ビックカメラなどは、
外国人は免税で商品が買えるように国かどこかに登録されているらしいのですが、
普通の小売店ではそういったサービスはまだできていません。
このように免税販売できるような申請について、
どこでどのようにどのような条件で出来るのか教えて頂けますでしょうか。
輸出物品販売場許可申請書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/2312001...
[概要]
輸出物品販売場の許可を受けようとする場合の手続です。
[手続根拠]
消費税法第8条第6項、消費税法施行規則第10条第1項
[手続対象者]
輸出物品販売場の許可受けようとする者
[提出時期]
輸出物品販売場の許可受けようとするとき
[提出方法]
許可申請書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
[手数料]
許可申請には手数料は不要です。
[提出先]
輸出物品販売場を経営しようとする事業者の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)
申請するのは自由ですがかなりの信用力がないと通らないですよ。
外国人旅行者を引き寄せる免税店になる方法
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/25839/faq/25854/faq_...
5つの条件に適合するのでしたら税務署に「輸出物品販売場許可申請書」を提出して許可を受けます。
この免税制度の適用を受けて販売するためには、あらかじめ事業者の納税地を所轄する税務署に「輸出物品販売場許可申請書」を提出して許可を受けなければなりません。
小売店でも何を販売するかによります。申請して許可を受けても実質的には意味がないケースもありえます。
なお、免税対象物品は、飲食料品、たばこ、医薬品、化粧品、フィルム、電池などの消耗品を除く通常の生活用物品ですが、一取引の合計金額が1万円以下の場合には免税の対象になりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6559.htm
上記と同じような内容ですが、タックスアンサーのサイトからです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/2312001...
[手続名]輸出物品販売場許可申請手続
http://www.cpainoue.com/mailmag4/back_number4/d_mag4_20070521.ht...
分かり易く説明されています。
1 非居住者の利用度が高いと認められる場所に販売場が所在していること。
具体的にはどのレベルなのでしょうか?
秋葉原とか浅草のみになるのでしょうか?
それとも渋谷などでもOKなのでしょうか。
2 非居住者向け特設売場を設けるなど非居住者に対する販売に必要な人員の配置及び物的施設を有するものであること。
最低の面積・人数の具体例などはあるのでしょうか?
3 申請者が許可申請の日から起算して過去3年以内に開始した課税期間の国税について、その納税義務が適正に履行されていると認められること。
4 申請者の資力及び信用が十分であること。
資本金などについての指標があったら教えてください。
5 そのほか許可することにつき特に不適当であると認められる事情がないこと。
こちらで特筆する例があれば教えて頂けますでしょうか。
すみません、どれかに関してヒントでもあれば教えて頂けると大変助かります・・・。
免税店になるためには、以下の要件を満たす必要があります。
そのうえで、所轄の税務署に申請し、許可を得る必要があります。
申請用紙などは税務署に行けばもらえます。
1 非居住者の利用度が高いと認められる場所に販売場が所在していること。
具体的にはどのレベルなのでしょうか?
秋葉原とか浅草のみになるのでしょうか?
それとも渋谷などでもOKなのでしょうか。
2 非居住者向け特設売場を設けるなど非居住者に対する販売に必要な人員の配置及び物的施設を有するものであること。
最低の面積・人数の具体例などはあるのでしょうか?
3 申請者が許可申請の日から起算して過去3年以内に開始した課税期間の国税について、その納税義務が適正に履行されていると認められること。
4 申請者の資力及び信用が十分であること。
資本金などについての指標があったら教えてください。
5 そのほか許可することにつき特に不適当であると認められる事情がないこと。
こちらで特筆する例があれば教えて頂けますでしょうか。
すみません、どれかに関してヒントでもあれば教えて頂けると大変助かります・・・。
「外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税」という項目が国税庁のホームページであります。
事業者が輸出物品販売場を開設し、この免税制度の適用を受けるためには、あらかじめ事業者の納税地を所轄する税務署に「輸出物品販売場許可申請書」を提出して許可を受けなければなりません。
輸出物品販売場の許可を受けるためには、次のすべての条件に該当することが必要です。
1 非居住者の利用度が高いと認められる場所に販売場が所在していること。
2 非居住者向け特設売場を設けるなど非居住者に対する販売に必要な人員の配置及び物的施設を有するものであること。
3 申請者が許可申請の日から起算して過去3年以内に開始した課税期間の国税について、その納税義務が適正に履行されていると認められること。
4 申請者の資力及び信用が十分であること。
5 そのほか許可することにつき特に不適当であると認められる事情がないこと。
1 非居住者の利用度が高いと認められる場所に販売場が所在していること。
具体的にはどのレベルなのでしょうか?
秋葉原とか浅草のみになるのでしょうか?
それとも渋谷などでもOKなのでしょうか。
2 非居住者向け特設売場を設けるなど非居住者に対する販売に必要な人員の配置及び物的施設を有するものであること。
最低の面積・人数の具体例などはあるのでしょうか?
3 申請者が許可申請の日から起算して過去3年以内に開始した課税期間の国税について、その納税義務が適正に履行されていると認められること。
4 申請者の資力及び信用が十分であること。
資本金などについての指標があったら教えてください。
5 そのほか許可することにつき特に不適当であると認められる事情がないこと。
こちらで特筆する例があれば教えて頂けますでしょうか。
すみません、どれかに関してヒントでもあれば教えて頂けると大変助かります・・・。
やはり信用されるまでには、時間がかかりそうです。
「いきなりの起業時から免税店というわけにはいきませんが、3年後を見据え、じっくり取り組んでいくことをお勧めします。」
と書かれているサイト見つけました
なるほど・・・3年というのはやはりどこかで目安になりそうですね。
1 非居住者の利用度が高いと認められる場所に販売場が所在していること。
具体的にはどのレベルなのでしょうか?
秋葉原とか浅草のみになるのでしょうか?
それとも渋谷などでもOKなのでしょうか。
2 非居住者向け特設売場を設けるなど非居住者に対する販売に必要な人員の配置及び物的施設を有するものであること。
最低の面積・人数の具体例などはあるのでしょうか?
3 申請者が許可申請の日から起算して過去3年以内に開始した課税期間の国税について、その納税義務が適正に履行されていると認められること。
4 申請者の資力及び信用が十分であること。
資本金などについての指標があったら教えてください。
5 そのほか許可することにつき特に不適当であると認められる事情がないこと。
こちらで特筆する例があれば教えて頂けますでしょうか。
すみません、どれかに関してヒントでもあれば教えて頂けると大変助かります・・・。