2007年10月7日に離婚調停が成立し、財産分与(2000万円程度)、養育費(合計1000万円以上)、婚姻費用(100万円程度)は決定内容どおりきっちり支払いましたが(養育費は現在も支払い中)、そこで決定した子供との面接交渉が4年以上たった今も実現されていません。

こうした場合、先方に対し、その精神的苦痛を理由に300万円程度の損害賠償を請求することが可能でしょうか。教えてください。

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  • 終了:2011/03/24 09:00:03
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ベストアンサー

id:hanac3 No.4

回答回数23ベストアンサー獲得回数4

ポイント22pt

訴えを提起する前にすべきことがあります。家庭裁判所に対し次の手続きをとってください。

履行勧告

あなたの面接交渉権は調停調書の中で決められていますから、家庭裁判所に対し、履行勧告を求める申立をしてください(家事審判法15条の5)。申立をする裁判所は、調停をした家庭裁判所です。

家庭裁判所は、相手に電話をして、調査し、相手方に対して、「子供をあなたに会わせるよう」勧告してくれます。しかし、履行勧告には強制力はありません。

間接強制

家庭裁判所に対し、「面接交渉に応じない場合は、1回の拒否につき金5万円支払え」との間接強制の申立をする。不履行の場合に支払いを求める金額は3万円~20万円です。

以上の手続きでも、面接できない場合は、慰藉料請求の訴えをすると良いでしょう。

離婚調停で月1回の父親(元夫)の面接交渉権を決めたのに、これを無視した母親(元妻)に対し慰謝料500万円の支払を命じた静岡地裁浜松支部平成11年12月21日判決(判例時報1713-92)があります。

ただし、母親がこどもに「会いたくない」などと言わせていると、解決は難しくなります。

子供の父親の面接交渉を拒否したら、父親は訴えを提起してきた

その他の回答3件)

id:seble No.1

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント23pt

離婚調停で決定された面接ができない、という事ですね。

請求自体は何億でも可能ですが、それがいくら認められるかどうかとなると面接できない経緯なども関係してきます。

本来の主旨は面接ですから、先に面接要求の調停なり訴訟を起こすべきだろうと思います。

門外漢で具体的なところはさっぱり分かりませんが、実際に養育費を1千万払っているのなら、その数割(1、2割ぐらいじゃないかなぁ?)程度が認められる可能性はあると思いますが、順序が逆だと単なる金取りとの心証を与えるのでうまくない気がします。

そんなところで弁護士に相談をどうぞ。

id:Baku7770 No.2

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント23pt

 損害賠償が認められるかどうかは、相手が面接交渉を認めない理由が正当な内容かどうかで判断は分かれますが、500万円の損害賠償を認めた判例があることはあります。

http://www.fp-kashiwa.com/mensetu/j5-3.htm

 手順としては家裁に履行勧告を求める、間接強制を求めるなどの手順を踏んだ上で行ったほうが良いでしょう。

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2mense.html

 どうされるかを含めて、一度弁護士とも相談してください。

id:tama213 No.3

回答回数486ベストアンサー獲得回数30

ポイント22pt

>その精神的苦痛を理由に300万円程度の損害賠償を請求することが可能でしょうか。

請求するのは可能ですが、支払われるかどうかは不明です。

調停はあくまでも両者の合意になりますがら、調停段階で支払われるということはないと思います。

裁判になったとしても、300万請求して50万程度だと思います。

あなたは、母親ならかなり認められますが、父親の場合認められにくいのです。

面接交渉権はありのですが、離婚調停などの時に年何回とかそういうのを具体的に決めてない場合は

特に難しいです。父親に合わせない理由が正当だと思わせたら、勝ち目はありません。

http://www.kazu4si.com/rikon/rikonnmenndann.htm

順当に、面接交渉権を請求するほうが良いと思います。

相手に対する制裁的なことをすると心証が悪くなります。

本当に、面接交渉権を行使したいのでしたらそういうことはやめるべきでしょう。

離婚等に詳しい弁護士に相談するとなおよいでしょう。

現状どうされてるかわかりませんが、弁護士を通されてる場合は調停とかする前に相手と合意でき

また書面等も作成してもらえることがほとんどです。

id:hanac3 No.4

回答回数23ベストアンサー獲得回数4ここでベストアンサー

ポイント22pt

訴えを提起する前にすべきことがあります。家庭裁判所に対し次の手続きをとってください。

履行勧告

あなたの面接交渉権は調停調書の中で決められていますから、家庭裁判所に対し、履行勧告を求める申立をしてください(家事審判法15条の5)。申立をする裁判所は、調停をした家庭裁判所です。

家庭裁判所は、相手に電話をして、調査し、相手方に対して、「子供をあなたに会わせるよう」勧告してくれます。しかし、履行勧告には強制力はありません。

間接強制

家庭裁判所に対し、「面接交渉に応じない場合は、1回の拒否につき金5万円支払え」との間接強制の申立をする。不履行の場合に支払いを求める金額は3万円~20万円です。

以上の手続きでも、面接できない場合は、慰藉料請求の訴えをすると良いでしょう。

離婚調停で月1回の父親(元夫)の面接交渉権を決めたのに、これを無視した母親(元妻)に対し慰謝料500万円の支払を命じた静岡地裁浜松支部平成11年12月21日判決(判例時報1713-92)があります。

ただし、母親がこどもに「会いたくない」などと言わせていると、解決は難しくなります。

子供の父親の面接交渉を拒否したら、父親は訴えを提起してきた

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