古物商(道具商)を持っている場合、個人でどこかの会場を借りてオークションを行うことは可能なのでしょうか?

何か違反だったりするのでしょうか。
ご回答頂ければと思います。

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  • 終了:2011/03/30 18:25:03
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回答3件)

id:deflation No.1

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「古物市場に出入りして取引を行う」「取引の相手方の住居に赴いて取引する」「デパート等の催事場に出店する」場合などは、許可内容が「行商する」となっていることが必要です。


古物商以外の一般の方(法人も含む)から、古物を「買い受ける」「交換する」「売買の委託を受ける」「これらの契約をする」ことは、「自身の営業所」、「相手方の住所等」でなければできません。出店先での買い取り等は、その契約行為の一部も含めて違反となります。


参考「古物営業法の解説」(警視庁)

id:suppadv No.2

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント35pt

許可が違いますので、古物商の許可では違反となってしまいます。お気をつけ下さい。

オークションを開くためには、古物市場主の許可を申請して取得してください。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kyoka_ichi.h...

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1 yamamotomasayoshi 1 0 0 2011-03-24 21:36:44

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