何か違反だったりするのでしょうか。
ご回答頂ければと思います。
「古物市場に出入りして取引を行う」「取引の相手方の住居に赴いて取引する」「デパート等の催事場に出店する」場合などは、許可内容が「行商する」となっていることが必要です。
古物商以外の一般の方(法人も含む)から、古物を「買い受ける」「交換する」「売買の委託を受ける」「これらの契約をする」ことは、「自身の営業所」、「相手方の住所等」でなければできません。出店先での買い取り等は、その契約行為の一部も含めて違反となります。
参考「古物営業法の解説」(警視庁)
許可が違いますので、古物商の許可では違反となってしまいます。お気をつけ下さい。
オークションを開くためには、古物市場主の許可を申請して取得してください。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kyoka_ichi.h...
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
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1 | yamamotomasayoshi | 1回 | 0回 | 0回 | 2011-03-24 21:36:44 |
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