社会保険と税金は区別して考慮しなければならないです。質問1と3は社会保険の問題で質問2は税金の問題となります。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,43.html
会社員が社会保険に加入した場合は、被保険者となります。そのご家族は被扶養者と呼ばれます。質問者さんのケースでは残念ながら原則として被扶養者にはなれないです。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html
一番下に説明されています。別居していますと要件は厳しいです。
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。
月ベースで検討しますとご母堂様は11万円の収入があり質問者さんからの援助は4万円です。毎月11万円を超える仕送りをしていましたら被扶養者になれますが原則として4万円ではなれないです。被扶養者として認定されるのは難しいと思われますが、会社を通じて協会けんぽにご相談なされればと思います。
http://www.its-kenpo.or.jp/html_main/c.html
健康保険組合の事例です。下記の項目を参考にしてください。
>被保険者と別居の場合(認定対象者が被保険者と同一世帯にない場合)
質問2は扶養控除という所得税の問題です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
問題なのは、「納税者と生計を一にしていること」という事です。
>(2) 納税者と生計を一にしていること。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
> 「生計を一にする」の意義
> 地方に住む両親を扶養控除の対象とする場合
仕送りをされておられるのですから生計を一にしていると認められると思います。念のために税務署にご確認ください。
問題なのは地方自治体の方です。
http://www.city.ureshino.lg.jp/reiki/reiki_honbun/ar27702681.htm...
第2条
(5) 一人暮らしの寡婦 法第6条第3項に規定する寡婦であって、同一の住居に居住する者、かつ、生計を一にする者のない女子をいう。
http://www.city.takeo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/ar30202981.html
第2条
(5) 一人暮らしの寡婦 法第6条第3項に規定する寡婦であって、同一の住居に居住する者及び生計を一にする者のない女子をいう。
上記の条例では「生計を一にする者のない女子」と明記されています。則ち、所得税法上で扶養親族にした場合は、質問者さんと母親は「生計を一にしている」ことになるのですが、そうしますと「一人暮らしの寡婦」の要件から外れることになります。上記のような地方自治体では還付申告をされて発覚しますと、非常にやっかいな事態を招くことになります。
地方自治体により経過措置の日付が異なっています。今年の9月までの地方自治体でしたら、その時点までは助成を受けられて、それ以降は国民健康保険として3割負担にされるのがベターな選択だと思います。言い換えますと何もしないで現状のままという選択になります。一人暮らしの寡婦への医療費助成が廃止されますと、所得税法の扶養控除が適用されます。今年の10月以降に会社宛に扶養控除等申告書を再提出されてご母堂様を扶養親族として記入しますと年末調整で精算され来年の確定申告は不要となります。
お母様は特別な収入はないですよね。
それなら扶養家族にしたほうがお得でしょう。
扶養の定義は
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
が条件となります。
一番気になるのが(2)ですが、これは同居が条件ではありません。
あなたが入院費の一部を負担していたり、仕送りをしていれば扶養家族になる可能性があります。
あと、医療費控除と寡婦は関係がありませんので、気にすることはないでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
いつの時期に扶養申請ができるのとのお話ですが、
これは確定申告の時に申請するので、いつでもかまいません。
申告時に扶養家族の欄に記入するだけです。
還付申告は5年間有効ですので、5年以内の行えばよいのです。
つまり去年やおととしも扶養に該当すると思えば申告できます。
医療費控除についてはこの金額でしたら10万円を超えているでしょうから
是非申告するべきです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
あなたの家族の分や通院にかかわるタクシー代なども控除対象となるので、
領収書の整理や、なければ記録明細を整備して申告すればいいでしょう。
確定申告難しそうですが、やってみると割と簡単ですよ。
是非試してみてください。
ちなみに今はネットでも処理が行えますよ。
ありがとうございます。高額医療費控除はわかるんですが、扶養にした場合の母の入院費負担がわかりません。もしおわかりであればそちらもご教示ください
扶養や控除の概念が混乱されているようなので、以下に整理して回答します。
課税収入が38万円以下の場合に扶養に入ることができます。
65歳以上ですと年金の控除額は120万円ですから、寡婦年金を含めた年金の年額が120+38=158万円以下であれば扶養に入ることができます。
一般的に、年金を含む税引き前年収130万円未満の場合に扶養に入れることができます。
ただし、健保組合によって限度額が異なるので、詳しいことはお勤め先の総務部や人事部にお問い合わせ下さい。
扶養家族手当を出す会社の場合です。
これも会社によって収入限度額が異なるので、お勤め先の総務部や人事部にお問い合わせ下さい。
上記【健康保険の扶養】の条件がクリアされていれば、お母様を健康保険の扶養に入れ、被保険者(貴方)が入院代を支払うことができます。会社員ですから3割負担となります。
上記【税法上の扶養】の条件がクリアされており、1~12月の医療費が10万円以上であれば、医療費控除を受けることができます。「減税」ではなく、あくまで「控除」ですのでお間違えの無いように。
貴方の扶養に入っている間にも寡婦年金は支払われます。
しかし、満65歳の誕生日をもって寡婦年金は自動的に停止します。
ありがとうございます。
扶養家族については、詳しい回答が書かれているので、省略します。
入院費負担の上限といわれているのは、おそらく市町村が、独自に行っている(国民健康保険の)「高額療養費の医療費補助」だと思います。
会社で加入している健康保険の場合でも、高額療養費の法定給付以外に 独自の給付を行っている場合が、あります。
参考に ネット上にあった「ホンダ健康保険組合」の例を紹介しておきます。
http://www.hondakenpo.or.jp/benefit/guide02.html
上記のホンダ健康保険組合の例だと 自己負担額が、20000円(本人)、22000円(扶養家族)を超えると 超えた分が、給付されます。
付加給付制度の有無や具体的な金額については、加入されている健康保険の窓口に問い合わせてみてください。
ありがとうございます。
医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
つまり、本人、扶養者関係なく同様にまとめて控除できるということです。
家族全員の、合計金額が申告できます。
控除できる具体例についてはこちらがわかりやすいでしょう。
参考にしてください。
ありがとうございます。
社会保険と税金は区別して考慮しなければならないです。質問1と3は社会保険の問題で質問2は税金の問題となります。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,43.html
会社員が社会保険に加入した場合は、被保険者となります。そのご家族は被扶養者と呼ばれます。質問者さんのケースでは残念ながら原則として被扶養者にはなれないです。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html
一番下に説明されています。別居していますと要件は厳しいです。
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。
月ベースで検討しますとご母堂様は11万円の収入があり質問者さんからの援助は4万円です。毎月11万円を超える仕送りをしていましたら被扶養者になれますが原則として4万円ではなれないです。被扶養者として認定されるのは難しいと思われますが、会社を通じて協会けんぽにご相談なされればと思います。
http://www.its-kenpo.or.jp/html_main/c.html
健康保険組合の事例です。下記の項目を参考にしてください。
>被保険者と別居の場合(認定対象者が被保険者と同一世帯にない場合)
質問2は扶養控除という所得税の問題です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
問題なのは、「納税者と生計を一にしていること」という事です。
>(2) 納税者と生計を一にしていること。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
> 「生計を一にする」の意義
> 地方に住む両親を扶養控除の対象とする場合
仕送りをされておられるのですから生計を一にしていると認められると思います。念のために税務署にご確認ください。
問題なのは地方自治体の方です。
http://www.city.ureshino.lg.jp/reiki/reiki_honbun/ar27702681.htm...
第2条
(5) 一人暮らしの寡婦 法第6条第3項に規定する寡婦であって、同一の住居に居住する者、かつ、生計を一にする者のない女子をいう。
http://www.city.takeo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/ar30202981.html
第2条
(5) 一人暮らしの寡婦 法第6条第3項に規定する寡婦であって、同一の住居に居住する者及び生計を一にする者のない女子をいう。
上記の条例では「生計を一にする者のない女子」と明記されています。則ち、所得税法上で扶養親族にした場合は、質問者さんと母親は「生計を一にしている」ことになるのですが、そうしますと「一人暮らしの寡婦」の要件から外れることになります。上記のような地方自治体では還付申告をされて発覚しますと、非常にやっかいな事態を招くことになります。
地方自治体により経過措置の日付が異なっています。今年の9月までの地方自治体でしたら、その時点までは助成を受けられて、それ以降は国民健康保険として3割負担にされるのがベターな選択だと思います。言い換えますと何もしないで現状のままという選択になります。一人暮らしの寡婦への医療費助成が廃止されますと、所得税法の扶養控除が適用されます。今年の10月以降に会社宛に扶養控除等申告書を再提出されてご母堂様を扶養親族として記入しますと年末調整で精算され来年の確定申告は不要となります。
ありがとうございます。
ありがとうございます。