相続時の渡所得税について

現在、相続協議中です。

相続人は息子3人、被相続人は父(死亡)です。
現在すべて亡父の名義になっています。

1.相続総額は約4千万円。

2.不動産が、
(1)土地(現在三男が家を建て住んでいる)
   土地:不動産鑑定士鑑定価格4,745,000円(譲渡所得税 無)

(2)被相続人が住んでいた
   土地・家屋:不動産鑑定士鑑定価格\7,246,000
   (譲渡所得税を控除後:\4,745,000)

(3)マンション:不動産鑑定士鑑定価格\4,784,000
   (譲渡所得税を控除後:\2,918,240)
  
 ★30%(所得税)+9%(住民税--神奈川県のA市)

と間にはいった弁護士から言われました。
弁護士も、税理士に確認しないとわからないようです。

相続総額は、相続人の基礎控除以下です。
不動産に、これだけの税率が譲渡所得税としてかかると、
相続人としては、やってられん、というのが実感だと思います。

私がサイトで調べられた範囲ですと、
相続の後、売った場合、譲渡所得税がかかるのではないか、
とも思います。

事前の知識だけでも、お聞かせ願えると助かります。

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  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2011/07/30 11:05:24
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ベストアンサー

id:yazuya No.6

回答回数639ベストアンサー獲得回数53

ポイント60pt

弁護士まで頼んだのですから、素直に税理士も頼んだほうがよいです。

すくなくとも、評価額にそのまま税金がかかることはないです。

相続の後、売った場合、譲渡所得税がかかるのではないか、

この理解で正しいです。

売れた値段-買った値段(相続した場合は亡くなった方が買った値段)に税金がかかります。

5年以上所有していた不動産であれば、税率も20%(国税15%+地方税5%)で済みます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm


かなり昔に、相続したときに相続税のほかに譲渡所得税もかかっていた時代があったので、弁護士はそのことをいっているのかもしれません。

いずれにしろ、税金にはまったく明るくない弁護士のようですので、税理士に相談すべきです。

とりあえず、相続税の基礎控除以下であれば、現行法では売るまでは税金はかかりません。



なお、jillmoonさんの回答は間違いというか、脱税指南ですので鵜呑みにしないようにしてください。

理由は単純明快で、その国が租税開示義務がないからです。

と書いてありますが、結局、海外に財産を隠しているだけの話です。

開示義務がないからばれないままのことはあるかもしれませんが、それって床下に金塊を隠してバレなければ税金がかからないですよ、といってるのと同じです。

送金や出入国記録等で国税局に見つかれば、額によってはマルサがやってきて刑罰を受けますよ?

その他の回答5件)

id:jillmoon No.1

回答回数4ベストアンサー獲得回数0

ポイント5pt

質問に質問を返してしまうようで失礼かと存じますが、お考えの事は

・税金対策

・弁護士からの回答の整合性

なのかどちらでしょうか?

単純に税金対策という事であれば、全うな方法と若干変化球的な方法と2パターン考えられます。

とはいえ、弁護士の方からの回答についてはおそらく全うであると考えられますので、どうしたいのか?

何が問題となっているのか?

を教えていただけると有難いです。

id:kohhi

早速お返事いただき、ありがとうございます。

・税金対策

です。

2011/07/25 22:16:56
id:km1981 No.2

回答回数429ベストアンサー獲得回数49

ポイント20pt

まず譲渡所得の一部は取得費特例が認められていて

その年の所得税から控除できます(確定申告が必要)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm


それから下に書いてある目的で土地を売れば特別控除が受けられます

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3223.htm


URLで紹介した国税庁のページから申請用紙を

ダウンロードしてくれば控除額は手計算できますが

確定額は税理士さんに相談した方が良いと思います

id:kohhi

早速お返事ありがとうございます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm

1.相続税が取得費に加算される特例(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)

(2)特例を受けるための要件

イ 相続や遺贈により財産を取得した者であること。

ロ その財産を取得した人に相続税が課税されていること。

ハ その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。

はわかりました。

上記のイとハは満たしていますが、

ロ その財産を取得した人に相続税が課税されていること。

を満たしておりません。(相続額が課税の対象まで行きません。)

イ、ロ、ハすべて満たしていることが要件なのか、

よくわかりません。

アドバイスいただけると助かります。

2011/07/25 22:24:47
id:suppadv No.3

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント15pt

> 相続の後、売った場合、譲渡所得税がかかるのではないか

相続の後に売るのであれば、先に物納する方が節税になるという話をよく聞きます。

物納も検討されてはいかがでしょうか。

id:jillmoon No.4

回答回数4ベストアンサー獲得回数0

私の知り合いが実際に使っている方法で、ちょっと変化球的なやり方がありますがあまり一般公開したくはないので、本当に知りたいのであれば、メールにてご回答致します。

勘違いしていただきたくは無いのですが、非合法の手段ではありませんし、絶対に安全です。

もし、ご興味あれば・・・。

id:jillmoon No.5

回答回数4ベストアンサー獲得回数0

よくよく考えてみればメールでのやり取りなんて不可能でしたね。

すみません。失礼しました。

という事で、一部文字伏せをした状態で知り合いが実際に実行している方法論だけ下記にて。。。

いくばくかのお金(3~50万程度)でとある国で法人を作ります。(もちろんご自身で)

その法人に対象不動産を評価価格よりも下回る価格で売却します。

この時点で欠損が出た事になり、非課税になりますね。

で、あとはその法人でその対象物件を管理する。

という状況を作るのです。

土地、マンションなど対象不動産であがってくる収益も全部その法人で管理をすればそのお金も非課税と考えてよろしいです。

送金手続きなどの費用を考えても税金で取られる分に比べれば全く低いですし。

おまけにその後、ご自身のご子息などさらに相続をさせる場合でも、そのカタチを保った状態であれば、相続税は取られません。

理由は単純明快で、その国が租税開示義務がないからです。

具他的な方法についてはそれこそ直接のご説明などさせていただかなければあなりませんので、ここでは控えさせていただきますが。。。

私の知り合いはこの方法で年間数百万単位の税金対策ができています。

もちろん違法ではありませんよ。

ご参考になるかどうかは・・・?ですが。。。

id:yazuya No.6

回答回数639ベストアンサー獲得回数53ここでベストアンサー

ポイント60pt

弁護士まで頼んだのですから、素直に税理士も頼んだほうがよいです。

すくなくとも、評価額にそのまま税金がかかることはないです。

相続の後、売った場合、譲渡所得税がかかるのではないか、

この理解で正しいです。

売れた値段-買った値段(相続した場合は亡くなった方が買った値段)に税金がかかります。

5年以上所有していた不動産であれば、税率も20%(国税15%+地方税5%)で済みます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm


かなり昔に、相続したときに相続税のほかに譲渡所得税もかかっていた時代があったので、弁護士はそのことをいっているのかもしれません。

いずれにしろ、税金にはまったく明るくない弁護士のようですので、税理士に相談すべきです。

とりあえず、相続税の基礎控除以下であれば、現行法では売るまでは税金はかかりません。



なお、jillmoonさんの回答は間違いというか、脱税指南ですので鵜呑みにしないようにしてください。

理由は単純明快で、その国が租税開示義務がないからです。

と書いてありますが、結局、海外に財産を隠しているだけの話です。

開示義務がないからばれないままのことはあるかもしれませんが、それって床下に金塊を隠してバレなければ税金がかからないですよ、といってるのと同じです。

送金や出入国記録等で国税局に見つかれば、額によってはマルサがやってきて刑罰を受けますよ?

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