私の兄姉は現在、次女姉・三女姉・次男兄・四女姉、そして私四男の5人兄姉です。

四女姉(嫁いでる)は、母の通帳を母が亡くなるまでの10年間、他の兄姉が承諾した筈の中で預かり、やり繰りをしてたのですが、次女姉と三女姉の二人が、母の金を私用で使い込んでると疑いをかけ、横領罪で警察に連絡を入れ裁判所に申し立てをするという手紙を送りつけてきたというのです。
※詳細 古いものから6冊、日付の問題は無いのですが支出額の右手空白に支出の理由が複数の時は書ききれないからと空白の部分があります。
それで通帳の掲示はしてない理由が二つ、修羅の境涯で支離滅裂な手紙を書いてくる上の姉たちが恐い事と、母が生前希望してた納骨堂を購入し、その経緯を知りながら、上姉たちは香典の残りを5分割して顔も見たくないから現金書留で送れと要求してきて、最近私と姉の持ち金から各々に送ったりしました。
高齢の母は、病院の治療費や施設使用料等で、お金が多分に浮くはずもなく空白部分にも問題はないと私は思ってるんですが。

よろしくお願いします。

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回答2件)

id:figamere No.1

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http://www.osakaben.or.jp/web/radio/view.php?data=soudan_m13-20010616.txt

兄弟間での揉め事の場合、警察では相手にされないことが多いようです。


支離滅裂な手紙とのこと、おそらく弁護士など専門家もつけておられなさそうですので、警察で諭されて終わりになるのではないかと思いますが、強引に訴えてくる可能性もありますので、とりあえず法テラスで相談をされてはいかがでしょうか。収入制限はありますが、無料でも相談を受け付けてくれます。

http://www.houterasu.or.jp/

id:hanac3 No.2

回答回数23ベストアンサー獲得回数4

他人の通帳を預かった場合は、支出の際には、領収書類を整理して保管する必要があります。通帳の余白にメモするだけでは不十分です。

親が亡くなった場合は、通帳と、領収書を見せれば、問題はなくなります。

領収書を保管していない場合は、大きな金額だけでも、今からできるだけ資料を集め、経費一覧表を作成しましょう。

使途を説明できないで、兄弟間の仲が悪くなった例は多いです。

本件のような親子間(直系血族間)の横領は、警察に行っても、犯罪とはなりません。

遺産を相続人に横領された/弁護士の法律相談

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