住民票、戸籍謄本の取寄せについて教えてください。


現在、仕事上である人から被害を受けており、自宅住所はわかっていますが、
まったく本人と連絡がつかない状態です。

本人の所在等を知るために住民票や戸籍謄本を他人がとることはできるので
しょうか。

ぜひ教えてください。

本人ときちんと連絡がとれましたら、穏便にすませたいと考えていることを
付記させていただきます。

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  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2011/04/01 21:37:32
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ベストアンサー

id:hamsterxxx No.3

回答回数50ベストアンサー獲得回数8

ポイント80pt

住民票についてです。

とある町のサイトの解説ページをどうぞ。

http://www.town.meiwa.mie.jp/romantic/guide/question/qa1_2.html

Q:

他人の住民票がほしいのですが。  

A:

他人の住民票は、所定の申請書に住所・氏名を正しく記載し、使用目的を明示すれば証明書を受けることができます。

ただし、使用目的によっては発行できない場合もあります。

本人から依頼された代理人の場合は 委任状 が必要です。


質問の目的では、他人の住民票を入手するよりは何かと簡単だと言われている「住民基本台帳の閲覧」の方が良いでしょう。

こんな感じの行政サービスです。

とある市のサイトの案内ページをどうぞ。

http://www.city.yashio.saitama.jp/www/contents/1171529893375/ind...

手数料等は自治体によって変わります。


戸籍についてです。

法務省のサイトの「戸籍の窓口での『本人確認』が法律上のルールになりました」のページをどうぞ。

Q9 第三者が戸籍謄本を請求することができる場合とは、具体的にはどのような場合をいうのでしょうか。

A 自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の記載事項を確認する必要があるような場合や、国等に提出する必要があるような場合等をいいます。

具体的な例としては、「(1)提出先は○○家庭裁判所であり、(2)請求者(甲)は、平成○年○月○日に死亡した弟乙の相続人(兄)であるが、乙の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して添付資料として乙が記載されている戸籍謄本を提出する必要がある」というような場合です。


一般的な事は次の質問サイトの回答を参考にされると良いでしょう。


http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1421595.html

他人の住民票でも、自分の身元と閲覧理由を書類に書けば、閲覧できると聞いたことがあります。

そこで質問ですが、

1.どのような理由なら、閲覧が認められるのでしょうか? 

たとえば金融機関が口座名義人が確かに存在しているかどうかの確認。

債務者の居場所確認。

裁判の為に人物を特定するため。

子供が自分の親を探すため、あるいはその逆


http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa227579.html

他人の住民票を市役所で見てもよいでしょうか?

貸した物を返してもらいたいので、探している人がいます。

住民票は正当な理由があれば、成人者であれば誰でも「閲覧」をすることは可能です。正当な理由とは、ある調査の対象者を抽出するため、新入学児童名を知りたい、DM用の名簿作り、などの理由でもかまいません。ただし、転居をした人は、同一市町村内であればその市町村に住民票がありますので、閲覧台帳には掲載されていますが、他の市町村に転出した場合には、その市町村には住民票がありませんので、閲覧用の住民票にはその方は掲載されていません。

住民票の除票という、もう転出してしまった方の住民票には、転出先が記載されています。この除票は、本人、本人の委任を受けた人、同居の家族、正当な理由があると認められた人、が交付を受けることが出来ます。同級生の居場所確認、という理由が第三者としての正当な理由かどうかは、役所の判断になります。

id:mochacaca

ご回答ありがとうございます。

とても勉強になりました。

まずはその方の地域の役所に問い合わせてみようかと思っています。

ありがとうございました。

2011/04/01 21:21:30

その他の回答3件)

id:hiroponta No.1

回答回数517ベストアンサー獲得回数26

ポイント80pt

住民票や戸籍謄本を他人がとることは、法律で禁じられています。

現在は、窓口で本人確認が義務化されていますし、

本人の承認がなければなおさら「絶対に不可能」です。

いかなる理由があろうとも、

本人の知らない場所で取得出来るならば犯罪です。

何故ならば、住民票や戸籍標本は、パスポートなども作れてしまう非常に重要な書類だからです。

これは弁護士を雇っても、本人の口頭同意などでも絶対に無理なので、

本人の情報を知りたければ、本人に連絡を付けて取って貰いましょう。

id:mochacaca

ご回答ありがとうございます。

たしかに他人がとれるというのはおかしなことですね。

よくわかりました。

ありがとうございました。

2011/04/01 21:05:47
id:taroe No.2

回答回数1099ベストアンサー獲得回数132

ポイント80pt

>本人の所在等を知るために住民票や戸籍謄本を他人がとることはできるので

>しょうか。

場合によりますが、通常はできません。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1071209...

できる場合についてはここを参考にしてください。

id:mochacaca

ご回答ありがとうございます。

やはり通常はできないとのこと、この方法で相手を捜そうというのは

難しいですね。

ありがとうございました。

2011/04/01 21:14:02
id:hamsterxxx No.3

回答回数50ベストアンサー獲得回数8ここでベストアンサー

ポイント80pt

住民票についてです。

とある町のサイトの解説ページをどうぞ。

http://www.town.meiwa.mie.jp/romantic/guide/question/qa1_2.html

Q:

他人の住民票がほしいのですが。  

A:

他人の住民票は、所定の申請書に住所・氏名を正しく記載し、使用目的を明示すれば証明書を受けることができます。

ただし、使用目的によっては発行できない場合もあります。

本人から依頼された代理人の場合は 委任状 が必要です。


質問の目的では、他人の住民票を入手するよりは何かと簡単だと言われている「住民基本台帳の閲覧」の方が良いでしょう。

こんな感じの行政サービスです。

とある市のサイトの案内ページをどうぞ。

http://www.city.yashio.saitama.jp/www/contents/1171529893375/ind...

手数料等は自治体によって変わります。


戸籍についてです。

法務省のサイトの「戸籍の窓口での『本人確認』が法律上のルールになりました」のページをどうぞ。

Q9 第三者が戸籍謄本を請求することができる場合とは、具体的にはどのような場合をいうのでしょうか。

A 自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の記載事項を確認する必要があるような場合や、国等に提出する必要があるような場合等をいいます。

具体的な例としては、「(1)提出先は○○家庭裁判所であり、(2)請求者(甲)は、平成○年○月○日に死亡した弟乙の相続人(兄)であるが、乙の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して添付資料として乙が記載されている戸籍謄本を提出する必要がある」というような場合です。


一般的な事は次の質問サイトの回答を参考にされると良いでしょう。


http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1421595.html

他人の住民票でも、自分の身元と閲覧理由を書類に書けば、閲覧できると聞いたことがあります。

そこで質問ですが、

1.どのような理由なら、閲覧が認められるのでしょうか? 

たとえば金融機関が口座名義人が確かに存在しているかどうかの確認。

債務者の居場所確認。

裁判の為に人物を特定するため。

子供が自分の親を探すため、あるいはその逆


http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa227579.html

他人の住民票を市役所で見てもよいでしょうか?

貸した物を返してもらいたいので、探している人がいます。

住民票は正当な理由があれば、成人者であれば誰でも「閲覧」をすることは可能です。正当な理由とは、ある調査の対象者を抽出するため、新入学児童名を知りたい、DM用の名簿作り、などの理由でもかまいません。ただし、転居をした人は、同一市町村内であればその市町村に住民票がありますので、閲覧台帳には掲載されていますが、他の市町村に転出した場合には、その市町村には住民票がありませんので、閲覧用の住民票にはその方は掲載されていません。

住民票の除票という、もう転出してしまった方の住民票には、転出先が記載されています。この除票は、本人、本人の委任を受けた人、同居の家族、正当な理由があると認められた人、が交付を受けることが出来ます。同級生の居場所確認、という理由が第三者としての正当な理由かどうかは、役所の判断になります。

id:mochacaca

ご回答ありがとうございます。

とても勉強になりました。

まずはその方の地域の役所に問い合わせてみようかと思っています。

ありがとうございました。

2011/04/01 21:21:30
id:TYCOON No.4

回答回数60ベストアンサー獲得回数3

ポイント80pt

出来ません。

直系尊属の者であればとれますが他人は無理です。


昔は同じくらいの年のもので同姓であれば、

役所で本人になりすまして請求してしまえばとれていたようですが、

現在は身分証明の提示が必要です。

id:mochacaca

ご回答ありがとうございます。

本人になりすまして、というのはすごいですね。

ありがとうございました。

2011/04/01 21:31:02

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