小さなことかもしれないですが、違法性を認識しながら『仕方ないので我慢してください』と上から言われ、頭にきています。
今までは社会保険・厚生年金の制度が整っていなかったのですが、
新しく導入されることになりました。
制度導入にあたり、人件費圧迫のため、給料が月額1万円ほど今の給料から減額。
また、これに伴い、雇用契約書にも変更があったため、雇用契約書に当然会社の印鑑付きでサインをしました。
この雇用契約書は控えをもらうことが出来なかったため、証拠として写真をとっておきました。
内容は
H23年4月●日より社会保険 厚生年金加入
給料の変更でした(月額マイナス1万程度)
ところが、実際は加入は5月1日からとなり、
今月は査定だけがマイナスになっているのです。
また、5月1日より加入だったのに、保険証をもらえたのは5月31日です。
加入の手続きが遅れてしまったのなら査定の変更もあってはおかしいと思っています。
小額ですが、この1万を取り返す方法はないですか?
「今までは社会保険・厚生年金の制度が整っていなかった」ということは、それまでは国民健康保険・国民年金に入っていたということですね。
そうすると、それらからの切り替えを4月末日に行っていたとすると、1ヶ月の未納期間が発生するわけで、今回の1万円にかぎらず将来にわたって貴方が不利な状況に陥っているはずです。
まずは、最寄りの労働問題相談窓口にご相談になってみてください。
それで有効な回答が得られない場合は、最寄りの法テラスにお問い合わせください。
>そうすると、それらからの切り替えを4月末日に行っていたとすると、1ヶ月の未納期間が発生するわけで、今回の1万円にかぎらず将来にわたって貴方が不利な状況に陥っているはずです。
保険証を受け取ってから役所に行くようにと言われていたので、4月分は国保・国民年金を払うことになっています(なっています、というのは自動引き落としにしているので)
>まずは、最寄りの労働問題相談窓口にご相談になってみてください。
>それで有効な回答が得られない場合は、最寄りの法テラスにお問い合わせください。
ありがとうございます
きっと会社負担分の社会保険料分を給料から差し引かれたのだと思います。
相談するなら労働基準監督署がいいと思います。
もしくは職業安定所でも相談にのってくれますよ
やはり労働基準監督署ですか。職業安定所でもよいのですね。ありがとうございます
http://www.sia.go.jp/index.htm
電話して相談したほうがよさそうですね。たぶん 5月1日から加入した状態でしたら
4月はいままで加入していた国民健康保険を使うようになると思いますが・・
会社の上司にもお金のことはきちっと聞いたほうがいいです。
あと雇用契約書の写真はとっておいてよかったですね。控えをくれないのはなぜだかよくわかりません。
URLありがとうございます。
控えをくれないのは法律的な権限はないようです。
写真による控えでも問題ないのは知っていたので本当に撮っておいてよかったです。
ひとまず労働基準監督署にて相談します
はっきりしませんが、1万程度の減額とは単に保険料の自己負担分なのではないですか?
健保、厚生年金とも半額が自己負担ですから、加入すれば自動的に天引きとなり、これは賃金の減額とは見なされません。
賃金総額自体に変更は無いと思いますので、人件費圧迫云々という認識は違ってきます。もし、自己負担と別に減額があるのであれば不利益変更となりますが、、
加入日ですが、原則としては国保と連続していなければならず、遅れればその分国保料がかかる事になり、会社が未加入月も天引きするのは明らかに違法です。
天引きした額はどこへも払っていないので
(手続きを外部委託すれば手数料がかかりますが、それは論外)
会社がくすねたと同義です。
単純に返還請求できます。
ただし、会社が拒否した場合は面倒な事になり、賃金未払いとして労基署へ告発するとか、自身で訴訟を起こすなどが必要になります。
労基署で解決すればいいですが、訴訟となると費用の方が高くなり、同時に会社に居づらくなって辞めざるを得なくなります。
結構いい加減な会社のようですが、こういった所は嫌がらせなども平気でしますので、争うならそれなりの心づもりが必要だと思います。
雇用契約に重要な変更があった場合は、労基法15条に準じて文書交付が必要と思います。
(明示とは文書交付を意味する)
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html
http://law.e-gov.go.jp/announce/H19HO128.html
加入が済み、しかし保険証の交付が遅れた場合は自費で診察を受け、後に保険証を提示して差額を現金ないし、健保組合からの振込(数ヶ月はかかると思いますが、)によって返還してもらいます。
(健保に加入した時点で国保は自動的に脱退となり、使う事はできないように思います)
>はっきりしませんが、1万程度の減額とは単に保険料の自己負担分なのではないですか?
違います。全く違います。
給料明細に一切保険料の記述はなく、
経理は親会社なのですが、上司も給料明細を見て初めて気がついたようです。
>会社が未加入月も天引きするのは明らかに違法です。
さすがにそこまではしていないようです。
査定月給マイナス一万のみです。
>結構いい加減な会社のようですが、こういった所は嫌がらせなども平気でしますので、争うならそれなりの心づもりが必要だと思います。
現在退社も視野に入れて検討しているので一向にかまいません。
また、嫌がらせをしてくるとして、それは社内ではなく、社外の親会社なので、全くもってかまいません。
>健保に加入した時点で国保は自動的に脱退となり、使う事はできないように思います
病院にいきたければそれで対応しなさいと社内掲示板に書いています。
めちゃめちゃです。
まずは労基署ですね。ありがとうございます。
>そうすると、それらからの切り替えを4月末日に行っていたとすると、1ヶ月の未納期間が発生するわけで、今回の1万円にかぎらず将来にわたって貴方が不利な状況に陥っているはずです。
保険証を受け取ってから役所に行くようにと言われていたので、4月分は国保・国民年金を払うことになっています(なっています、というのは自動引き落としにしているので)
>まずは、最寄りの労働問題相談窓口にご相談になってみてください。
>それで有効な回答が得られない場合は、最寄りの法テラスにお問い合わせください。
ありがとうございます