む場所がないというような状況であれば、「居住の選択の侵害した」という主張が認められるかもしれませんが、そのような状況は考えづらいです。
(ご参考 その1)
ハウスコム Q.どうしてペット不可のお部屋が多いの?
http://www.housecom.jp/faq/detail_219.html
ペットホームウェブ ペット不可の賃貸物件をペット可に替えるノウハウ
http://www.pethomeweb.com/column/column01.html
(ご参考 その2)
以前住んでいたマンションの契約書一式が手元にあったので、確認してみました。
「約款に基づいて」契約しているわけですが、『約款』には「禁止または制限される行為」の中に「猛獣、は虫類、犬、猫などの動物を飼育すること」が含まれますが、「甲の書面による承認がある場合にはその限りではない」という例外を認める一文もあります。
いずれにせよ大家の書面による承認が必要になるため、上記内容ではペットを飼えない可能性も高そうです。
(ご参考 その3)
ペット可とされているマンションでも、近隣住民に迷惑をかける恐れがあるという理由で、マンションの理事会で事前に承認されている種類の動物に限り、かつ申請後でないと飼ってはいけないという条件がついていることもあります。(私がいま住んでいるマンションがそうです)
申請書には「近隣に騒音や悪臭等の迷惑をかけない、予防接種を定期的に受ける等の条件を満たさない場合は、ペット飼育を禁止されても文句を言わない」的なことまで書いていたりします。
ありがとうございます。
大家さんに相談してみては?
ありがとうございます。私は住む人の権利と照らし合わせて法的根拠があるのか、(条件のあった住宅に住む)を聞きたいのであって、大家さんと直接交渉して、OK,NOが決まれば問題は無いです。
詳しい説明ありがとうございます。